任意整理は生活保護の受給者でも申請できる?!
任意整理は生活保護の受給者でも申請することはできるのでしょうか? 結論からいうと、原則として生活保護受給者が任意整理をすることは難しいです。多くの場合は自己破産を検討する必要があります。
生活保護を受給している場合って、任意整理をすることはできないのー?!
生活保護の受給がストップしちゃったら、生活が立ち行かなくなっちゃうんじゃないのー?!
以前にこちらの「特定調停で生活保護受給者でも借金を減らせる?!」の記事でも解説している内容とほとんど同じになりますが、原則として生活保護で受給したお金で借金を返済することはできません。
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バレたら受給停止?! 生活保護での借金の返済禁止について
生活保護受給者への世間の目は以前よりも厳しくなりつつあります。生活保護の不正受給の問題や、給付金を使ってパチンコに行くなどの生活保護の用途の問題がたびたびメディアなどで取り上げられるようになったことで、生活保護受給金の用途についても今まで以上に細かくチェックされるようになりつつあります。
本来であれば、生活保護で受給したお金を借金の返済に充てたり、任意整理をしたとしても法律上は問題ありません。生活保護について定めた生活保護法では、受給金の用途について特に制限を設けていないからです。
申請して支給された生活保護の受給金については、原則、どのように使用しても本人の自由です。生活保護法では特に、生活保護の用途についての規定や制限は設けていませんので、例えばパチンコや賭博に浪費したり、ショッピングに消費したり、借金の返済に充てたとしても法律上は問題ありません。
しかし法律上は問題なくても、実務上、最近はこのようなケースだと生活保護の申請が受理されないケースが増えてきています。また、生活保護受給金を借金の返済に充てていることが判明すると、生活保護の受給を打ち切られるケースもあるようです。
役所がこのような判断をする背景にあるのは、やはり国民感情です。 国民の多くは自分たちがおさめた税金に寄生し、働かずに生活保護を受給して暮らそうとする人達に対して否定的です。(もちろん、身体障害や病気など正当な理由で生活保護を受給している方は何も問題ありません)
まして税金を使って支給されている生活保護で、自分の個人的な借金を返済するという行為に対しては、例え法律上問題がなくても許せないという感情を直感的に抱く方も少なくないのです。 「なんで貴方の借金を返済するために、税金を納めなきゃいけないんだ!」という理屈も最もだといえるでしょう。
このような民意を反映してか、借金があることがわかったり、借金の返済にあてていることがわかった場合、生活保護の受給を停止したり、申請を却下するケースが多くなってきています。
生活保護受給者の場合は「自己破産」が賢明
生活保護受給者の方の場合は、やはり自己破産を検討することが賢明です。自己破産に対して、ネガティブな印象を持たれている方も多いかもしれませんが、自己破産によるデメリットは世間で言われているほど大変なものではありません。
変に個人再生や任意整理をして生活保護の受給金から借金を返済しようとするよりも、自己破産してしまって0から経済生活を再建させるよう努力したほうが建設的だといえるかもしれません。
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