特定調停の管轄裁判所がどこなのか調べる方法
特定調停は簡易裁判所というところで行われます。簡易裁判所といっても、どこの地方の簡易裁判所でもいいわけではなく、債権者(貸金業者)の営業所在地を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。今回の記事では、管轄の裁判所の調べ方を解説します。
特定調停の申立てをする簡易裁判所が相手方の住所地の管轄、っていうのはわかったんだけど、それって具体的にはどうやって調べればいいのかなーっ?!
流れとしてはまずは、(1)相手方の債権者の住所地を調べる、(2)その住所地をもとに管轄の簡易裁判所を調べる、(3)管轄の裁判所に申立てをおこなう、という流れになります。それではより詳しくその手順を解説していきます。
特定調停の管轄裁判所の調べ方
特定調停の調停申立ては相手方の管轄裁判所で行われるため、まずは債権者の住所地を調べることが必要です。これは大手消費者金融や信販会社であればまず間違いなくホームページなどに本社や各支店、営業者の住所地は記載されています。
闇金業者などでない限り、公式ホームページを検索しても住所地がわからない、ということは通常あまりないかと思いますが、住所地がどうしてもわからないという場合は金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」を使って調べることも可能です。
貸金業者の登録をおこなっている貸金業者登録簿の情報を検索できるサービスです。各財務局や都道府県の官報などの情報をデータベース化している便利なサイトです。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html
貸金業者の住所地がわかったら、次にその住所地を管轄する簡易裁判所を調べます。簡易裁判所は全国に438か所もありますので、管轄区域もかなり複雑かつ細かく割り振りがおこなわれています。これを調べるには裁判所の公式ホームページ(「裁判所の管轄区域マップ」)などから調査するのがおすすめです。
上記ページにアクセスすると「札幌高等裁判所管内」「仙台高等裁判所管内」など、高等裁判所、と記述されていますが、これは大枠での管轄区域の話なので問題ありません。そのまま目的の地域をクリックすると、管轄内の簡易裁判所の情報も表示されます。
大手消費者金融や信販会社の場合、最寄りの営業所や支店の住所地なのか、それとも本社の住所地なのか、で迷われる方も多いと思います。結論からいいますと、これはどちらでも構いません。本社の住所地の簡易裁判所でも、支店の住所地の簡易裁判所でも、どちらも特定調停の申立てを受理して貰うことができます。
特定調停をおこなう貸金業者が一社だけなら問題ありませんが、4~5社のように複数の貸金業者を対象に同時に特定調停を行うケースも少なくありません。この場合は、一番多い住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
例えば5社の貸金業者のうち4社が東京、1社が大阪であれば、東京の簡易裁判所にまとめて全案件の特定調停を申し立てることができます。