任意整理後に支払いを延滞(滞納)するとどうなるの?
任意整理で和解した後に、返済に行き詰って支払えなくなってしまった場合、どうなるのでしょうか? やむを得ない理由があり、延滞や滞納が1-2カ月で済むのであれば、誠実かつ迅速に債権者に相談することで見逃して貰えるケースもあります。
しかし今後に渡って支払っていくことが困難な場合には、個人再生や自己破産といった、違う債務整理の方法を検討する必要があります。
どうしても、一時的な支出の増加や生活費の困窮とかで、任意整理後に支払えなくなって延滞してしまった場合ってどうなるのかなー? 和解案は取り消しになってしまうのー?
任意整理は、本来は支払うべき利息や遅延遅延金をこちらの都合で免除して貰って和解する手続きですから、和解後にさらに返済が滞る、ということは望ましくありません。
とはいえ、任意整理での返済は3-5年と長丁場です。人間、5年間も生きていれば、何らかの不運(病気やリストラ)に見舞われたり、突発的な事故などで出費が必要になることは、十分あり得ることではあります。 大事なのはその時、どのように対応するかです。
まずは少しでも早く債権者(担当者)に連絡して相談する
例えば、「あ、今月返済できそうにないな」などと気付いたら、少しでも早い段階で消費者金融や貸金業者などの担当者に連絡を入れましょう。できれば、任意整理をおこなった際の弁護士の方に相談して連絡していただくのが一番いいのですが、それが難しければ自分で連絡する必要があります。
和解契約上は2回の滞納で”期限の利益”を失う
任意整理の和解契約では、多くの場合、契約書面上で「支払いを2回以上怠り、滞納額が○万円に達した場合、期限の利益を失い、残額に、残元金に対する年○%の割合で遅延損害を付して、ただちに一括返済する」ということを定めているケースが多いです。
つまり任意整理後に2回以上(2カ月以上)の延滞・遅延があると、業者側は残金を一括請求できる権利が発生する、ということです。
期限の利益は、「契約で定めた約束の期日が来るまでは返済しなくてもいい」という消費者側の権利です。この権利が喪失するということは、つまり返済期日に関わらず残りの借金を、今すぐ一括で返済しなければならなくなることを意味します。
とはいえ、1-2カ月の延滞であれば、素早く誠実な対応をとって、今後は必ず支払うことを約束すれば、穏便に解決できるケースも少なくありません。(もちろん、2カ月滞納した時点で有無をいわさず一括返済を迫られるケースもあります。その辺りの対応は業者によります。)
今後に渡っても支払うことが出来ない場合は、自己破産?!
誠実な対応を取ったとしても、例えば今後収入が0円になってしまう、病気で長期入院してしまう、などで今後、実質的に支払い不能になるのであれば、このまま任意整理での返済を続けていくことは不可能です。
さすがに債権者の方も、3カ月も4カ月も滞納を許容してくれるわけではありませんので、実質的に支払不能なのであれば、個人再生や自己破産を検討する必要があります。※1円も払えないのであれば、自己破産しか選択肢はありません。
ただ1つ安心して大丈夫なのは、任意整理の和解契約に違反したからといって、直ちに給与差押えなどの強制執行になる可能性は低い、ということです。 というのも、任意整理での和解書では、債務名義は作成しないことが一般的だからです。
債務名義とは、裁判所からお墨付きで発行されるもので、請求権の存在や範囲について確定した公文書のことです。この債務名義があると、債権者は別途、簡易訴訟などを起こすことなく、直ちに強制執行手続きに移行することができます。
逆に、任意整理とよく比較される「特定調停」の和解調書は債務名義にあたります。つまり特定調停後に2回以上返済を滞納してしまうと、強制執行される可能性があります。この点に関しては、こちらの「特定調停成立後に支払いを滞納・延滞すると強制執行される」も参考にしてください。
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