借金のまわしは詐欺罪にあたるから自己破産できない?

自己破産を検討すると、サラ金などの貸金業者側から、「借金のまわし(借金の返済のために他の業者からさらに借入を行うこと)」は、詐欺行為(詐欺破産)にあたるから告訴しますよ、ということを遠まわしに脅して、自己破産をさせないよう仕向ける事例があるようです。

「まわし」はいわゆる自転車操業のことですが、これが「詐欺罪」にあたる、として告訴をちらつかせることで、返済を迫る、という取り立て方法を行う業者がまだ一定数いるようですが、結論からいうと「まわし」は詐欺罪にはあたりませんので基本的に心配不要です。

借金の「まわし」は詐欺罪にあたるの?
ねえねえっ、先生ーっ!
借金の返済のために、新たに他の業者から借金をする、いわゆる「まわし」行為で借金をしたときに、この行為を「詐欺だ、告訴する」といって返済を迫る貸金業者がいるみたいなんだけどっ、これって詐欺にあたるのーっ?!
基本的には、借金をした時点でちゃんと返済する意志があれば問題ないね。まわしや自転車操業が、詐欺として問題視されるのは、最初から返すつもりがない(破産するつもりだった)のに、一時の借金返済のために新規で借入を行為のことなんだ。
なるほどーっ、同じ「まわし」でも、借入の時点で返済の意志がちゃんとあったかどうか、が問題になるわけだねーっ。返済の意志があって借りた借金であれば、詐欺にはならない、ってことー?
そうだね。実際には、貸金業者側もまわし(自転車操業)であることをわかっていて貸しているケースも多々あるからね。よほど悪質で、最初から踏み倒すつもりで借りたわけでなければ、「まわし」が自己破産の際に問題になることはないね。
「まわし」とは
まわしは借金返済のために、さらに借金を行うことで、意味合いは自転車操業と同じです。一般常識でいえば、このまわしを行っても、どんどん利息が積み上がっていくだけでしんどくなっていく一方なのであまり推奨はされない行為です。ただ、「まわし」行為が直ちに詐欺罪になることはありません。
「まわし」を詐欺罪で告訴する、と脅される?

債務者が自己破産してしまうと、サラ金業者や貸金業者としては、貸付金を取っぱぐれてしまい回収できなくなります。そのため、貸金業者はしばしば、債務者の自己破産手続きに対して、債務者の借金が「免責不許可事由」に該当することや、債務者の借金の方法が「詐欺」である(詐欺破産)ことを主張することがあります。(参考:「自己破産の免責不許可事由って?免責がおりないケース」)

この「まわし」による借入行為が詐欺にあたるから告訴する、と主張して債務者を不安にさせ、返済を迫る(あるいは自己破産をさせないようにする)という方法は、よくある貸金業者の手口の1つです。実際には、(最初から返済する気がなかったことが明らかな場合を除き)まわしが詐欺罪にあたる可能性は低いです。

貸金業者から「告訴」という言葉を聞くと、不安になってしまいますよね。ただ、貸金業者はやはり1円でも多く返して欲しい、という利潤目的で行動しているため、その言葉をすべて鵜呑みにするのは危険です。まずはこちらも弁護士などの法律の専門家に相談するのがおすすめです。
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