過払い金請求で訴訟をする場合の裁判費用はどのくらい?
過払い金請求をする方法には、主に(1)裁判外での和解による回収方法と(2)裁判(訴訟)による回収方法、の2つの方法があります。訴訟による過払い金の請求は、回収率も高くなりやすい傾向にありますが、その分、手間や費用がかかります。
この記事では、弁護士費用とは別に、過払い金請求訴訟でかかる裁判費用についてまとめてみました。
過払い金の全額返還請求を希望する場合には、訴訟を検討しなければいけないってことはわかったんだけど、一体この訴訟費用っていうのはどれくらいかかるのかなーっ?!
- 過払い金訴訟の裁判費用(印紙代)は請求額によって異なる
- 過払い金訴訟の費用合計は一般的には2~3万円以下
- 判決まで進み勝訴すれば裁判費用は後で相手方に請求できる
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過払い金返還訴訟にかかる裁判費用っていくらなの?
過払い金返還請求で訴訟をする場合、裁判費用としてかかる主な費目は(1)「印紙代」(2)「郵便費用」(3)「代表者事項証明書費用」の3つだけです。過払い金の請求額(訴額)が200万円以下の場合だと合計でも2~3万円以下なので、過払い金訴訟の裁判費用自体はそれほど高額なものではありません。
- 印紙代・・・訴額=請求額によって金額が異なる
- 郵便費用・・・東京地方裁判所で6400円
- 代表者事項証明書の発行・・・600円
印紙代は訴額によって支払う金額が異なり、訴額が大きくなればなるるほど印紙代も高くなります。ただ、1000万円を超えるような大規模な訴訟でない限り、それほど大きな負担にはなりません。以下、簡単に1つずつ確認していきましょう。
訴訟を提起するときには「申立て手数料」が必要なんじゃないの?と思われた方もいるかもしれませんが、これは基本的には印紙代(収入印紙)のことです。
裁判を提起する場合には、まず訴状や申立書を裁判所に提出することになりますが、その際に有料の収入印紙を貼りつけて提出することで、それをもって申立て手数料とします。
この収入印紙は、手数料や税金、その他の公的な支払いに利用できる財務省発行の証書です。法務局で購入できる他、郵便局や一部のコンビニでも買うことができます。
過払い金返還訴訟にかかる印紙代は、前述のように過払い金の請求額によって決まります。過払い金に限らず、訴訟を提起する場合の申立手数料は、その訴額によって決まります。詳しい内訳は民事訴訟費用等に関する法律別表(PDF)で定められており、また裁判所の公式ページでも確認することができます。
訴訟の内容において原告が主張する金銭的な利益の額のことです。過払い金返還訴訟の場合であれば、過払い金元本(利息もあわせて請求する場合は利息との合計額)を指します。
裁判の申立手数料(=印紙代)は、この訴額を10万円単位で切り上げることで計算します。例えば、訴額が116万円の場合は訴額120万円の申立て手数料、訴額が211万円の場合は220万円の申立て手数料が必要です。
以下、簡単な訴額と印紙代の早見表を示します。
訴額が100万円以下の場合には、訴額10万円ごとに1000円の裁判申立て手数料(印紙代)が必要です。対応表は以下のようになっています。
訴額 | 印紙代 | 訴額 | 印紙代 |
---|---|---|---|
10万円 | 1000円 | 60万円 | 6000円 |
20万円 | 2000円 | 70万円 | 7000円 |
30万円 | 3000円 | 80万円 | 8000円 |
40万円 | 4000円 | 90万円 | 9000円 |
50万円 | 5000円 | 100万円 | 10000円 |
訴額が100万円より大きくて、かつ500万円以下の場合には訴額20万円につき1000円の申立て手数料(印紙代)がかかります。訴額は20万円切り上げになりますので、例えば訴額が123万円の場合には、140万円の訴額での申立て手数料が必要です。
訴額 | 印紙代 | 訴額 | 印紙代 |
---|---|---|---|
120万円 | 11000円 | 320万円 | 21000円 |
140万円 | 12000円 | 340万円 | 22000円 |
160万円 | 13000円 | 360万円 | 23000円 |
180万円 | 14000円 | 380万円 | 24000円 |
200万円 | 15000円 | 400万円 | 25000円 |
220万円 | 16000円 | 420万円 | 26000円 |
240万円 | 17000円 | 440万円 | 27000円 |
260万円 | 18000円 | 460万円 | 28000円 |
280万円 | 19000円 | 480万円 | 29000円 |
300万円 | 20000円 | 500万円 | 30000円 |
訴額が500万円よりも大きい場合で、かつ1000万円以下の場合には訴額は50万円ごとに2000円になります。また切り上げの数字も50万円単位になります。例えば訴額が521万円の場合には、550万円の訴額で申立て手数料を支払う必要があります。
訴額 | 印紙代 | 訴額 | 印紙代 |
---|---|---|---|
550万円 | 32000円 | 800万円 | 42000円 |
600万円 | 34000円 | 850万円 | 44000円 |
650万円 | 36000円 | 900万円 | 46000円 |
700万円 | 38000円 | 950万円 | 48000円 |
750万円 | 40000円 | 1000万円 | 50000円 |
なおこれ以上の訴額は、個人の過払い金返還請求では滅多にないケースだと思いますので、ここでは割愛します。
その他の過払い金請求の訴訟費用は?
