スイスフラン大暴落!FX追証の借金は自己破産できる?

2015年1月15日にスイス中央銀行が為替無制限介入を終了すると発表したことで、ユーロ買い、スイスフラン売りが進み、スイスフラン/円がわずか数分の間に歴史的な大暴落をしたようです。(日本経済新聞-「スイスフラン、無制限介入終了 マイナス金利拡大」

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(引用:ZAI為替介入で大暴落したスイスフラン!大損失を被った個人トレーダーも!?

日本のFX業者には、追証という仕組みがあり、今回のようにあまりに急激な相場の変動で強制決済(ロスカット)が間に合わなかった場合、預託金の範囲を超えて、その損失分をさらに追加で請求する仕組みになっており、今回の件で破産者が続出しているのではないかと話題になっています。

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FX相場の急変動によりかかる”追証”とは?!

FXは一般的に信用取引といって、例えば100万円の運用資金(預託金)で1000万円分の取引を行うことが可能です。このように高いレバレッジを効かせて取引を行うことで、少ない手持ち資金の方でも大きく利鞘を稼ぐことが可能なのがFXの魅力でもあります。

しかし、ここで注意しなければいけないのが”追証”です。

追証
FX口座にある証拠金の範囲を超えた含み損が発生したときに、追加での入金を求める仕組み。日本のFX業者の場合、急激な相場変動により大きな損失が発生した場合には、預託金の範囲を超えて追加で証拠金を請求される場合があります。

 

預託金の範囲以上の請求が発生する可能性がある?!

通常、信用取引により購入した外貨が大きく含み損を抱えるなどして、損失額がFX口座に預けている証拠金の範囲を超えてしまうと、ロスカットといって強制的に損切りされてしまうため、預託金以上のお金が取られることはありません。

しかし今回のスイスフラン・ユーロの数分間での大暴落のように、あまりに突然かつ急激に相場が動くと、業者側でもロスカット決済が間に合わないことがあります。この場合、証拠金以上の損失が発生してしまうことになるため、預けた証拠金以上の入金(追証)が発生してしまうケースがあるのです。

海外のFX業者の場合は、ゼロカット方式を採用

このように相場の急激な変動でスリッページをおこした場合、預けている証拠金以上の損失を請求されてしまうと、高いレバレッジをかけて投資をしている個人投資家などは、膨大な借金を抱えてしまうことにもなりかねません。

日本よりも投資が盛んな海外のFX業者の場合は、ゼロカット方式といって、どんなに急激な為替変動があって残高がマイナスになっても、証拠金以上の範囲では請求しないという「追証ゼロ」の仕組みがほぼ標準となっています。

ゼロカット方式
急激な相場変動があって、業者側のシステムによる強制ロスカットが間に合わず、証拠金以上を超える損失が発生してしまった場合でも、証拠金以上の範囲をユーザーに請求しない、という方式のことです。

FXで莫大な借金を抱えた場合、自己破産はできる?!

このように日本のFX業者では「追証」という仕組みがあるために、証拠金の範囲を超えて、いきなり莫大な額の借金を背負ってしまった個人投資家がたくさん出たのではないか、と心配の声が上がっています。

今回、「教えて!債務整理」でもこの事案を取り上げたのは、今回の件で返せないほどの借金を抱えて、自殺する人が増えるのではないか、という懸念の声がネット上に多数見受けられたからです。 例えば、以下のツイートがNAVERまとめやtwitter上などで拡散されて話題になりました。

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引用:スイスフラン騒動で大儲けした人と大損した人の阿鼻叫喚の叫びまとめ

 
ツイッターや2chの発言などを見ていると、「FXで抱えてしまった借金は自己破産できない」という意見が圧倒的に多く、自己破産ができないと決めつけている方が非常に多い印象でした。しかし、この決めつけは大変危険です。

このサイトでも「株やFXなどの信用取引では自己破産できない?」で解説していますが、自己破産には裁量免責という仕組みがあり、一度目の破産であれば免責が認められる可能性が十分にあるのです。

“裁量免責”の仕組みについて

たしかに、破産法の252条では、免責不許可事由として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と記載されています。これを見て、FXなどの投機行為による借金は自己破産の免責対象にならない、と考える方が多いのでしょう。

しかし、同じ破産法252条の2項では、裁判官の”裁量”(つまり「判断」)により、破産手続きの開始決定に至った経緯やその他のすべての事情を考慮して、免責を許可することができる、と定められています。

裁量免責
借金ができた原因が、投機やギャンブル、パチコン、浪費によるものだとしても、それが(過去数回に渡って自己破産している、資金調達の方法に問題があるなど)悪質なケースではなく、また債務者に社会的な再生や反省の意思が見られる場合には、裁判官が事情を鑑みて免責許可を決定することができます。

 
風俗やキャバクラでの豪遊による借金、パチンコによる借金でも免責が降りる可能性はあります。今回のような、歴史的な相場変動による追証で借金を抱えてしまったケースでは、特に借金の経緯に悪質性があると認められない限り、裁量免責による免責許可がおりる可能性は十分にあるのです。

もしネットなどで言われているように、本当に自殺などを考えるほど思いつめている方がいる場合には、まず必ず弁護士などの専門家に相談して欲しいです。そのために、自己破産という救済措置があるのです。絶対に諦めたり早まることはしないでください。

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