任意売却後の残債を買い取るサービサーって何?

任意売却後に、住宅売却価格よりもローン債務の方が大きい場合には残債が発生します。この残債は不良債権として債権者からサービサー(債権回収業者)に売却されることは以前の「任意売却後の残債の支払いは免除される?」でも解説しました。当記事ではサービサーについてより詳しく解説してみましょう。

サービサーって何?
ねえねえっ、先生ーっ!
任意売却後の残債はサービサーに売却されることが多いって聞いたんだけど、このサービサーって具体的にはどういう業者のことなのーっ?
サービサーは法務省から特別に認可された債権代行業者のことだ。 本来、債権代行業務は弁護士にしか権限のない仕事だったんだけど、バブル経済の崩壊後、大量に不良債権が生まれてしまったことで、それを専門に管理する代行業者が必要になったんだ。
なるほどーっ、その背景で弁護士法の特例としてサービサーが債権代行業務を行うことが認められることになったんだねーっ。
サービサーとして認可を受ける条件みたいなのはあるのかなーっ?
もちろんあるよ。特に暴力団員と関係のある会社が債権代行業務をおこなうことのないよう認可制の仕組みが取られているんだ。
その他、資本金額が5億円以上の株式会社、専門知識のある弁護士が1人以上取締役にいること、など様々な条件があるね。

 
平成11年2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法」が施行され、それまで弁護士にしか許可されていなかった債権回収業務を、一部認可を受けた民間業者でも代行できるようになりました。

法務大臣の認可を受ける債権回収業者の条件

サービサーが弁護士法の特例にあたる債権管理回収業に関する特別措置法に従って債権代行業務をおこなうためには、法務大臣の認可を受ける必要があります。サービサーとして認可を受けるためには主に以下の条件が必要です。

  • 資本金額が5億円以上の株式会社
  • 暴力団員または暴力団員を辞めて5年以内の者が従事していない
  • 常務に従事する取締役のうち1人以上が弁護士であること
  • 禁固刑以上に処されて5年を経過しない者が従事しないこと
  • 破産者で復権していない者、成年被後継人が従事しないこと

 
特に一定以上の資本金額のある会社で、専門知識のある弁護士が1人以上取締役に就任していることがポイントになります。また、借金の取り立てに当たって暴力団が参入することのないよう暴力団員の排除に関しては特に厳格なルールが用いられています。

 

サービサーが取り扱うことのできる債権

サービサーに債権回収の代行が許可されているとはいえ、あらゆる債権の回収代行ができるわけではありません。サービサーが取り扱うことができるのは、特定金銭債権といわれる一部の債権のみです。

特定金銭債権
債権管理回収業に関する特別措置法の2条(法令データベース)で定められている債権のことで、主には金融機関(銀行)や貸金業者、保険会社、農林中央金庫、政府関係金融機関などの有する債権のことを指します。

 
特定金銭債権には色々なものがありますが、私たちの身近なものでは、金融機関の有する貸付債権や、クレジット債権、保証契約に基づく保証会社の債権、なども含まれます。
住宅ローンの残債にあたる債権も、この金融機関や保証会社の債権に当たるため、サービサーはこれらの債権の回収を代行することが可能です。

 

サービサーには具体的にどういう企業があるの?

債権回収会社の大半は、金融機関や銀行、投資ファンドなどの子会社にあたります。例えば、オリックス債権回収株式会社や、SMBC債権回収株式会社などは、その名前から母体がわかるサービサーです。

現在(平成26年11月20日)、法務省より許可を受けているサービサーは全国に90社あり、その会社名一覧はこちらの法務省ページ「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認することが可能です。





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