自己破産すると給与差押え等の強制執行は停止になる?

自己破産の開始決定後は、給与差押え等の強制執行は停止されます。自己破産の手続きには、同時廃止※管財事件※ の2つがあります。管財事件の場合は、自己破産の開始と同時に強制執行の手続きが「失効」しますので、破産手続きの開始後すぐに給与の全額を受け取ることができるようになります。一方、同時廃止の場合は、自己破産の開始と同時に強制執行が「中止」されますが、免責が確定するまでは失効しないため、破産手続きの期間中は、差押えられた給与分を受け取ることはできません。

給与差押え等の強制執行と自己破産について
ねえねえ、先生ー!
借金の返済をずっと滞納していたら、職場に裁判所から通知がきて給与の1/4が差押えられちゃったんだけど・・・、この給与の差押えって自己破産をすればすぐ解除できるのかなー?
そうだね、申立てをしただけではダメだけど、裁判所から正式に自己破産の開始決定がされれば、強制執行手続きは止まるよ。ただ、その後すぐに給与の全額が支給されるようになるかどうか、は手続きによっても異なる。
えっ、どういうこと?
強制執行手続きが止まるなら、破産手続きの開始後はまた全額、給料を受け取れるようになるんじゃないの・・・? それとも破産手続きが終わるまで、差押えが続くケースもあるの?
管財事件(※)の場合は、破産手続きが開始すれば強制執行手続きは失効するから、すぐに給料がまた全額受け取れるようになる。ただ同時廃止の場合は、一時的に強制執行手続きが中止されるだけだから、差押え分は破産手続きが終わるまで支払いが留保される。
なるほど・・・、同時廃止か管財事件かによって違うのね・・・。
でも個人の自己破産のケースって、たしか大半が「同時廃止」になるよね。同時廃止になった場合は、差押えられている1/4の給与分は最終的にどうなるのー?
同時廃止の場合、中止された強制執行手続きは、最終的に「免責許可が確定したとき」に失効するんだ。だから、免責許可が確定したらまた給与全額が受け取れるようになるね。また破産手続き期間中に留保されていた差押給与の分も、免責の確定後にまとめて支払われる。
  • 管財事件の場合は、自己破産手続きが開始すると差押えは失効する
  • 同時廃止の場合は、自己破産手続きが開始すると差押えは中止される
  • 同時廃止の場合、最終的に免責が確定したら初めて差押えが失効する
  • 破産手続き期間中は、給与の差押相当分は職場か供託所で留保される
  • 免責確定後、手続き期間中の給与の差押相当分をまとめて受け取れる
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管財事件では、自己破産が開始すると差押えは失効する

自己破産手続きで管財事件になった場合には、自己破産の開始決定がされた段階で、給与差押え等の強制執行は効力を失います。そのため管財事件の場合は、破産手続きが開始した後は、またすぐに給与を満額、受け取れるようになります。

これは近年、全国で採用されることが増えてきている少額管財※などの手続きでも同じです。

管財事件の場合は、給与差押えなどの強制執行は自己破産開始により【失効】する-説明図

ではなぜ管財事件の場合のみ、自己破産手続きの開始と同時に強制執行の手続きが失効するのでしょうか? まずは根拠となる条文を確認してみましょう。

破産法42条では、以下のように規定されています。

【他の手続の失効等】

1項) 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分(中略)で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。

2項) 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、(中略)で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。(破産法42条

つまり、「破産財団※ に属する財産」に対する強制執行は、破産手続きの開始決定とともに効力を失うことになります。

自己破産手続きの開始時点で保有している財産や債権はすべて「破産財団」となりますので、銀行預金に対する差押えや、自己破産前に働いていた分に対する給与債権の差押えはこの条文により失効します。

債権者が個別に破産財団に対して強制執行はできない。既に強制執行している場合は失効する。(破産法42条)-説明図

では、自己破産の開始よりも後に働いた分に対する給与債権は、差押えされる心配はないのでしょうか?

自己破産の開始よりも後に支払われる給与は「新得財産※」となり、破産財団(破産手続きによる処分対象となる財産)ではありませんので、上記の条文の対象にはならないように思われます。

しかし、これも心配ありません。自己破産の開始後は、破産債権は「破産手続によらなければ、行使することができない」と定められているため、破産手続きの配当以外の方法で勝手に債権を回収することはできません。

【破産債権の行使】

第100条 破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。(破産法100条

これも当たり前といえば、当たり前ですね。破産手続きに関係なく、各債権者が勝手に強制執行手続きで回収ができるなら、そもそも自己破産による清算手続きの意味がありません。

まとめると、管財事件の場合は、既にされている破産財団を対象とする差押えは破産法42条により効力を失うこととなり、また、破産手続き開始後の新得財産(給与等)への差押えもできないことになります。

実務上は、破産管財人が執行裁判所に上申をする

このように法律上は、「自己破産の手続きが開始すると、強制執行は効力を失う」と決められていますが、実際には、自己破産を管轄する裁判所と、強制執行をおこなっている裁判所は同じではありませんので、何らかの連絡をしなければ、強制執行の手続きが続いてしまう可能性があります。