上記の印紙代が、裁判所へ支払う費用項目としては最も主なものになります。一般的なケースでの過払い金の訴額は20万円~100万円なので、収入印紙代は大体の場合で1万円以下にはおさまることになります。以下、その他の費目について確認します。
こちらの記事でも解説しているように、過払い金訴訟を提起する場合には、訴状や金利計算書、取引履歴書などの必要書類を3通ずつ提出する必要がありますが、なぜ3通必要なのかというと1通は相手方(被告)への郵送するためです。(もう1通は自分の控えです)
訴状の副本は、裁判所から被告に郵送されますが、その際の郵送費用はいったん原告が負担する必要があります。これは裁判で勝てば最終的には相手方に請求可能です。また郵便代のため、もし余ったら後に返還されます。
郵便費用は管轄の裁判所によって、金額が微妙に異なります。以下、例を示します。
(2) 横浜地方裁判所 通常訴訟 ・・・ 合計6000円
(3) 札幌簡易裁判所 通常訴訟 ・・・ 合計5758円
2015年4月調べ
ご覧のように微妙には違いますが、それほど大きくは変わりません。大体6000円前後です。詳細は、管轄の裁判所ホームページで確認してください。納収方法としては、基本的には訴状提出時にあわせて、郵便切手または現金で予納します。裁判所口座に振込で支払う場合もあります。
過払い金返還訴訟では、相手方が法人(企業)になりますので、訴訟の申立時に「代表者事項証明書」の提出が必要になります。代表者事項証明書の提出は、訴訟の対象となる相手方が本当に実在するか、訴訟対象として間違いないか、などを確認する意味合いもあります。
会社の代表取締役が、正しく商業登記簿に登記されている旨を証明するための書類です。過払い金訴訟の手続きでは、「資格証明書」といわれることもあります。
この代表者事項証明書は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から取り寄せが可能になります。またその際に、手数料として申立書に600円の収入印紙を貼る必要があります。
代表事項証明書の交付申請書は、こちらの法務省ページからPDF形式でもダウンロード可能です。またこの申請書を記入するにあたって、事前に相手方の法人の住所地や商号、代表者を確認しておく必要があります。
申請に必要な印紙手数料は以前は1000円だったようですが、平成25年4月に手数料が下がって現在は600円になっているようです。ちなみに最寄りの法務局一覧はこちらのページで確認できます。
訴訟費用は最終的には相手方に請求できるの?
ここまで紹介した各種の訴訟費用は、予納が必要なため最初は原告が負担する必要がありますが、もし判決が出て勝訴すれば最終的には相手方に請求が可能です。民事訴訟の裁判費用は、原則として負けた側が負担するルールになっています。
参考:裁判所公式ページ「民事訴訟にかかる費用は、だれが負担するのですか?」
ここでいう相手方に請求が可能な費目というのは、前述の申立手数料(印紙代)、郵便費用、代表事項証明書の交付にかかる印紙代、等の訴訟に必要な費用です。場合によっては裁判のための旅費や交通費、日当を請求できる可能性はあります。
ただし弁護士費用を訴訟費用として相手方に請求することはできません。弁護士費用(主に過払い金報酬)は、あくまで訴訟で取り返した過払い金のなかから、弁護士に支払う必要があります。
実際の過払い金訴訟では、最終的な判決まで進むことなく、途中で和解して解決に至るケースも少なくありません。例えば訴訟をすることで、ほぼ満額に近い有利な条件での和解案を引き出すことができたり、最終判決にこだわる必要性があまりなくなるようなケースもあります。
このように途中で相手方の提案で和解した場合には、訴訟費用は原告、つまり申立人の負担になります。とはいえ、前述のように過払い金の裁判費用は、全体からみるとそれほど高額なものではありませんので、そこにあまり強くこだわる必要はないかと思います。
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