特定調停の手続きの流れとスケジュール
特定調停の手続きの流れとスケジュールについて確認しましょう。特定調停の手続きは、まず簡易裁判所に申立て書を提出することからはじまります。
特定調停が成立するまでの期間は、申立てから半年くらいを見ておくのがいいでしょう。場合によってはもっと早く進む場合もありますが、半年程度の期間がかかるケースが多いようです。
特定調停の具体的な手続きの流れを教えてーっ!
特定調停の手続きのためには、まず申立て書類の提出が必要です。その後、裁判所から「調停期日呼出状」が届くのを待ちます。書類が届いたら、期日に調停委員との面談をおこないます。
特定調停のスケジュールについて
裁判所から特定調停の日程について、「調停期日呼出状」というものが届くのですが、こちらが届くのにまず通常2週間~1カ月程度がかかります。また、この調停期日呼出状の受け取りから、第一回の特定調停までに1~2カ月かかることが多いです。
調停期日呼出状は、裁判所から「○月○日に第一回特定調停を行いますので簡易裁判所までお越しください」という特定調停の日程を通知する書面です。
簡易裁判所から送付される特定調停の日程の通知のこと。呼出状。第一回特定調停の日程と裁判所の部屋番号、担当の裁判所書記官の名前、などが記載される。第一回の特定調停では相手方の貸金業者の担当者は呼出されず、本人のみ事情を聴取される。
特定調停で呼出された日程には、必ず裁判所に出向く必要があります。どうしても仕事の都合やその他の理由で裁判所に出向くことができない場合には、必ず出来るだけ早く連絡を入れるようにしてください。
少なくとも特定調停による解決を望むのであれば、間違っても黙って欠席するようなことはないように気を付ける必要があります。
特定調停の流れについて
一回目の特定調停では相手方の貸金担当者は調停に出席しません。特定調停の申立本人のみが出席し、調停委員に対して借金が出来てしまった事情や多重債務に陥ってしまった理由などを説明します。
調停委員は通常2人で構成されます(参考:「特定調停の調停委員会って何なの?」)調停委員に選任される弁護士の方は、そもそも資格条件が最低40歳以上ということもあり、60代以上の年配の方が選ばれるケースが多いです。
ここでは借金が膨らんでしまった理由、多重債務に陥った理由をしっかりと説明しつつ、返済する意思があることをアピールすることが重要です。返済の意志がない、と思われてしまうと自己破産などを薦められてしまうケースもあります。
2回目の特定調停では貸金業者側の担当者も呼出されます。ただし、いきなり顔を合わせることはありませんので心配はいりません。交渉が成立するまでは、調停委員が間に入って仲介します。
特定調停の申立て人と、相手方の貸金業者の担当者はそれぞれ別の待合室で待機し、個別に調停室に呼び出されて、それぞれの主張をヒアリングされます。