親が債務整理をすると子供の奨学金の審査に影響する?

奨学金は子供(学生)本人が借りるものなので、親が任意整理や自己破産をしても、子供の奨学金の審査に影響はありません。もし親が債務整理中の場合、連帯保証人になることはできませんが、「機関保証」を選択すれば親が連帯保証人になる必要もありません。またどちらの保証制度を選ぶにしても、奨学金の審査の時点で親の信用情報 が確認されることはありません。

親が任意整理や破産をしてても奨学金は借りれる
ねえねえ、先生ー!
夫が1年前に任意整理をしてて今も返済中なんだけど…。来年から子供が大学に進学するから、奨学金の申込みを検討しているの。親が任意整理してても奨学金は借りれるのかなー?
借りれるよ。
奨学金は子供本人が借りるものだから、親の債務整理は関係ない。
採用の審査の時点で調べるのは、子供の成績・学校の推薦・あとは家庭の収入が基準以下であること、の3つだけだね。
そうなんだ。
でも高校で貰った奨学金の案内資料によると、申込みのときに「個人信用情報の取扱いに関する同意書」っていうのを提出するみたいで、親がサインする箇所もあるんだけど…。
ああ、それは子供の信用情報の取扱いに関する同意書だね。
「もし本人が将来、返還のときに3カ月以上滞納したら、信用情報機関に登録しますよ」っていう同意書だ。子供がまだ未成年だから、契約するには親権者の同意が必要というだけだね。

奨学金の申込書(確認書兼個人信用情報の取扱い同意書)にある親権者の署名欄の意味-説明図

なんだ、そういうことか。
じゃあ、奨学金を申し込んでから採用決定になるまでの過程で、親の信用情報がチェックされて審査される心配はないのね。
連帯保証人になる場合でも大丈夫なの?
うん、奨学金の採用審査には全く関係ないね。
ただし親が連帯保証人になる場合は、子供が大学に入学した後に、親も一緒に「返還誓約書」にサインして提出しないといけない。そのときに、債務整理中だと保証人にはなれないから注意が必要だね。
そうなんだ…。
「債務整理中の人は連帯保証人になれない」っていうのは、日本学生支援機構のルールで決まってるってことね。でも過去に任意整理をしてる場合は「債務整理中」に該当するのかなー?
うーん、微妙なところだね。
一般論として、すでに任意整理で和解して返済を再開してる場合は、「債務整理中」とは言わないと思う。ただ、もし連帯保証人になれなくても「機関保証」を選べばいいだけだから心配ないよ。
なるほど。
「機関保証」っていうのは、親が保証人にならなくても、代わりに保証機関(日本国際教育支援協会)が保証をしてくれる制度のことね。それだと親が破産手続きの真っ只中でも大丈夫なの?
そうだね、破産中でも全く問題ないよ。
保証料はかかっちゃうけど、将来、子供に万が一のことがあっても返済義務を負わなくて済むし。親御さんが、あまり返済能力に自信がない場合は、機関保証にしておいた方がいいかもね。
【 補足 】

親が任意整理や自己破産をしていても、子供の奨学金の審査(採用決定)には影響ありません。親が自己破産の手続き中だと、連帯保証人になることはできませんが、その場合でも「機関保証」を選べば問題ありません。もし子供の奨学金が心配で債務整理を躊躇しているのであれば、大丈夫なのでまずは弁護士に相談してください。

参考 → 債務整理におすすめの法律事務所を探す

  • 奨学金は学生本人が借りる契約なので、親の返済能力や信用情報は関係ない
  • 日本学生支援機構はCICに加盟しているが、審査時には信用情報を利用しない
  • 債務整理中だと連帯保証人にはなれない。でも機関保証を選べば問題ない
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奨学金の採用可否の判断に親の信用情報は関係ない

奨学金は子供自身が申し込んでお金を借りるための制度です。
低収入で大学等への進学が困難な家庭のための制度なので、「親の世帯年収が〇〇万円以下であること」という条件はありますが、親の返済能力についての条件は一切ありません。

