個人再生前に車や不動産の譲渡や名義変更はできる?

個人再生前に、例えば自動車や不動産などの資産を家族や親戚に無償で譲渡したり、名義変更をすることはできるのでしょうか? あるいは預金口座を他の人の名義で預け替えるようなことは可能なのでしょうか? またこのように個人再生前に個人資産を譲渡をした場合、手続き上、どのような影響があるのでしょうか? まとめてみました。

個人再生前に資産を譲渡、名義変更するとどうなる?!
ねえねえ、先生ー!
資産価値の高い不動産のような資産を持っていると、個人再生が出来ないことがあるって聞いたんだけど、個人再生前に資産を誰かに譲渡しちゃうことはできないのかなー?!例えば家族とか!
うーん、個人再生なら譲渡ができないことはない。ただし、もしそれが最低弁済額を押し下げる目的での、財産の一時的な隠匿や処分なら、絶対にダメだし意味がないね。というのも、直前に処分した財産も、個人再生では資産として申告しなければならないんだ。
譲渡はできるけど、その場合でも譲渡した資産を裁判所に申告しなければならないってことー? たしかにそれだと、譲渡した分の資産も清算価値として計算して、返済額に織り込むことになるから意味がないねー。
そうだね、他にも、預金口座を他人名義に預け替えた場合や、直前に特定の債権者だけに多額の返済をした場合も同様だね。もし裁判所への申告を怠れば、再生計画が却下になったり、不認可になる可能性もあるから注意が必要だ。
  • 個人再生では、財産の無償譲渡や廉価売却そのものを禁止する規定はない
  • しかし個人再生では直前に譲渡・処分した財産は裁判所に申告義務がある
  • 無償譲渡した財産は、清算価値に含めて最低弁済額を計算する必要がある
  • 清算価値に含めずに申告した場合、再生手続きが棄却、不認可になる
個人再生でいくら借金が減るのか、他の債務整理の方が良いか診断する

最低弁済額を下げる目的の財産処分は全く意味なし

小規模個人再生の最低弁済額には、法律で定められた基準額と、保有財産の価値から算出される清算価値基準額の2つがあり、このどちらか多い方が返済額となります。つまり、保有財産が多ければ多いほど、弁済額も多くなる仕組みです。

清算価値保障により、保有財産が多いほど弁済額も多くなる仕組み-説明図
・【参考記事】個人再生の最低弁済額と清算価値保障について

そのため、例えば1000万円の財産価値のある不動産を持っていると、(個人再生手続きをしても返済額が1000万円になってしまい意味がないため)弁護士の先生に個人再生の受任を断られることがあります。
こういったケースで、身内に不動産を無償譲渡してしまえば個人再生手続きが出来るのではないか?という疑問を抱く方がいます。

あるいは自家用車の査定額が200万円を超えている場合等で、車を保有したままだと返済額が高額(最低200万円以上)になってしまうため、一時的に車の名義を親や親類などに変更してから個人再生手続きを出来ないか、と考える方がいます。

債権者を害する財産の不当な処分・隠匿は認められない

しかし結論からいうと、上記の方法で最低弁済額を減らすことはできません
資産価値の高い自動車や不動産を保有している場合、本来、それらは債権者への返済原資として配当されるべきものです。

個人再生では、自己破産のように強制的に財産を没収・換価されることはありません。その代わりに、上記の清算価値保障の原則により、少なくとも保有財産以上の金額を弁済にあてることが義務付けられています(民事再生法174条2項4号)。

そのため、例え故意でない場合であっても、自動車や不動産といった高額な資産を無償で誰かに譲渡することで、財産を目減りさせ、それにより個人再生の最低弁済額を減少させることはできないようになっています。

最低弁済額を減らす(債権者に損をさせる)目的での、車や家、預金の名義変更や譲渡は個人再生でも認められない

もし逆にこれが認められるのであれば、極端な話、1000万円の現金を持っていても、その預金口座を身内の誰かに付け替えることで、個人再生によって借金を大幅に減額することもできてしまいますよね。そういった不正は当然できないようになっている、ということです。

個人再生の前に譲渡した資産は清算価値に含める

実務上は、個人再生前に不動産や車など、財産価値のある資産を無償譲渡した場合(または極端に安い価額で売却した場合)は、それを財産目録に記載して裁判所に申告し、計算上も清算価値に含めることになります。

