任意整理の積立金制度って何?

任意整理をする際に弁護士や司法書士事務所によっては、「積立金」という仕組みを導入しているところがあります。任意整理を弁護士が受任して、受任通知が金融業者に送付されると、その時点から返済は一時的にストップしますので、代わりにに積立金をおこないそれを弁護士報酬にあてる、という仕組みです。

任意整理の積立金って何?
ねえねえ、先生ー!
弁護士事務所によっては、任意整理をするときに「積立金」をしないといけないって聞いたんだけど、これって何なのー?!
簡単にいうと、弁護士への報酬の支払い方法だね。 弁護士への報酬は多くの場合、依頼時の着手金と、任意整理成功後の成功報酬などにわかれるんだけど、任意整理を依頼する債務者のなかには最初にまとまったお金を用意するのがしんどいケースも多いよね?
うーん、そうだねー。
それに和解後には、今度は送れないように残った借金の分割返済もしないといけないもんねー。いくら借金が減るとはいえ、和解後に報酬の支払いと、借金の返済のダブルでの支出は結構キツそうだなー。
そうなんだ。だから、任意整理を受任してから数カ月間、借金の返済が必要ないあいだに毎月、積立金を用意しておいてそれを弁護士報酬にあてる、という仕組みがあるんだよ。

 
弁護士が任意整理を受任してから、金融業者との和解が成立するまでの数カ月間は、一時的に借金の返済の必要がなくなります。しかしここでお金が浮いたからといって、生活レベルを上げてしまったり浪費癖をつけてしまうと後で大変なことになります。 なぜなら、和解後にはまた借金の返済を再開しなければならないからです。

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“積立金”は弁護士と債務者の双方にメリットのある制度?!

せっかく受任通知で借金の返済をストップできたのに、その分を積み立てて弁護士に支払わないといけないなんて、とガッカリする方もいるかもしれません。

しかしこの”積立金”という仕組みは、見方によっては債務者と弁護士の双方にメリットがある仕組みといえます。

債務者の目線でのメリット

債務者からすると以下のようなメリットがあるといえます。

  • 依頼時にまとまった着手金を用意できなくても大丈夫
  • 和解後、借金返済と弁護士報酬のダブル負担を軽減できる
  • 受任通知後、お金が浮いても金銭感覚がおかしくならない

 
任意整理を依頼する段階では、借金の返済に行き詰っていることも多く、まとまった着手金や初期費用を支払うことが困難なケースも多いです。

また任意整理後は交渉で決まった金額の借金をまた返済していく必要がありますが、そこに弁護士への報酬費用の請求もまとめて来てしまうと、そこで最悪、また支払いが破綻してしまうことにもなりかねません。

任意整理後に完済に成功する人は半数しかいない?!

任意整理で和解した後に、和解通りの借金を完済できる人は全体の半数程度しかいない、という噂もありますが、この原因の一端となっているのが借金の返済と同時にかかってくる弁護士報酬です。

借金の返済が必要のない任意整理期間中から、コツコツと弁護士費用を積み立てておくことで、後でダブル請求に苦労することもなくなります。

任意整理期間中の金銭感覚を守る

任意整理期間中は、借金の返済や支払いが必要ありません。なので、ついつい安心してしまい、またこれまでの節約生活や、借金の返済の苦労への反動から財布の紐が緩くなってしまう方も少なくありません。しかしこれは絶対にやってはいけないことです。

任意整理では、借金の利息免除や遅延損害金、過払い利息のカットなどを交渉するものの、最終的に借りた金額そのものは返済しなければいけません。 この任意整理期間中に、金銭感覚がおかしくなってしまうことで、その後、再開する返済計画が履行できなくなるケースが少なくないのです。

そのためにも、任意整理中も返済額と同等の積立金をおこなっておくことで、金銭感覚がおかしくなったり、生活レベルが不要に上がってしまうことを防ぐことができるんですね。
弁護士側の目線でのメリット

弁護士側の目線でのメリットとしては以下のようなものがあります。

  • 先に積立金を準備することで、報酬の取っぱぐれを防げる
  • 返済計画をキチンと守れる人物か確認できる
  • 初期費用が用意できない人の任意整理も受けられる

 
弁護士側の思惑としては、やはり「借金の返済よりも先に弁護士報酬を確保できる」というメリットがあるのは間違いありません。これは仕方のないことで、弁護士の先生も慈善事業やボランティアで任意整理をするわけではありませんから、報酬はやはりキチンと支払って貰わないと生活ができません。

またそれ以外のメリットとしても、任意整理で決めた毎月の返済金額をキチンと支払える人物かどうかを見極めることができる、初期費用としての”着手金”を用意できないような債務者も救済できる、というメリットもあります。

任意整理の”積立金”の準備の流れ

積立金をどのように準備していくか、ですが、まず任意整理の依頼時に、弁護士と委任契約をおこなうことになります。このときに、報酬の総額が大体幾らになるかの説明と、毎月いくらの金額を積立金として準備するか、についての相談をすることになります。

任意整理の”積立金”の振込

例えば、毎月10日が給与の振込の場合、任意整理の開始後、借金の返済が必要になくなった月の13日というように、翌月給与日後に積立金の振込を開始するケースが多いです。 積立金は、弁護士事務所が指定した口座に振り込むかたちで積み立てていきます。

積立金の金額は、その依頼者の収入や支払状況、報酬額にもよります。多く積み立てておけばおくほど、任意整理の和解締結後の支払いが楽になりますが、実際には和解案での返済額と同等の金額を積み立てることが多いです。

 

積立金はまず弁護士報酬に充当される

弁護士事務所に振り込んだ積立金は、弁護士への報酬費用にまず充当されます。任意整理期間は数カ月と短いため、積立金だけで弁護士費用を払い切れるケースは少ないですが、過払い金がもし発生している場合にはそれで清算できることもあります。

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