奨学金の審査でチェックされる3つの項目

日本学生支援機構の奨学金には、利子のつかない「第一種奨学金」と、利子のつく「第二種奨学金」の2種類があります。それぞれの年収の条件は以下のようになっています。

奨学金の収入条件(年収の上限)

給与所得者の場合 自営業者の場合
第一種 第二種 併用 第一種 第二種 併用
3人世帯 657万円 1009万円 599万円 286万円 601万円 245万円
4人世帯 747万円 1100万円 686万円 349万円 692万円 306万円
5人世帯 922万円 1300万円 884万円 514万円 892万円 476万円
給与所得者の場合
第一種奨学金
3人世帯 657万円
4人世帯 747万円
5人世帯 922万円
第二種奨学金
3人世帯 1009万円
4人世帯 1100万円
5人世帯 1300万円
併用の場合
3人世帯 599万円
4人世帯 686万円
5人世帯 884万円
自営業者の場合
第一種奨学金
3人世帯 286万円
4人世帯 349万円
5人世帯 514万円
第二種奨学金
3人世帯 601万円
4人世帯 692万円
5人世帯 892万円
併用の場合
3人世帯 245万円
4人世帯 306万円
5人世帯 476万円

※ 平成30年度採用者の基準。

サラリーマンの方(給与所得者)の場合は、源泉徴収票でいう「支払金額」(給与所得控除前の金額)が基準になります。一方、個人事業主の方は、確定申告書の「所得金額」(収入から必要経費を差し引いた金額)が基準になります。

給与所得者の年収(源泉徴収票)と自営業者の所得(確定申告書)の見方-サラリーマンは給与所得控除前の数字なので、有利不利はない。

また上記の基準はあくまで目安の数字です。

上記の年収を上回っている方でも、特別控除等で基準を満たせる場合もありますし、逆に、上記の年収以下の方でも、日本学生支援機構の予算の都合で採用候補者になれない場合もあります。
詳しくは学校窓口などに聞いてみてください。

次に学力条件です。

奨学金の学力条件

奨学金の種類 学力の条件
第一種奨学金 以下のいずれかが条件です。
全履修科目の評定平均値が、5段階で3.5以上であること父母の収入が両方とも住民税非課税の水準の場合(目安:年収100万円以下)は、評定平均値に関係なく、特定分野での優れた資質能力(または進学後の優れた学習成績見込み)があれば、第一種奨学金の採用対象になる。
第二種奨学金 以下のいずれかが条件です。
全履修科目の成績が、当学校のその生徒の属する学年の平均水準以上であること特定分野で特に優れた資質能力があること大学での学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること高卒認定試験に合格していること
第一種奨学金
以下のいずれかが条件です。
全履修科目の評定平均値が、5段階で3.5以上であること父母の収入が両方とも住民税非課税の水準の場合(目安:年収100万円以下)は、評定平均値に関係なく、特定分野での優れた資質能力(または進学後の優れた学習成績見込み)があれば、第一種奨学金の採用対象になる。
第二種奨学金
以下のいずれかが条件です。
全履修科目の成績が、当学校のその生徒の属する学年の平均水準以上であること特定分野で特に優れた資質能力があること大学での学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること高卒認定試験に合格していること

※ 平成30年度採用者の基準。

上記の年収基準・学力基準に加えて、さらに高校側の推薦が必要になります。

これらの3つの条件を満たしていれば、奨学金の採用条件は満たすことになりますので、その他の条件(例えば、親が自己破産している・過去に任意整理して信用情報ブラックになっている)といった事情は一切考慮されません。

