えっ!? 数年以上前に完済した借金で
「払い過ぎた利息分」が戻ってくる場合があるの!?
その通り!「過払い金請求」なら払い過ぎた金利を取り戻せます
過払い金請求とは、2008年頃以前に利息制限法の法定金利(上限15~20%)を超えるグレーゾーン金利で貸付を行っていた業者に対して、 その超過分の返還を請求する手続きです。借金歴が長い方だと100万円以上の過払い金が戻る例もあります。
関連するテーマ:過払い金請求、消滅時効、利息制限法、グレーゾーン金利

完済した借金の利息分を取り戻せる「過払い金請求」って何?

払い金請求とは、2008年頃以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用して、年利20%を超える金利で返済をしていた方が、 払い過ぎた利息を取戻すための手続きです。当時は、ほとんどの貸金業者が、年利20%を超える「グレーゾーン金利」で貸付を行っていましたが、 2006年の最高裁判決でグレーゾーン金利が無効とされたことで、過去に支払った利息の一部の返還請求が可能になりました。 ただし返還請求権の時効は完済時から10年なので注意が必要です。 ⇒ 過払い金請求にお勧めの法務事務所はこちら

過払い金返還請求でお金が戻ってくる仕組み

出資法の上限金利

2010年6月以前までは、出資法での上限金利は年利29.2%と定められており、利息制限法の上限金利(年利15~20%)との間にグレーゾーンが存在しました。

利息制限法の上限金利

利息制限法の上限金利は、借入額(元本)に応じて年利15~20%の間で定められています。しかし当時は、利息制限法に違反しても罰則規定はありませんでした。

グレーゾーン金利って?

2010年までの間、「出資法」と「利息制限法」という2つの異なる法律で、それぞれ別々の法定上限金利が定められていたことで、その中間に発生していた法的にグレーゾーンの金利帯のことです。

このグレーゾーン金利は2006年の最高裁判決で「無効」と判示されたため、不当利得として返還請求が可能になりました。利息制限法の上限金利を超えて支払った分は取戻すことができます。(参考記事はこちら

過払い金の発生時期と消滅時効

過払い金の問題は、2010年の貸金業法・出資法改正で完全に解消しており、2008年頃までには多くの貸金業者が金利を利息制限法以内に是正しています。 そのため、主に2008年以前から借入を開始している方が対象です。

2004年
消費者金融A社からの初回借入日
2006年
最高裁でグレーゾーン金利の無効判決
2008年頃
大半の貸金業者が金利を利息制限法内に是正
2009年
消費者金融A社からの借入の最終返済日
2010年
貸金業法改正で完全にグレーゾーン金利解消
2019年
完済から10年で過払い金請求権が時効消滅
大手消費者金融金利の是正時期
アイフル2007年8月
アコム2007年6月
プロミス2007年12月

消滅時効は「完済日から10年」です。例えば、2011年に借入を開始した方は過払い金は発生しませんが、2008年以前から借入を開始して2011年に完済した方であれば、その時点から10年は過払い金請求が可能です。(参考記事

過払い金の可能性がある業者

アコム、アイフル、レイク、プロミス、アイク、アプラス、セディナ、セントラルファイナンス、OMCカード、ニコスカード、イオンカード、ライフカード、ジャックス、ノーローン、セゾンカード、オリコカード、ライフカード、ディック、丸井カード、エポスカード、しんわ、JCBカード、ポケットバンク、ダイレクトワン、ユニマットライフなど

クレジットカードの場合はキャッシングを利用していた方のみが対象です。またモビットやアットローンなど元々金利の低い業者は 過払いの可能性は低いです。(参考記事

過払い金回収にかかる費用

過払い金の回収の方法は2つあります。「和解」によって過払い金の7割前後を回収する方法と、「訴訟」により過払い金の満額を回収する方法です。 弁護士・司法書士に依頼する場合は、和解であれば過払い金の20%、訴訟であれば過払い金の25%、が成功報酬の相場です。

着手金の相場
1社辺り 2~3万円
報酬金の相場
1社辺り 0~2万円
過払い金報酬(成果報酬)
訴訟なしの場合 20%
過払い金報酬(成果報酬)
訴訟ありの場合 25%
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