モビットの過払い金返還請求はできる?
モビットは三菱東京UFJ銀行(旧:三和銀行)を中心に消費者金融のプロミスと信販会社アプラスが共同出資で設立した銀行系消費者金融です。モビットでお金を借りて、過払い金の返還請求ができないか、過払い金が発生していないかを調べている方は多いようですが、モビットの過払い金請求は可能なんでしょうか。
消費者金融のモビットも、アコムやアイフル同様に過払い金が発生している可能性はあるのかなー?!
前にも紹介したアットローンや、DCキャッシュワンなんかとも同じだ
モビットは銀行系消費者金融として、三菱UFJ銀行とプロミスの共同出資で2000年からスタートした消費者金融であるため、当初より(過払い金騒動が流行る前から)貸付金利は15~18%と、利息制限法を遵守した貸付を行っていました。そのため基本的に過払い金が発生している可能性は低いです。
モビットでは過払い金が発生している可能性は低い?!
モビットの沿革や歴史を振り返ってみると、最初は三菱UFJ銀行とプロミスの共同出資からはじまっていますが、モビットはこのプロミス側の金利戦略でも「低金利帯の消費者金融サービス」として位置付けられていました。
これについては、同じくプロミス系列であるアットローンの記事でも記載していますが、プロミスは当時、顧客の望む金利帯に応じて異なる金融サービスを提供する、という戦略を行っていました。これが金利フルライン戦略です。
当時のプロミスは、金利15~18%はモビットやアットローン、金利18~25%はプロミス、金利26~29%はクオークローンやサンライフ、といった具合で、信用リスクに応じて異なる金融商品を提供することで、全ての金利ラインをカバーするという戦略をおこなっていました。
この戦略当時から、モビットの金利は15~18%の商品として位置付けられていたため、利息制限法に違反する可能性は昔からほとんどなく、過払い金が発生している可能性も低いという状況になります。
2010年の改正貸金業法の完全施行を受けるかたちで、2010年5月にモビットは金利改定をおこなっています。しかしこれは、借入利率そのものが利息制限法に違反していたための改定、ではなく、遅延利率(遅延損害金利息)に係る部分のみでの改正になります。
※出典 モビットからのお知らせ 「遅延利率の改定(一部引き下げ)について」
この改正前の遅延損害利率26.28%も当時から利息制限法で認められていた正当な遅延利息ですので、こちらについても不当利得の返還を主張することは基本的にできません。その意味でもやはり、モビットの過払い金請求はできないと考えてほぼ間違いないでしょう。
モビットの経営状態は現在、どうなっているの?
過払い金の問題からは余談になりますが、三菱UFJと三井住友の50%ずつの所有という不思議な状態になっていたモビットですが、2012年にこの合弁が解消し現在は100%を三井住友フィナンシャルグループ(SMBCコンシューマーファイナンス=旧プロミス)が保有しています。
以下、2012年に発表された「株式会社モビットにおける合弁解消について」の資料内の平成22年~24年3月期の経営成績や財政状態を簡単にまとめます。総量規制などの影響で消費者金融不況といわれるなか、やはり営業貸付金残高や営業収益では苦戦しているようです。(当期純利益は伸びています)
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |
---|---|---|---|
総資産 | 2,117 | 1,865 | 1,751 |
当期純利益 | 12 | 45 | 54 |
営業貸付金残高 | 2,099 | 1,809 | 1,683 |
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