特定調停で信用情報が傷ついたりブラックリスト登録される?
信用情報とは、各消費者金融やカード会社(信販会社)、銀行などが加盟する信用情報機関のデータのことで、ユーザー個人の返済履歴や延滞履歴などの情報などが全て履歴として記録されています。(参考:「信用情報機関って何?」)
一般的に自己破産や個人再生といった債務整理をおこなうと、この信用情報機関で記録される個人の信用情報に「事故情報」が登録されます。これが通称ブラックリスト登録なのですが、特定調停の場合はどうなのでしょうか?
特定調停の手続きは、信用情報機関に事故情報として登録されることはあるのーっ?!
以前にこちらの「信用情報機関って何?」や「任意整理の事故情報の登録期間はいつから?」でも解説していますが、事故情報に登録される期間は、信用情報機関によっても異なります。
特定調停のブラックリスト登録期間は?
特定調停のブラックリスト登録期間は、まずJICC(日本信用情報機構)の場合で5年です。これは特定調停の通知をした日(発生日)から通算して5年になります。このJICCにはほとんどの消費者金融や信販会社が加盟しているため、まず最低5年間はこれら貸金業者が事故情報をチェックできる状態になります。
一方、大手信用情報機関のCICの場合は、債務整理をおこなうと「異動」情報が記録されますが、こちらは契約期間中と契約を終了してから5年間は記録され続けます。
信用情報機関に登録されているとどうなるの?
特定調停で信用情報機関に登録されている期間中は、新たな借金の借入や、クレジットカードの新規作成、車や住宅ローンなどの審査、のさいに影響があります。これは過去にも自己破産の記事(「自己破産後は住宅ローンの審査は何年組めないの?」「自己破産後にクレジットカードを作成することはできる?」など)でも解説していますが、特定調停でも全く同じです。
基本的に信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)登録されている状態だと以下のことが難しくなります。
- 住宅ローンや車ローンなど新規ローンの申し込み
- キャッシングやカードローンなどの新規の借入
- 新規でのクレジットカードの作成
- 新規での奨学金の審査や申込(※本人の奨学金申請のみ)
これらの融資や貸付に関する取引のことを「与信取引」「信用取引」といいますが、信用情報機関に特定調停をした事実が記録されている期間中は、これらの取引が難しくなります。ただしこの事故情報は前述のように、永久に登録されるわけではなく一定期間が経過すると削除されます。
特定調停をしてから一定期間が経過している場合で、既に借金の返済も終わっている場合には信用情報機関のブラックリストからも削除されている可能性があります。信用情報機関への情報開示請求は本人でも可能ですので、気になる場合は自分で開示請求をしてみるのがいいと思います。
信用情報機関に自分の登録情報の開示を申請する方法は、以前にこちらの「信用情報機関に自分の情報を開示請求する方法」でまとめていますのでご覧ください。