「任意売却」で住宅ローンの借金を解決!

そもそも「競売」ってどういう手続きなの?

任意売却のその他、お役立ち記事

住宅ローンの返済が長期に渡って滞ってしまうと、いずれ住宅は競売にかけられ、住宅は差押えられることになります。こ・・・
住宅ローンの返済で悩んでいる方のなかには、任意売却という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか? ・・・
任意売却とは、住宅ローンの返済が不可能になった自宅を、裁判所の競売手続きではなく、不動産業者を介した一般市場で売却する手続きのことです。本来、住宅の価格よりも住宅ローンの残額が多い状態(これをオーバーローンといいます)の場合、自分の意思だけでは住宅を売却できません。そのため、任意売却の専門業者が債権者と交渉して、抵当権を外して貰った上で時価で売却します。競売よりも2~4割高く売却できるため、債権者・債務者の双方にメリットがあります。 (⇒ 任意売却について専門家に無料相談する)
住宅ローンの返済が厳しくなった場合でも、一定期間だけ猶予して貰えば返済を継続できる場合や、他の借金が減れば返済を継続できる場合は、任意売却以外の選択肢がありえます。以下、4つの選択肢を紹介します。
1.銀行にリスケを相談する
2.裁判所に個人再生を申立てる
3.放置して競売されるのを待つ
4.業者に任意売却を依頼する
将来的にも住宅ローンの返済が見込めない場合は、売却するしかありません。
「どうせ売却されるなら、競売でも同じじゃないの?」と思うかもしれませんが、任意売却をすることで以下のようなメリットがあります。
競売手続きの場合は、居住者のいる物件を強制的に売却する手続きなので、内覧できない、立退き交渉が難航する、銀行融資が受けにくい等の理由でリスク物件として扱われるため、売却価格が低くなってしまいます。
任意売却が間に合うのは、以下のスケジュール表でいうと6カ月目(期限の利益喪失通知が届く)~12カ月目(期間入札通知が届く)までの間です。
「期限の利益喪失通知」「競売開始決定通知」が届いたタイミングであれば、まだ全然、任意売却は間に合います。むしろ期限の利益を喪失した後でないと任意売却できないケースもあります。一方、入札が開始してしまうともう任意売却は間に合いません。(→ 参考記事はこちら)
ハウスリースバックとは、住宅を業者や投資家に売却して、その業者と賃貸契約を結んで住宅を借り受けることで、売却後も自宅に住み続けることができる仕組みです。「買戻し特約」を付けておけば、将来的には買い戻すこともできるので、一時的な資金繰りに困っている方にも便利な仕組みです。
ただしデメリットとして、普通に一般買主に売却するよりは売却価
格が低くなってしまいます。そのため、住宅ローンが返済できず売却を考えている方の場合、オーバーローンなのか、アンダーローンなのかで、リースバックができるかどうかが変わってきます。(参考記事はこちら)
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