任意整理(債務整理)で必要な委任状って何?

任意整理を弁護士に依頼する場合、委任状を記載して弁護士との間で委任契約を結びます。委任状とは、弁護士が債務者の代理人として貸金業者と交渉したり、裁判所に手続きを申立てるために必要な書類のことです。

委任状って何?
ねえねえ、先生ー!
任意整理や、その他の債務整理を弁護士の先生に依頼するときに、委任状っていうのを書く必要があるって聞いたんだけど、どうなのー?
そうだね、弁護士の方が債務者に代わって、直接、消費者金融や貸金業者と交渉するためには、弁護士が法律上の”代理人”になっている必要がある。
なるほどー、本人に代わって、債権者と交渉したり、裁判所に申立てをおこなうためには、その委任状を交わしていないといけないってことだね。
そうなんだ、これを委任契約っていうんだけどね。この委任契約を交わした後に、弁護士から任意整理の対象とする各債権者に受任通知を送付する、という流れになる。

 
任意整理というのは、債務者本人に代わって、本来、他人である弁護士が借金減額や利息免除などの交渉を貸金業者とおこなう、という非常に責任の重い手続きです。

そのため、あらかじめ弁護士と債務者との間で委任契約というものを結び、弁護士の先生に代理人としての権限を委任する手続きが必要になります。これが委任状です。

委任状の役割と代理人の権限の範囲

委任状では、弁護士に委任する事項を決定する

委任状の目的は、その事件に関する事項についての代理権を委任することです。そのため、委任状では以下のような事項が盛り込まれることが一般的です。

  • 委任者(債務者)の名前と印鑑
  • 代理人(弁護士)の名前と所属の弁護士会
  • 事件の相手方または裁判所
  • 委任する事項の内容

 
委任する内容としては、相手方との交渉や和解、調停の代理、委任者が行う一切の訴訟行為の代理、請求物の受領、その他の必要事項、などが盛り込まれることが多いです。

弁護士と司法書士の代理可能な権限の範囲

任意整理などの債務整理を法律の専門家にお願いする際に、弁護士と司法書士のどちらにお願いしたらいいか、で迷われる方も多いと思います。実は弁護士と司法書士とでは代理できる権限の範囲に違いがあります。

代理人 弁護士 司法書士
任意整理での代理権限 借金の金額に関係なく代理交渉が可能 借金総額が140万円以下であれば代理交渉が可能
個人再生・自己破産 訴訟代理権あり(代理人として申立て可能) 訴訟代理権なし(書類の作成補助のみ)
裁判官との面接 同席可能、代理人として発言可能 同席できない可能性あり、代理人としての発言不可

 
司法書士は、法律的に代理人として訴訟する権限がありませんので、個人再生や自己破産では司法書士に依頼することは不利になる可能性があります。(その分、司法書士の方が費用が安いことが多いです)

任意整理の場合は、借金の総額が140万円以下であれば司法書士、弁護士のどちらに依頼しても同じです。ただし、借金総額が140万円を超える場合には、司法書士では受任する権限がありません。

 

委任契約後に、受任通知を送付する

弁護士の方は、委任契約を交わした後に各債権者(任意整理の対象とする業者のみ)に受任通知を送付します。

受任通知
消費者金融などの債権者に、「○○さんは債務整理を弁護士の○○に依頼しました。今後の連絡は全て弁護士○○におこなってください。○○さんに直接、連絡や取立を行わないように」という内容の通知を行うことです。詳しくは「受任通知で借金の取り立てや催促を止める方法」を参考にしてください。

 
この受任通知を送付することで、正式に消費者金融や貸金業者からの借金の催促が止まりますので、借金の取り立てから一旦解放されることになります。弁護士は委任契約がないと受任通知を勝手に送付することはできませんので、依頼することが確定したら、スムーズに委任状を記載することが必要になります。

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