任意整理をすると家族カードの審査や更新はどうなる?
家族カードとは、例えば夫名義で発行されているクレジットカードの追加カードとして、妻や子供向けに発行されるカードのことです。クレジットカードと同様に利用することができますが、支払いは全て本会員(この場合は夫)の口座からまとめて引き落とされます。
この場合、仮に妻が任意整理などをした場合でも、夫名義で発行されている家族カードはそのまま使うことはできるのでしょうか?
任意整理をした人でも、名義が本人ではない家族カードのようなクレジットカードであれば、引き続き利用することはできるのかなー?
家族カードの場合は、あくまで家族カードの利用者ではなく、カード契約者の名義のクレジットカードになります。契約者の収入状況や返済履歴(クレジットヒストリー)をもとに与信判断がされますので、家族カードの利用者が債務整理をしたからといって、直ちに家族カードが停止になることは考えにくいです。
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任意整理をしても”家族カード”なら使える可能性あり
そもそも家族カードとは、クレジットカードの契約者の名義で、その家族(配偶者や子供)にも追加カードを発行できる仕組みのことです。カード会社からすると、それによりクレジットカードの利用額が増えるメリットがあり、利用者にとっても以下のようなメリットがあります。
- 家族でバラバラにカードを発行するより年会費がお得
- 家族が利用したカード分でもポイントがたまる
- 子供や主婦などでも夫名義で簡単にクレジットカードが持てる
家族でバラバラに複数のカードを持つと、当然ながらその枚数分だけカードの年会費がかかることになります。また、家計上の支払い管理(引き落とし口座の管理)などが困難になったり、ポイントの蓄積も分散されてしまいます。
家族カードであれば、家族カード会員のポイントをまとめることができるだけでなく、会員同士で相互にポイントを以降することもできて便利です。
任意整理をすると、任意整理をした本人の情報は、信用情報機関という金融機関ネットワークに登録されます。そのため、任意整理をした人はそこから5年間、クレジットカードを利用したり新規作成することが難しくなります。
(参考:「任意整理の信用情報機関への事故情報登録はいつから?」)
しかし本人以外の名義で発行されているクレジットカードについては、例え配偶者や家族であったとしても停止の対象にはなりません。
そのため、例えば夫や家族名義で発行されているカードの家族カードであれば、特に調査もされなずに見逃されてそのまま使える可能性があります。(もちろん、本カードの契約者である夫や家族が、キチンと支払いをしていることが大前提ですが)
先ほどまでの例は、家族カードを貰っている配偶者などが任意整理をした場合です。逆に、親カードの持ち主であるカード契約者が任意整理をした場合は、その子カードである家族カードも使えなくなります。これは当然だと思います。
上記の例でいえば、夫がカードの契約者で、妻に家族カードを発行して渡している場合、妻の家族カードも夫名義ですから、夫がもし任意整理をすれば妻の家族カードも使うことができなくなります。
契約更新のタイミングで使えなくなる可能性あり?!
家族カードの場合、本カード契約者が特に滞納もなく債務整理もしていなければ、例え配偶者が任意整理をしたとしても、即座に家族カードが使えなくなる可能性は低いです。
しかし本カードの契約更新のタイミングで、与信判断が再度おこなわれる可能性があり、その際に配偶者が任意整理していることにカード会社が気付く可能性があります。こういったケースでは、家族カードの利用に制限がかかる可能性もあるようです。
例えば、奥さんが任意整理をした場合に、任意整理後(返済期間中を含む)に夫名義の家族カードを作ることはできるのでしょうか?
これに関しては、出来る可能性もありますが、出来ない可能性が高い、というのが回答になります。家族カードの発行は、一般的にはほとんど審査がありません。
基本的には申込者(この場合、妻)の属性審査はおこなわずに、本会員(この場合、夫)の与信判断のみで家族カード発行の審査をおこなうことが多いです。しかし申込者の信用情報に事故登録(任意整理や債務整理、自己破産など)の歴がある場合には、家族カードの審査でも落ちる可能性が十分考えられます。
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