「機関保証」なら親が連帯保証人になる必要もない

奨学金の保証制度には、「機関保証」と「人的保証」の2種類があります。
まずはその違いを説明しておきましょう。

奨学金の保証制度

保証制度 内容
機関保証 保証機関(日本国際教育支援協会)に保証を依頼する制度。保証料の支払いが必要になるが、代わりに連帯保証人が不要になる。借りている金額にもよるが、月2000円~5000円くらいの保証料が、毎月、学生に支給される奨学金から天引きされる。
人的保証 連帯保証人2人(原則は父母)と、保証人1人(別生計を営む4親等以内の親族)が返済を保証する方法。保証料は不要になるが、将来、学生本人が返済できなくなった場合、両親や親戚が代わりに返済義務を負わなければならない。
機関保証
保証機関(日本国際教育支援協会)に保証を依頼する制度。保証料の支払いが必要になるが、代わりに連帯保証人が不要になる。借りている金額にもよるが、月2000円~5000円くらいの保証料が、毎月、学生に支給される奨学金から天引きされる。
人的保証
連帯保証人2人(原則は父母)と、保証人1人(別生計を営む4親等以内の親族)が返済を保証する方法。保証料は不要になるが、将来、学生本人が返済できなくなった場合、両親や親戚が代わりに返済義務を負わなければならない。

 
まず前提として重要なことを説明しておくと、「機関保証」を選択すれば、親が保証人になる必要は一切ありません機関保証を選択するにあたっての条件や審査もありません。
なので、親が過去に債務整理をしている場合は、原則として「機関保証」を選ぶべきです。

親御さんの気持ちとしては、「せめて保証料は掛からないように保証人になってあげたい」「子供が学費のために借金を背負うんだから、せめて保証人になってあげるのが親の役割だ」と考えたくなるかもしれません。

しかし連帯保証人になることで、将来、逆に子供さんの心理的な足枷になってしまう可能性もあります。なぜなら、もし将来、子供さんが返済不能に陥ったときに、「債務整理をすると親に請求がいくので迷惑がかかる」(または親に借金のことがバレる)ということを心配して、債務整理できなくなるケースが少なくないからです。

将来もし子供が返済不能になったとき、親が連帯保証人になっていることが、心理的な足枷となって債務整理できない事例は多い-説明イラスト

家計に余裕がある場合を除けば、基本的には、家族といえども「誰かの連帯保証人になる」のは辞めたほうがいいでしょう。子供さんの負担のことを思うなら、毎月の保証料に相当する額を口座に振り込んであげた方が余程いいと思います。

もし親が連帯保証人になる場合の奨学金の審査は?

それでも敢えて連帯保証人になる「人的保証」を希望する場合は、いくつか注意点があります。

まず「人的保証」の条件の1つとして、「債務整理中(破産等)でないこと」という項目があります。債務整理中の方は、そもそも奨学金の連帯保証人にはなれないということです。そのため、例えば、自己破産の手続き中の方は人的保証を選択できません。

奨学金の連帯保証人になる条件として、「債務整理中(破産等)でないこと」と明記されている―説明イラスト

外部リンク
人的保証制度について-日本学生支援機構

 
一般的に「債務整理中」というのは、手続きの途中のことをいいます。例えば、自己破産の開始決定がされて、まだ免責を受けていない(復権 していない)ような状態が典型です。そのため、過去に任意整理で和解をしていて、いま返済中の場合には「債務整理中」とはいいません。

人的保証だと親の信用情報はチェックされるの?

結論からいうと、される可能性はあります。
ただしその時点では、もう既に奨学金の採用はほぼ決定されている状態なので、基本的には、親の信用情報を理由に奨学金を取り消される可能性は低いです。おそらく「機関保証に変更してください」と言われるだけでしょう。

そもそも奨学金の支給の決定には、高校の在学中に出される仮決定(採用候補者の決定)と、実際に進学した後に出される正式決定(採用決定)の2つがあります。一般的にいう「奨学金の審査」とは、高校在学中の仮決定の審査のことです。一方、親が正式に保証人として届出をするのは、正式決定よりも後の話です。

奨学金の支給までの流れは、以下の図のようになります。

奨学金の支給決定までのスケジュール図-連帯保証人が返還誓約書等を提出するのは「採用決定」よりも後

奨学金の採用候補者になった学生が、実際に進学した場合、4~5月頃に大学の窓口に「返還誓約書」を提出する必要があります。もし「人的保証」を選択した場合には、この時に親も一緒に連帯保証人として「返還誓約書」にサインしなければなりません。

