借金を全額、返済するのは正直もう厳しい…。だけど「マイホーム」は手放したくない!
そんな場合には「個人再生」での解決がおすすめ!!
個人再生は裁判所に申立てをして、借金の元本そのものを 最低弁済額(1/3~1/5)まで減額できる制度です。民事再生法という法律で認められており、一定の条件を満たせば裁判所の公認で、ローン付き住宅を残したまま他の借金だけを減額できます。
関連するテーマ:住宅資金特別条項(住宅ローン特則)、最低弁済額、清算価値保障、再生計画認可

裁判所に借金減額を認めて貰える「個人再生」って何?

人再生とは、民事再生法という法律で定められた借金の救済制度です。裁判所に申し立てることで、【最低弁済額】という基準額まで借金を減額することができます。 例えば、借入元本が300万円であれば、元本を100万円(基準額)まで減額した上で、利息を付けずに3年間かけて返済する「再生計画」を作成し、それを裁判所に認可して貰います。 裁判所の認可決定を受ければ、(原則として)債権者の同意がなくても借金を減らすことができるので、任意整理よりも強制力が高いです。 ⇒ 個人再生に強い弁護士・司法書士を探す

はじめてでも簡単にわかる!個人再生の仕組み

いくらまで借金が減るの?

法律で定められた以下の最低弁済額まで借金を減らすことができます。例えば、住宅ローンを除いた債務額が400万円であれば、 100万円まで減額できます。債務額が100万円に満たない場合は、減額することはできません。 参考記事はこちら

現在の借入残高最低弁済額
~100万円未満全額
100万~500万円未満100万円
500万~1500万円未満債務額の1/5
1500万~3000万円未満300万円
住宅を残せるって本当?

住宅ローン特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンを残したまま他の借金だけを個人再生で減額できます。ただし住宅ローンは今まで通り、全額の返済を続けることが条件です。 また保証会社の代位弁済から6カ月以上経過している場合は利用できません。 参考記事はこちら

住宅ローン特則の利用割合 43.93
2014年日弁連調査
費用はどのくらいかかるの?

個人再生の費用は、弁護士費用がおよそ30~50万円かかります。裁判所費用は、申立手数料は2万円程度ですが、個人再生委員が選任される場合は、追加で15~20万円かかります。 東京地裁では必ず個人再生委員が選任されます。 個人再生委員について 弁護士費用について

弁護士費用
30万~50万円
裁判所費用
2万~25万円
再生計画の不認可もあるの?

個人再生では、裁判所が再生計画(減額後の借金を3年間で返済する計画)を認可することで借金の減額が確定します。司法統計によると平成27年には8401件の個人再生 があり、うち不認可に終わったものは27件(0.3%)でした。 参考記事はこちら

既済事件のうち不認可の割合 0.3
平成27年司法統計
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個人再生のメリット
  • 借金元本そのものを大幅に減額でき、さらに将来利息の免除も受けることができる
  • ギャンブル等の借金で自己破産できないケースでも、個人再生なら利用できる
  • 住宅ローン付きの自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金だけを減額できる
  • 車や保険などの財産を残せる(ただしその分、返済額が増える可能性があります)
  • 欠格事由による職業制限がないので、警備員などの職業の方でも仕事を続けられる
個人再生のデメリット
  • ローン付きの自動車を残すことはできない。特別扱いが許されるのは住宅ローンだけ。
  • 保証会社の代位弁済から6カ月以上経ってる場合は、住宅ローン特別条項は利用できない
  • 信用情報に5年間登録されるので、最低5年はクレカを作ったりローンを組めなくなる
  • 無職や専業主婦、生活保護者など継続的な収入がない方は、個人再生を利用できない
  • 任意整理、自己破産(同時廃止)に比べて、一番手続きが大変で費用も高額になる
個人再生の標準的なスケジュール
0日目
弁護士・司法書士に個人再生を依頼する
2日後
各債権者に受任通知、債権調査票を送付
3カ月後
書類を準備し裁判所に個人再生を申立てる
4カ月後
裁判所による個人再生の開始決定
6カ月後
裁判所に再生計画案を提出する
7カ月後
裁判所が再生計画を認可決定する
8カ月後
認可決定の確定後、実際の返済が開始する

※上記のスケジュールはあくまで目安です。弁護士費用の支払時期、受任から申立てまでの準備期間、個人再生委員の選任の有無によって期間が異なります。

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