特定調停後は住宅ローン審査が通らなくなる?

特定調停を行った後に「住宅ローンの審査が通らなくなる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか? 特定調停による債務整理をおこなった場合、信用情報機関にその情報が登録されてしまう関係で、最低でもおよそ5年間は住宅ローンを組むことが難しくなります。

これは特定調停に限らず、債務整理全般にいえるデメリットですが注意が必要です。信用情報機関については前回のポスト「特定調停で信用情報が傷ついたりブラックリスト登録される?」もあわせて参考にしてください。

特定調停で住宅ローンが組めなくなる?
ねえねえっ、先生ーっ!
特定調停で借金を整理すると、やっぱりその後、住宅ローンは組みにくくなったりするのかなーっ?!
そうだね、以前に自己破産や個人再生の章でも解説したことがあるけど、住宅ローンは与信取引のなかでも特に金額の大きいものだから、融資する金融機関は必ず申込人の信用情報を信用情報機関などで確認することになる。過去に特定調停を行った情報は5年間は各信用情報機関に記録されるから、その期間中は住宅ローンを組むことはできないね。
やっぱりそうだよねーっ。
ちなみに信用情報機関に登録されるのは、特定調停の申立て日から5年なの? それとも借金の完済日から5年?
JICCの場合は「当該事実の発生日から5年を超えない範囲」だから申立日から5年になるね。ただしCICの場合は「契約期間中および取引終了後5年間」と記載されているから、完済日から5年間は情報が記録されることになる。

 

信用情報登録期間中は気長に待つしかない

特定調停に限らず、債務整理の最たるデメリットの1つがこの「信用情報機関に登録される」問題です。最も借金が減額されたり減免される、というメリットを考えるとこの程度の不利益は仕方ないのかもしれません。永遠に登録され続けるわけではありませんし、また住宅ローンが組めなくても死ぬわけではないので、気長に情報が削除されるのを待つしかありません。

 

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この住宅ローンが組めなくなる問題は、以前に「自己破産」と「個人再生」でも解説しています。あわせて読むことでより理解が深まるかもしれません。
・「自己破産後は住宅ローンの審査は何年組めないの?
・「任意整理後に住宅ローンや車ローンを組むことはできる?

発生日から5年なのか、完済日から5年なのか

借金の債務整理を行うと、ほとんどの信販会社や消費者金融が加盟する信用情報機関2社(JICCとCIC)には事故情報が登録されます。この事故情報は、5年間が経過すると削除されるわけですが、この5年間のカウントダウンがいつなのかは凄く重要です。

特定調停の発生日から5年なのと、借金の完済日から5年なのとでは話は大きく違います。特定調停の借金返済は一般的に3年間で返済計画を建てるのが普通ですから、完済後から5年間ということだと、実質的には特定調停の申立て日から8年間は事故情報(異動情報)が登録され続けることになります。

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残念ながらほとんどの場合は完済日から5年間

さて実際のところですが、特定調停をはじめ債務整理のほとんどのケースでは、完済後から5年間として扱われることが多いです。やはり信用情報機関(お金を貸す側)としては少しでも長く、債務整理の記録は残しておきたい、というのが本音です。

また、本来であれば登録期間が過ぎているのにこちらから削除依頼を出さないとそのまま残ってしまっていたり、特定調停後に発生した他の遅延情報や事故情報がある場合は、それとあわせることで登録期間が引き延ばされてしまうこともあるようです。

CICの登録期間は「取引終了から5年間」と明記

大手信用情報機関の1つである株式会社CICの場合には、異動情報の登録期間は「契約期間中および取引終了後5年間」と明記されています。(参考:「CICが保有する信用情報」)。

ただしこの信用情報機関の登録期間や登録条件はときどき改定される場合がありますので、登録期間が曖昧な方はやはり開示請求を行うことで確認するのが一番確実だと思います。

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