この時点でサインする「返還誓約書」には、個人信用情報の取扱い同意書も含まれています。
そのため、同意書の内容によっては、この時点で親の信用情報が確認される可能性はゼロではありません。ただし日本学生支援機構は、「与信判断(採用時)に信用情報は利用しない」と明言しているので、おそらくこの段階でも信用情報が照会される可能性は低いでしょう。

よくある質問
日本学生支援機構は、信用情報機関CICに加盟していますよね。
「審査では信用情報を照会しない」って本当ですか?
はい。
日本学生支援機構はCICに加盟していますが、その目的は、将来的に奨学金の返済が3カ月以上滞った場合に、信用情報に延滞の事実を登録したり、法的措置を検討するために利用することであり、「採用時の与信判断には利用しない」と明言しています。こちらのページで確認できます。
奨学金の申込書に「信用情報の取扱い同意書」とあり、そこに親がサインする箇所もあります。親の信用情報がチェックされる心配はないですか?
はい。
冒頭でも説明しましたが、申込書でサインを要求されるのは、学生(子供)さん自身の信用情報の取り扱いに関する同意書です。子供さんが将来、奨学金の返済を滞納した場合に、信用情報を利用することについての同意書です。まだ子供さんが未成年なので親のサインが必要になるだけです。
申込みの時点で「人的保証」として届出て、その後、債務整理してしまった場合でも審査には影響ないですか?
はい。
繰り返しになりますが、奨学金の「採用候補者決定」の段階で考慮されるのは、学力・親の収入(が高すぎないこと)・学校の推薦の3つだけです。親を連帯保証人として届け出るのは、子供が大学等に進学した後の話です。また申込みの時点で「人的保証」を選択していても、特別な事情(例えば、親の破産など)があれば、進学の時点で機関保証に変更することは可能です。参考リンク

入学前に納付するお金がない場合はどうすればいいの?

ご存知だと思いますが、奨学金は、実際に子供さんが大学に入学して「進学届」を提出するまで支給が開始されません。一般的には、初回の振込は4~5月頃になります。

そのため、入学前に学校に支払わなければならない「入学金」「授業料」などの学校納付金がある場合は、それをどうやって用意すればいいのか?という問題があります。

奨学金の支給時期-振り込まれるのは4月以降なので入学前の納付金には使えない-説明図

国の教育ローンで借りられればベストですが、教育ローンの場合は(奨学金とは違って)親が借主になるため、親の信用情報を利用した審査が必須になります。そのため、過去に任意整理や自己破産をしている方は、貸して貰えない可能性もあります。

詳しくは以下の記事を読んでください。

参考記事
任意整理をした後でも教育ローンの審査には通るの?

 
そこでもう1つの解決策として、奨学金の「入学時特別増額貸与」を申し込み、ろうきんの「入学時必要資金融資制度」と組み合わせることで、入学前に必要な教育資金を借りる方法があります。
これについて少し詳しく解説しましょう。

奨学金の「入学時特別増額貸与」って何?

奨学金の種類には、「第一種奨学金」と「第二種奨学金」の他にもう1つ「入学時特別増額貸与」という奨学金があります。

これは、国の教育ローンを借りることのできない世帯(目安:4人世帯で年収400万円以下)を対象に、入学金・授業料などの学校納付金を目的として10~50万円の金額を貸与してくれる制度です。
第一種・第二種のどちらかの奨学金と併用して申し込む必要があります。

「国の教育ローンが借りれないこと」が条件なので、審査手順は以下のように少し複雑になります。

入学時特別増額貸与奨学金の採用決定までの審査プロセス-説明図

第一種・第二種奨学金の「採用候補者決定」の通知が届いた時点で、明らかに教育ローンを借りることができない方に対しては、入学時特別増額貸与の採用決定(=申告不要)の通知が届きます。一方、教育ローンが借りれる可能性がある方に対しては、条件付き採用決定(=申告必要)の通知が届きます。

