任意整理とは、弁護士や司法書士が間に入って、債権者と「月々の返済額の見直し」や「利息免除」を交渉する手続きです。例えば、消費者金融や銀行カードローン
、クレジットカードなど、年利10~18%の高金利な借金を対象に、交渉して将来利息を免除して貰い、元本部分だけを3年~5年(60回分割払い)かけて返済する和解契約を締結します。
2010年以前に年利20%を超えるグレーゾーン金利(法定上限を超える無効な金利)で借入をしていた方であれば、再計算で借金元本を減らせるケースもあります。
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※上記はあくまで一般的なスケジュール例です。債権者の数や、弁護士費用の分割払いの 期間によって、依頼から和解成立まで、概ね3~6カ月程度の差があります。
>>参考記事を読むキャッシングやカードローン等の高金利の借入の場合、利息負担が非常に重くなります。 特に元利リボ払いで最低返済額だけを返済していると、月々の返済額の半分以上が利息払いになるケースもあります。 任意整理では、原則として将来利息を免除する方向で交渉して和解するため、今後の返済がずっと楽になります。
(参考記事を読む)任意整理では、借金の将来利息や遅延損害金をカットした上で、原則3年(最長5年)の分割払いで返済する方向で和解します。 利息の負担がなくなり、借入元本だけを3年かけて返済することができるので、月々の返済額を減らすことができます。 一括返済することを条件に元本そのものを減額できるケースもあります。
(参考記事を読む)最近ではかなり減ってきましたが、2008年頃以前から消費者金融のキャッシングを利用していた方は、 利息制限法の上限を超える金利を支払っていた可能性があります。 任意整理では、過去に払い過ぎた金利分を引き直して、現在の借入残高を再計算するため、借入期間が長い方は 借金元本が減ったり、過払い金が戻ってくる可能性もあります。
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