特定調停後に払えなくなった(返済不能)場合の対処法

特定調停は、裁判所が仲介に入って和解調書を作成する手続きのため、法的な拘束力も非常に強く、原則として「滞納は絶対にないように」すべきです。

しかし人生何が起こるかわかりませんから不測の事態で返済不能に陥ってしまう、返済が滞ってしまうことは現実にありえる話です。その場合、どのように対処をおこなえばいいのでしょうか?

特定調停後に払えなくなった場合の対処法は?
ねえねえっ、先生ーっ!
特定調停の成立後に、決められた通りの借金の返済ができなくなったら、どうしたらいいのかなーっ?!
基本的には、そういうことが絶対におこらないように気を付けるべきだね。ただ現実にそうなってしまった場合には、すぐに貸金業者の担当者に連絡を取って事情を説明しよう。
そうだねーっ。滞納したまま放置したり、向こうから連絡が来るのを待つようなのは信用をなくすから、しないほうがいいってことだよねーーっ。
それだけじゃない。特定調停で結んだ「調停調書」には非常に強力な法的拘束力があるから、放置していると相手業者は直ちに強制執行による差押えなどで取り立てる権利があるんだ。

 
まず理解しておかなければならない非常に重要なポイントは、特定調停後の返済で2回以上の滞納があると相手業者は直ちに強制執行による給与差押え等の措置をとる権利があるということです。
(参考:「特定調停成立後に支払いを滞納・延滞すると強制執行される」)

まずは出来るだけ早く担当者に連絡を取ろう

特定調停の成立後に返済額が支払えなくなった場合には、出来るだけ早く相手方の消費者金融等の担当者に連絡をとり、事情を説明して相談しましょう。

2回以上の滞納の場合、相手方は、法的な権利として強制執行ができますが、担当者も人間ですから誠実にキチンと事情を説明すれば待ってくれたり、猶予をくれる可能性もあります。

とにかく返済が滞ることが解ったら少しでも早く相談すること。何も言わずに滞納すると、反省の色が見られない、自力での返済は不可能だとして強制執行などの執行手続きに移行されても文句は言えません。

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