ただし管財事件の場合は、破産管財人がその辺りはやってくれます。破産者の方が自分で何かをする必要はありません。

具体的には、破産管財人が、強制執行をおこなっている裁判所に「強制執行取消し」の上申をおこないます。強制執行をおこなっている執行裁判所は、破産手続きが開始されていることを確認した上で、差押命令の取消しをおこないます。

破産管財人が執行裁判所に取消しの上申をする-説明図

なお破産管財人が、「破産財団のために強制執行手続きをそのまま継続した方がいい」と判断した場合には強制執行を継続することもできます。ただし給与差押えのようなケースでは、通常その心配はありません。

同時廃止では免責が確定するまで強制執行は失効しない

一方、同時廃止の場合は、自己破産手続きが開始しただけでは強制執行は失効しません。
同時廃止の場合は、破産手続きが開始と同時に廃止されることになりますので、もし先ほどの破産法42条を適用して強制執行手続きを失効させたとしても、またすぐ強制執行ができてしまうからです。

実際に平成17年1月に新破産法が施行される前までは、同時廃止の場合は「自己破産手続きの開始は、強制執行の手続きに影響しない」とされていました。免責手続きの期間中に、債権者が強制執行をすることが認められていたのです。

昔は同時廃止の場合、免責が確定するまでの間に債権者が強制執行することができた-説明図

しかし、これでは同時廃止を申立てた債務者の生活が脅かされてしまうことになりますし、破産手続きによる経済的な更生を阻害することになります。

そのため、新破産法では同時廃止の場合でも、自己破産の開始決定と同時に「強制執行を中止する」ことができるよう条文を改正しました。それが以下の破産法249条1項です。

【強制執行の禁止等】

第249条 免責許可の申立てがあり、かつ、破産手続廃止の決定、破産手続廃止の決定の確定又は破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分・・・(略)はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの及び破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続は中止する。(破産法249条

少し長い条文ですが、要は「免責許可の申立てがあった場合は、免責の可否について結論が出るまでは強制執行は禁止ですよ。既に強制執行をしている場合は中止されますよ」ということですね。

現在の破産法では原則として、自己破産の申立てがあった場合には、本人が拒否しない限り「免責許可の申立てもあったもの」として見なされますので、自己破産の開始と同時に破産手続きが廃止された場合でも、上記の破産法249条の適用により、強制執行手続きは中断されることになります。

同時廃止の場合は、自己破産開始により強制執行は中止し、免責確定の時に失効する。-説明図

ただし、ここでの強制執行はあくまで「一時的に中止される」だけです。もし免責申立てが審理の結果、不許可となれば、また給与差押え等の強制執行手続きが再開されることになります。

同時廃止の場合は、免責が確定するまで受け取れない

強制執行により給与の差押えを受けている場合でも、給与の手取り額のうち4分の3に相当する部分は「差押禁止財産」にあたりますから、差押えられることはありません。これは破産手続き期間中も同じです。

ただし残りの4分の1(差押え範囲)については、同時廃止の場合は免責が確定するまでの間、支払いが留保されることになります。具体的にいうと、職場の会社が渡さずにキープしておくか、最寄りの法務局の供託所※ に預けておくかたちになります。

強制執行が中止されても、給与の差押相当分はすぐに支給されるわけではなく、免責が確定するまで保留される-説明図

これについては、個人再生(民事再生)手続きの場合も同じです。以前にこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

なお自己破産の同時廃止の場合は、最終的に免責許可が確定した時点で、強制執行手続きが失効します。なので免責が確定すれば、手続き期間中に留保されていた差押分の給与をまとめて受け取ることができます。

破産法249条2項

免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分及び破産債権に基づく財産開示手続は、その効力を失う。(破産法249条2項

また免責許可の確定より後の給与の支払分については、当然、全額を受け取ることができます。

実務上は、破産者が執行裁判所に上申する必要がある

さて、このように法律上は同時廃止のケースでも、自己破産手続きの開始と同時に強制執行手続きは中止されることになります。

しかし先ほど管財事件のケースでも述べたように、実務上は、自己破産をする裁判所と、強制執行をしている裁判所が常に連携をとっているわけではありませんので、何らかのかたちで強制執行をしている裁判所にも連絡をしないと、強制執行手続きが止まらない場合があります。

同時廃止の場合は破産管財人はいませんので、破産者が自ら執行裁判所に「強制執行の中止」の上申をする必要があります。もちろん、弁護士に破産手続きを委任している場合は、代理人弁護士がやってくれます。

また免責許可が確定すれば、「免責許可決定通知書」や「免責確定証明書」を添付して、強制執行をしている執行裁判所に、「強制執行の取消し」の上申をします。

上申書の記載例

○○ 裁判所 ○○支部 平成28年(ル)第××号 債権差押命令事件につき、債務者が申立てた破産手続開始申立事件( ×× 地方裁判所 △△ 支部 平成28年(フ)第××号)において、免責許可決定が確定したので、上記差押命令を取り消されたく上申します。

添付書類
1.免責許可決定正本の写し 1通
2.免責許可決定確定証明書 1通

 

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