パチンコやスロットの借金を任意整理することはできる?
パチンコやスロットで借金を抱えてしまった方でも任意整理をすることは可能です。任意整理の場合は借金を作った理由が問われることはありませんので、どのような原因で借金を作ったとしても任意整理は可能です。
自己破産の場合はたしか、ギャンブルで作った借金は免責不許可になるという話だったと思うけど、任意整理の場合はどうなのー?!
パチンコやスロット、競馬、競輪、競艇、麻雀(雀荘)、オートレース、オンラインカジノ、などなど、日本にも様々なギャンブルがありますが、こうしたギャンブルで作った借金も任意整理なら借金整理をすることが可能です。
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ギャンブルで作った借金を整理するなら任意整理?!
パチンコやスロットなどの賭博行為(射幸行為)で借金を抱えてしまう方は多いです。2013年のパチンコの市場規模は約18兆円と、日本全体のGDPの3%近くはパチンコ産業によるものと言われています。一時期の30兆円と比べると縮小してはいるものの、今でも国民の生活に根強く密接している娯楽の1つです。
こちらの記事でも詳しく解説していますが、パチンコやスロットの借金は自己破産ができない可能性があります。これは射幸行為による借金が、破産法の免責不許可事由として定められているからです。
破産法252条で定められている免責不許可事由とは、これに該当する要件があると自己破産による免責が降りない可能性がある、という項目のことです。ギャンブルや射幸行為による借金は免責不許可事由に当たるため、裁判所の許可が降りずに借金がチャラにならない可能性があります。
ただし裁判官には自身の裁量により、免責不許可事由があったとしても免責にできる権限が認められています(裁量免責といいます)。そのため実務上は、よほど悪質な事例でもない限りは裁量免責として免責される可能性が高いです。
任意整理はそもそも、消費者金融やカード会社などと弁護士が直接、取引して借金の減額や利息のカットを交渉する整理方法のことです。法律や裁判所が介在しないため、特に借金を作った理由が問題になることはありません。
消費者金融側も借金を作った理由などはそもそもあまり関心がなく、彼らが知りたいのは「いくら返済してくれるのか?」「いつまでに返済してくれるのか?」という部分だけです。そのため任意整理の交渉では、和解交渉さえ成立すれば、パチンコやスロットの借金でも整理可能です。
任意整理で返済できるパチンコの借金額は?!
パチンコやスロットで抱えた借金について、いくらまでなら任意整理で整理可能なのでしょうか? これは上限金額が決まっているわけではないので、任意整理で和解した金額を3年間で支払うことができるかどうか、が一つの目安になります。
任意整理での返済金額の1つの目安は、3年間で返済可能な金額かどうか、です。例えば毎月5万円を返済に充てられる方であれば、任意整理での和解金額が180万円以下になりそうであれば任意整理が可能、ということになります。
ギャンブルで大きな借金を抱えてしまう方の多くは、モビット、レイク、アコムなどの消費者金融や、オリコ、セゾン、マルイ、その他、銀行カードローンなどで借金を膨らませてしまう傾向が高いので、支払い金利の負担も重くなりがちです。
任意整理では将来的にかかる利息をすべて免除できるため、任意整理をすることで支払う借金の総額が大きく減る可能性があります。
ギャンブルで多くの人が借金を抱えてしまう仕組みって?!
ギャンブルや射幸行為で借金を作ってしまいやすい要因としては、そもそものギャンブルのメカニズムが損をする仕組みになっている、ということが大きいです。知っている人には常識だと思いますが、ギャンブルには還元率というものがあります。
以下はパチンコをはじめとする各ギャンブルの還元率です。
- オンラインカジノ(97%)
- ブックメーカー(94%)
- パチンコ・スロット(80%)
- 競馬・競艇(75%)
- 宝くじ・ロト6(45%)
還元率というのは、賭博の参加者に還元される金額の割合です。残りは胴元といってギャンブルの主催者の取り分になります。例えば、パチンコやスロットであれば、利用者の賭け金のうち20%は無条件に胴元に徴収されて、残りの80%をユーザー同士で配分することになります。
全体の賭け金のパイのうち20%は運営に取られてしまうという圧倒的に不利なゲームですから、長期的にみればどう考えても勝てるわけがありません。こういったギャンブルの仕組みを理解しておくと、深く泥沼にはまって借金を抱えてしまうこともなくなるかもしれません。
本当に勝てるのであれば、株や為替のように大規模な資産を持ったファンドが高学歴で優秀な人材を雇って、資産運用のために参入するはずです。それをしないということは、確実に勝てる、儲けるような仕組みや裏技はない、ということです。
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