任意整理をすると公務員試験を受ける上で影響はある?
「今度、地方公務員の試験を受験する予定なのですが、任意整理中なので何か制限や欠格事由にあたりますか?」という疑問をいただくことがあります。地方公務員や国家公務員の試験を受ける上で、任意整理をしていることが不利に働く可能性はあるのでしょうか?
公務員試験を受験する上で、任意整理をしていることがバレると受験に落ちたりとかする可能性はあるのかなー?
公務員試験を受けるにあたって、任意整理をしていることが不利に働くことはまずありません。公務員試験では、採用にあたって身辺調査が行われる、という噂もありますが、実際には地方公務員などの場合、1人の採用にそこまでする予算も人員余剰もありません。
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公務員の資格制限や欠格事由って?!
地方公務員の場合、欠格事由(公務員になれない条件)が地方公務員法という法律で定められています。地方公務員法の16条によると、公務員の欠格事由には以下のものがあります。
- 成年被後見人や被保佐人
- 禁錮以上の刑に処されて執行中または執行猶予中
- 地方公共団体で過去に懲戒免職処分を受けて2年以内
- 人事委員会または公平委員会の委員で刑に処された者
- 反社会的な勢力や政党、団体に加入している者
よく公務委員試験を受ける方の間でいわれるのが、「前科がある方は公務員になれない」というものですが、これも正確な表現ではありません。(禁錮刑以上でかつ執行猶予期間中でなければ、法律上の欠格事由にはあたりません)
また、意外に思われるかもしれませんが、自己破産や任意整理などの債務整理も欠格事由にはなりません。
公務員試験では、身辺調査がされるという噂が根強くありますが、実際には、簡単な刑罰調査をするくらいだといわれています。 前述のように公務員には欠格事由に禁錮以上の刑がありますので、公務員の試験採用をおこなう役所では前科があるかどうかについての前科照会をおこなう権限があります。
犯罪歴に関する事項は、深いプライバシーに関わる問題なので、弁護士や採用企業であってもみだりに開示請求することはできません。ただし、法律上、刑に処されているかどうかが資格制限事由として重要な場合には、採用時・採用中のみ犯罪時効に関する照会ができる。
つまり、公務員試験で採用にあたって、役所は犯罪履歴があるかどうかの前科照会をおこなうことができます。ただしこの権限を行使して、実際に照会するかどうかは、その役所の方針によっても異なるようです。
また当然ながら、債務整理(任意整理や自己破産、個人再生)は法律違反ではありませんし、公務員の欠格事由でもないため、特に身辺調査の対象となることはありません。
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