申告不要・申告必要の通知

通知の種類 内容
申告不要 教育ローンの審査を省略できる(申告しなくていい)という意味の採用。家計収入が一定以下で、教育ローンを借りれる見込みのない家庭に通知される。国の教育ローンの審査を受ける必要がなく、そのまま進学後に手続きをすれば、初回振込時に「特別増額貸与奨学金」が振り込まれる。
申告必要 「国の教育ローンが借りれる可能性があるので、先に国の教育ローンの審査を受けてください」という意味の条件付きの採用。国の教育ローンの審査を受けて、もし借りれた場合はそちらで対応する。もし借りれなかった場合は、その事実を申告して手続きをすることで、「増額貸与奨学金」が採用となる。
申告不要
教育ローンの審査を省略できる(申告しなくていい)という意味の採用。家計収入が一定以下で、教育ローンを借りれる見込みのない家庭に通知される。国の教育ローンの審査を受ける必要がなく、そのまま進学後に手続きをすれば、初回振込時に「特別増額貸与奨学金」が振り込まれる。
申告必要
「国の教育ローンが借りれる可能性があるので、先に国の教育ローンの審査を受けてください」という意味の条件付きの採用。国の教育ローンの審査を受けて、もし借りれた場合はそちらで対応する。もし借りれなかった場合は、その事実を申告して手続きをすることで、「増額貸与奨学金」が採用となる。

 
この「入学時特別増額貸与」は、入学金などの初期費用を目的としたものです。
ただしあくまで奨学金なので、採用決定された場合でも、実際に振り込まれるのは、初回の奨学金の振込時(4~6月頃)になります。入学前の納付には間に合いません。

そこで検討すべきなのが、ろうきんの「入学時必要資金融資」制度です。
こちらは「入学特別増額貸与」の奨学金の採用が決定している方を対象に、その奨学金を担保にして、つなぎ融資のようなかたちで、入学前にお金を貸してくれる制度です。

ろうきんの「入学時必要資金融資」って何?

ろうきん(労働金庫)の「入学時必要資金融資」とは、入学特別増額貸与の奨学金の支給が決定している方を対象に、それと同額くらいのお金を入学前に貸してくれる制度です。

入学金・授業料などの学校納付金のみが対象で、借りたお金は直接、学校の口座に振り込まれます。また奨学金の振込口座をろうきんで開設する必要があります。返済は、初回の奨学金の振込時にろうきんの口座から自動的に引き落とされます。

以下、この制度の借入条件を記載します。

【 入学時必要資金融資の条件 】

  • 「特別増額貸与」の奨学金の採用が決定していること
  • 「申告必要」の場合は、教育ローンの審査に落ちていること
  • 奨学金の受取口座をろうきんで開設すること
  • 父母の住所・勤務先が労働金庫の取扱い地域内であること
  • 実際に大学等に合格していて進学が決まっていること
  • 使途が「入学金」「授業料」などの学校納付金であること
  • 金額が増額貸与奨学金の範囲内(~50万円)であること

 
こちらも奨学金と同じで、子供本人がお金を借りる制度です。しかも返済方法は、奨学金の振込口座からの自動引き落としです。すでに採用が決まっている奨学金が、振り込まれるまでのつなぎ融資なので、基本的には親の審査はそれほど厳しくないはずです。

ろうきんの入学時必要資金融資の仕組み-説明イラスト

ただし親のどちらかが連帯保証人になる必要があるので、親の信用情報に任意整理や自己破産の履歴がある場合、絶対に審査に落ちないとは言い切れません。一応、このような制度があるということは知っておくといいでしょう。

参考リンク
ろうきんの生活応援融資制度の一覧

 
申し込みの際には、父母の両方が学生本人と一緒にろうきんの窓口に行って手続きをする必要があります。奨学金の「採用候補者決定通知」や、「国の教育ローンが借りれなかったことを確認できる書面」「合格通知」「入学金の納付書」などの必要書類を揃えて、相談に行ってみてください。

なお、学校納付金の振込期限があまりに直前だと、断られてしまう可能性があります。早めに準備をするようにしましょう。審査に1週間ほどかかりますので、最低でも納付期限の2週間前には窓口に相談に行く必要があります。
 

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