特定調停の申立書、その他の必要書類と申立費用

特定調停の申立ては、裁判所の公式ページなどからまず「特定調停申立書」というものをダウンロード、印刷して記入して、相手方(貸金業者支店など)の住所や営業所の最寄りの簡易裁判所に提出します。

特定調停の申立書はこちらのページ(PDFファイル)でフォーマットを入手可能です。

特定調停の申立書の記入方法

特定調停の申立書は以下のようなかたちで記入をおこないます。この特定調停の申立て書を記入するにあたっては、まず債権者である貸金業者やサラ金の住所、法人名、代表者名などを調べておく必要があります。

こちらは金融庁の貸金業者名簿(「登録貸金業者情報検索サービス」など)を調べればすぐにわかると思います。

申立書の記入例

WS03397

また借金の額などを記入する項目もありますので、事前にある程度借金の総額などについて明らかにしておかなければなりません。いま一体いくらの借金があるかわからない方は、こちらの記事を参考にしてください。(「借金の総額がわからないとき借入がいくらあるか調べる方法」)

 

その他、特定調停の申立で必要な書類

また特定調停の申立書の他にも、併せていくつかの書類を提出する必要があります。特定調停の際にあわせて提出する必要のある書類は以下になります。

  • 財産目録や家計簿
  • 関係権利者一覧表

それぞれのフォーマットは、こちらの「裁判所|特定調停申立てQ&A」のページで見本が公開されていますので、そちらをダウンロードして記入してください。

 

特定調停の申立にかかる費用は?

特定調停の申立費用はそれほど高くありません。申立手数料は収入印紙の購入というかたちでおこないますが、その費用はせいぜい金融機関1社あたりにつき500円程度になります。例えば、3社を相手に特定調停をおこなう場合には1500円が申立手数料になります。

その他、別で手続き費用というのもかかりますが、それも1500円前後の費用なので、それほど高額ではありません。少なくとも、数万円~数十万円の費用が必要な手続きではない、ということです。ただし、もし個人的に弁護士を依頼するのであれば、もちろん弁護士報酬が別でかかります。

弁護士を依頼しない場合について

弁護士を依頼しない場合には、すべての手続きや貸金業者との交渉も自分で進める必要があります。もちろん調停委員が客観的な立場で合意にむけての手助け(交渉や提案)をしてくれますが、債務者側に明らかに都合のいいような返済プラン、借金減額は見込めないことになります。

 

ページの先頭に戻る