任意整理の用語集
利息引き直し計算とは
利息引き直し計算とは、2010年の貸金業法改正よりも前において発生していたグレーゾーン金利(利息制限法の上限金利20%を超えるが、出資法の上限金利29.2%には違反しない、いわゆるグレーゾーンな金利)で借入をしていた場合に、その分を法定金利(年率15~20%)で計算し直すことで、過去に払い過ぎた金利と、現在残っている借金残高とを相殺する計算のことをいいます。
官報とは(任意整理)
官報とは国が発行している機関誌です。自己破産や個人再生などの法的整理手続きをした場合には、(1)開始決定時、(2)免責決定または再生計画認可時、の2回は官報に債務者の名前と住所が掲載されてしまいます。(目的は他の債権者に対する公示のためです。)
一方、任意整理の場合は、裁判所を介しておこなう法的整理ではありませんので、国の機関誌である官報に個人情報が掲載されることはありません。
一方、任意整理の場合は、裁判所を介しておこなう法的整理ではありませんので、国の機関誌である官報に個人情報が掲載されることはありません。
任意整理とは
任意整理とは、貸金業者などの債権者と裁判外で任意で交渉することで、将来の利息の免除や月々の返済額の見直しなどを行う債務整理手続きの1つです。他の、自己破産、個人民事再生といった法的整理と異なり、あくまで裁判外での任意和解なので、「手続きが比較的簡単で費用も安い」「自分にとって都合の悪い債権者は整理対象から外せる」等のメリットがあります。ただし借金の元本そのものは原則、減額できません。
取引履歴書とは
取引履歴書とは、任意整理の利息引き直し計算や過払い金を計算するための前提として必要な過去の業者との取引明細のことです。具体的には、過去に渡って(1)何年何月何日にいくら借りたか?(2)何年何月何日にいくら返済したか? の2つがすべて記録された明細履歴があれば、それを元に利息引き直し計算が可能です。弁護士や司法書士に債務整理を委任した場合は、弁護士が取引履歴の開示請求まで全てやってくれます。
グレーゾーン金利問題とは
グレーゾーン金利問題とは、過去(2010年6月の貸金業法改正前)において、(1)利息制限法 と(2)出資法 という2つの法律との間で法定上限金利が異なって定められていたために、法律上、無効とも有効とも言えないグレーな金利帯が発生していた問題です。当時、利息制限法では上限金利が15~20%と定められていたところ、出資法では上限金利29.2%までの貸付が可能とされていたため、ほぼ全ての消費者金融やキャッシング業者がグレーゾーン金利で貸付をおこなっていました。現在、既にこの問題は法改正により解消しています。
【参考】「グレーゾーン金利の問題とみなし弁済について」
【参考】「グレーゾーン金利の問題とみなし弁済について」
積立金とは
積立金とは、任意整理の手続き期間中、弁護士事務所に毎月一定額を決めて積み立てるお金のことです。
任意整理の手続き中は、債権者への返済が一時的にストップしますので、少し生活に余裕ができます。しかしそれを全て散在してしまうようでは、和解成立後、返済が再開したときに困ってしまいます。そこで返済の練習を兼ねて、任意整理の期間中も一定額を弁護士の口座に振り込んで積み立てるよう指示されることがあります。
この積立金は、まず弁護士の報酬に優先的に充てられます。余った場合は、任意整理後の債権者への返済に充てられるか、債務者に返還されます。
任意整理の手続き中は、債権者への返済が一時的にストップしますので、少し生活に余裕ができます。しかしそれを全て散在してしまうようでは、和解成立後、返済が再開したときに困ってしまいます。そこで返済の練習を兼ねて、任意整理の期間中も一定額を弁護士の口座に振り込んで積み立てるよう指示されることがあります。
この積立金は、まず弁護士の報酬に優先的に充てられます。余った場合は、任意整理後の債権者への返済に充てられるか、債務者に返還されます。
【参考】任意整理の積立金制度って何?
善管注意義務とは
善管注意義務とは、ある仕事について「委任」を受けた専門家が、その仕事をするにあたって負うべき、通常の範囲での注意義務のことをいいます。例えば、弁護士と依頼者の関係は「委任契約」なので、弁護士には善管注意義務が発生します。
債務整理に関していえば、弁護士は依頼者に対して、「最も適した債務整理の手法を選択しそれを債務者に助言すべき義務」を負っており、これは善管注意義務の内容とされています。
債務整理に関していえば、弁護士は依頼者に対して、「最も適した債務整理の手法を選択しそれを債務者に助言すべき義務」を負っており、これは善管注意義務の内容とされています。
将来利息とは
将来利息とは、任意整理において和解交渉が成立した後に、完済するまでに発生する利息分のことをいいます。任意整理で和解が成立すると、そこで確定した債務額を3~5年かけて分割返済していくことになりますが、その分割返済には利息を付けない約束をするのが一般的です。これを任意整理では「将来利息のカット」と呼びます。
経過利息とは
経過利息とは、任意整理において、和解交渉が成立する時点までに発生していた利息のことをいいます。弁護士に依頼する前に発生していた過去の利息分や、弁護士に任意整理を依頼した後 ~ 和解が成立するまでに発生する利息も含まれます。また広義では、遅延損害金も含めて「経過利息」と呼ぶこともあります。
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