アルバイトやパート、学生でも任意整理はできるのか?
アルバイトやパートの方、あるいは学生の方でも任意整理はできるのでしょうか? 結論からいうと、任意整理は私的な債務整理の方法なので、債権者さえ納得すればアルバイトやパートの方でも任意整理をすることができます。
アルバイトやパートの方でも、任意整理で借金を整理することはできるのかなー?
ただし、任意整理は基本的に過払利息や将来利息について免除されるだけで、借金の元本自体は返済を続けなければならない。
その場合は、個人再生や自己破産を検討することになるね。
アルバイトやパートのような勤務形態でも任意整理ができるのか?を心配される方は多いですが、任意整理の場合は勤務形態はあまり関係ありません。
継続的かつ安定的な収入があって、今後も和解した金額通り借金を返済していけるのであれば、正社員であろうとアルバイトであろうと、関係なく任意整理を行うことができます。
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毎月一定の収入があるなら任意整理は問題なし
任意整理はそもそもの場合、以下の3つのいずれか(または複数)の方法で交渉することになります。
- 利息制限法に基づく法的利息での再計算
- 将来利息のカット、分割払いによる毎月支払いの軽減
- 一括返済することを条件に借金を減額
特に(1)(2)が交渉の中心になることが多いですが、これらは借金の負担を軽減することはあっても、借金の元本そのものが減ったり、あるいは免除になるわけではありません。
つまり今後に渡って返済を継続していくことが前提になります。
そのため、任意整理をするためには、借金の返済にあてることのできる収入があることが必要です。逆にいえば、毎月の収入があるのであれば、勤務形態はアルバイトやパートであっても問題ありません。
個人再生の場合は、借金が目安として5分の1程度まで減額されるものの、借金の返済そのものは任意整理と同じく必要になる手続きです。アルバイトやパートの方が個人再生を申請できるかどうかは、以下の記事を参考にしてください。
パートで継続的な収入がない場合には、和解は難しい?!
不定期のアルバイトやパートの方で、継続的な収入がない場合には和解が難しいケースがあります。将来利息のカットや、利息の引き直し計算により、借金残額がいくらになるかは交渉次第ですが、いずれにしてもその残額を最大36回払いを目安に返済できなければ、和解は成立しません。
任意整理で交渉をすれば、将来利息については免除になる可能性が高く、また過去に払い過ぎた利息分については元本の返済に充当されます。しかし、それらの利息をカットして残った借金を今後3年間(計36回払い)で返済できないようであれば、和解を望むことは難しくなります。
例えば、200万円あった借金が、将来利息の免除や、利息引き直し計算により120万円まで圧縮できた場合でも、1年間で40万円、月々3万3千円の返済が必要になります。
不定期なアルバイトやパートで、毎月3万円の返済資金を捻出するのが困難な場合は、任意整理は諦めた方がいいかもしれません。
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