任意整理では強制執行による差押えを停止できない?

借金の返済の滞納が長期間続くと、貸金業者や債権者は強制執行による給与の差押えなどの手段に出てくることがあります。 このような強制執行を、任意整理手続きで回避することはできないのでしょうか?

任意整理では強制執行を回避できない?
ねえねえ、先生ー!
強制執行で給与口座を差押えられた場合に、任意整理をするとこの強制執行を回避することはできるのかなー?!
いや、残念ながら任意整理では強制執行を停止することはできないんだ。 だから、和解を早く成立させない限りは給与の4分の1に相当する額を差押えられ続けることになるね。
えええーっ、そうなんだー。
強制執行を停止する方法はないのかなー?! 給与を差押えられ続けると、返済はおろか日々の生活にも支障が出てしまいそう・・。
強制執行を停止するには、自己破産か個人再生を検討する必要があるね。個人再生や自己破産であれば、裁判官が必要と認めれば強制執行を一時的に停止することができるんだ。また同様に、特定調停でも強制執行は停止できるね。

 
残念ながら、任意整理は唯一、強制執行を停止することができない債務整理の方法です。他の債務整理手続きである「自己破産」「個人再生」「特定調停」などはすべて強制執行を停止することが可能ですが、任意整理だけは強制執行や差押えを停止することができません

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任意整理だと口座の差押えが停止できない?!

こちらの記事でも詳しく解説しているように、借金の滞納が長期間に渡って続くと、貸金業者は「支払督促」により給与差押えなどの強制執行手続きに踏み切る場合があります。

給与を差押えられてしまうと、経済的な再建もままならなくなります。そのため、債務整理をするにあたって、何とか差押えや強制執行を停止したいと考える方も多いでしょう。

“個人再生”や”自己破産”では、強制執行は停止できる

個人再生や自己破産、特定調停といった手続きの場合は、強制執行を停止することができます。個人再生や自己破産、特定調停は、すべて裁判所が管轄する手続きです。そのため裁判官が手続きにあたって必要と判断すれば、強制執行手続きを(裁判官の権限で)停止することが認められているのです。

一方で、任意整理は裁判所を経由しない任意での取引交渉です。そのため、任意整理の通知を受けても強制執行を停止するかどうかの判断は、貸金業者側の裁量に委ねられることになります。

給与の差押えを確実に停止するなら任意整理以外で!

給与が差押えられて生活が厳しい、強制執行手続きにより日々の資金繰りに苦労している、という場合で、どうしても強制執行手続きを停止したい場合には、任意整理以外の方法での債務整理が必要です。

任意整理では、強制執行手続きを停止することができない、ということは知っておくと良いかもしれません。

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