例えば、時価での査定額が150万円の車を、個人再生前に親の名義に変更したとします。その場合、清算価値の計算上は「まだ車を保有している(名義変更する前の)状態」と仮定して150万円を清算価値に上乗せします。以下の図をご覧ください。

車を所持したままでも、個人再生前に名義変更した場合でも、清算価値の算定額は変わらない説明図

つまり個人再生では、直前に無償譲渡や名義変更した資産については、譲渡した場合でも譲渡しない場合でも、同じく清算価値に含める必要があるため、個人再生での最低弁済額には影響がありません。これが冒頭の「譲渡はできるけれど、意味がない」と説明した理由でもあります。

またもしこれを申告しなかった場合には、裁判所に「債権者を害する目的の不当な申立て」と見なされた場合、個人再生の手続きが棄却になったり、再生計画が不認可になる可能性も十分にあります(民事再生法25条、241条)。

個人再生の棄却、不許可
「不当な目的で再生手続き開始の目的がなされたとき、その他、申立てが誠実にされたものでないとき」は、裁判所は個人再生の申立てを棄却します(民事再生法25条)。 また「再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき」、つまり清算価値保障の原則に反するときには、裁判所は再生計画を不認可とします(民事再生法241条)。

 
このように個人再生では、実務上は譲渡した財産の価値を清算価値に上乗せして計算することになります。逆にいえば、譲渡そのものが禁止されているわけではなく、また債権者も譲渡行為そのものを取り消すことはできません。

つまり債権者を害する目的でなければ(ちゃんと清算価値に含めるのであれば)、個人再生では、財産の譲渡行為自体は問題になりません。これは自己破産や企業の民事再生とは大きく異なる点です。

企業の民事再生の否認権との違いって?!

一般企業の民事再生の場合には、再生手続き前に不当に処分(無償譲渡、廉価売却)する行為は、民事再生法127条の「否認権」に基づいて、債権者はその取引や譲渡行為を「取り消し」にすることができます。(民再生法127条
つまり民事再生では、債権者の権利により、不当に譲渡処分された財産を取り返すことができるのです。

否認権の行使-企業の民事再生では、債権者に不利益な財産処分や譲渡を否認して譲渡の効力を無効にし、財産を回復できる

※厳密にいえば、否認権を行使できるのは、否認権限を付与された監督委員です。再生債権者は裁判所に、否認権限の付与の申立てをすることができます(民事再生法56条

このように企業の民事再生では、債権者を害するような財産の無償譲渡は、譲渡行為そのものが否認されて無効になります。しかし、個人再生では手続きの簡略化、スピード化のために否認権の適用が除外されています。

個人再生での適用除外規定
個人再生は原則として、民事再生法を基準とした個人のための債務整理手続きですが、手続きの簡略迅速化のために、民事再生法で定められた一部の規定を適用除外としています。その除外規定の1つが民事再生法6章2節の否認権行使に関する部分です。(民事再生法238条
個人再生では譲渡や名義変更を否認することはできない

上記のような理由から、個人再生では否認権行使の規定がないため、手続き前に資産を譲渡した場合でも、原則としてその行為が否認(無効化)されることはありません。そのため代替措置として、否認対象行為によって減少した財産については清算価値に上乗せして計算する、という仕組みになっています。

また、否認権の規定が適用除外となっていることを逆手に取り、否認権の回避を目的としたような不正な個人再生の申立てをおこなった場合には、裁判所により申立てが棄却されることになります。

否認対象行為として注意しなければならないこと

否認対象行為となるような資産処分として注意しなければならないのは、前述のような車や不動産の無償譲渡、名義変更の他にも以下のような行為が挙げられます。

  • 生命保険の名義を身内や親族に変更する
  • 預貯金を家族などの口座にそっくり移す
  • 申立て前に特定の債権者にのみ返済する

 
これらの行為は否認権の行使で取り消しになることはありませんが、代わりに清算価値に上乗せになりますので、個人再生での弁済額がその分、増える可能性があります。個人再生の申立て前にこれらの行為をする場合には、必ず問題がないか、あるいは個人再生への影響がどうなるかを専門家にしっかり相談してから判断するようにしてください。

 

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