任意整理の弁護士費用の相場はいくら?
任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼しておこなうのが一般的です。任意整理は裁判所を介さずに行う手続きなので、債務者が貸金業者に直接、連絡をとって「任意整理をしたい」といっても相手にされないことが多いです。今回の記事では、任意整理を依頼するにあたって、どのくらいの弁護士費用・司法書士費用がかかるのかを解説します。
任意整理のメリットはわかったんだけど、ズバリ弁護士さんや司法書士さんへの依頼費用ってどれくらいかかるの? そもそも弁護士報酬とかって基準額が法律で決まってたりするのかなー?
でも弁護士費用って、なんだか、「着手金」「成功報酬金」「事務手数料」「相談料」「日当」とか色々あって、わかりにくいよねー。その・・・債務整理なんちゃらの規程では、どれがいくらまでって決まってるの?
- 任意整理の弁護士費用は、日弁連の「債務整理規程」で指針が定められている
- 解決報酬金は原則として1社2万円以下(商工ローンは1社5万円以下)
- 減額報酬は、実際に減額に成功した金額の10%まで
- 着手金に特に制限はない。相場は債権者1社につき3~5万円くらい
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任意整理の弁護士費用の相場って一体幾らなの?
まず任意整理を弁護士事務所などで依頼するときにかかる費用(関係する項目)は主に4つあります。相談料、着手金(または初期費用)、報酬金(成功報酬金、解決報酬金など)、減額報酬(過払い金報酬)の4つです。
これらの呼び名は法律事務所によって違います。また法律事務所によっては「報酬金」が掛からない場合もありますが、基本的には上記の4つで構成されています。
任意整理の費用
費用の種類 | 内容 |
---|---|
相談料 | 任意整理を依頼する前の相談で発生する料金。「相談料は無料」としている弁護士・司法書士事務所も多い。相談の時点で、「過払い金が発生しているかどうか?」「任意整理でどのくらい借金が減るか?」を教えて貰える。 |
着手金 | 正式に任意整理をその法律事務所に依頼することを決めて、受任契約を締結したときに最初に発生する費用。成功するかしないかに関わらず発生する。事務所によっては分割払いを認めてくれる場合もある。債権者1社あたり3~5万円が相場。 |
報酬金 | 任意整理が成功したときに、1社あたり○万円というかたちで発生する解決報酬金。任意整理の場合は、原則として1社あたり2万円以下までと決められている。着手金が高い場合は、報酬金は0円の弁護士事務所も多い。 |
減額報酬 | 任意整理で実際に減額することができた金額に応じて、歩合で発生する費用。任意整理の場合は上限が10%と定められている。50万円の減額に成功した場合は、減額報酬は5万円まで。 |
弁護士報酬は、平成16年に既に自由化されていますので、報酬基準というのはありません。当事者間で自由に報酬を決めていいのが原則です。
ただし任意整理と過払い金請求に関してだけは、日弁連や日司連による「債務整理事件の処理に関する規程」という指針があります。これは借金で苦しんでいる債務者の保護や、一部の法律事務所による行き過ぎた営利目的化の防止が目的で、自由報酬の原則の例外です。
(規程の対象となるのは、任意整理と過払い金だけです。自己破産や個人再生の場合は、原則通り、報酬の決め方は自由です。)
着手金について
任意整理の場合は、着手金についての上限規制はありません。ただし、後から着手金を追加で請求したり、利息引き直し計算の「計算手数料」といった名目で手数料を請求することは、原則として禁止されます。
報酬金について
成功報酬金(解決報酬金)については、1社あたり2万円以下までと定められています。商工ローンの任意整理の場合は、1社あたり5万円以下までと定められています。
減額報酬について
減額報酬の場合は、実際に減額に成功した金額の10%以下までと定められています。例えば、任意整理で50万円の減額に成功した場合は、減額報酬は5万円までしか請求できません。
日弁連のアンケート調査による任意整理の費用相場
任意整理の費用についての規制はわかりました。では、各法律事務所・法務事務所の費用の相場はどうなのでしょうか?
2008年11月に日弁連が1026名の弁護士を対象におこなったアンケート調査によると、任意整理の費用相場は以下のようになっています。
債権者:消費者金融10社
借金総額:400万円
利息制限法による引き直し計算をした結果、300万円の負債が残ることが判明した。貸金業者との交渉の結果、親族の援助により200万円を一括して支払うことで合意し、100万円の減額に成功して解決した場合の報酬。
アンケート結果
費用 | 割合 | |
---|---|---|
着手金 | 10万円前後 | 30.8% |
20万円前後 | 43.6% | |
30万円前後 | 18.9% | |
40万円前後 | 1.3% | |
その他 | 5.4% | |
報酬金 | 0円 | 31.3% |
5万円前後 | 5.3% | |
10万円前後 | 36.3% | |
20万円前後 | 18.4% | |
30万円前後 | 5.3% | |
その他 | 3.3% |
割合としては、着手金は10万円~30万円が最も多いようです。債権者10社での数字なので、1社あたりの着手金は1~3万円が多い、ということになります。
報酬金としては、10万円~20万円の割合が最も多く、全体の54%を占めます。しかし一方で、報酬金は0円という弁護士が全体の31.3%を占めており、報酬金は請求しないという方針の事務所も多いようです。
一般的には、着手金の高い事務所ほど報酬金はかからないケースが多く、逆に着手金の安い法律事務所ほど報酬金が高いケースが多いです。
任意整理で費用の分割や後払いはできるの?!
法律相談事務所によっても全然違いますが、最近は「後払いOK」「分割払い可」と謳っている法律事務所も増えてきています。
弁護士や司法書士に正式に任意整理を依頼すると、事務所から消費者金融などの債権者に対して受任通知(※)が送付されます。この受任通知が送付されると、貸金業者からの請求が全て止まります。和解が成立するまでの間、一時的に返済する必要がなくなります。
そのため弁護士の介入後は、毎月返済に回していたお金が浮いて、生活がかなり楽になります。そこで浮いたお金の一部を弁護士の着手金の分割払いに充てるのが一般的です。
もちろん和解が成立すれば、和解後の金額で消費者金融等への支払いが再開します。ですので、和解が成立するまでには着手金を分割で支払い終えておくのが理想です。
法律事務所によっては、着手金の分割払いが終わるまでは、実際の任意整理の交渉に着手しない、という方針のところもあります。
例えば、債権者が8社で着手金が30万円だとしましょう。これを月々5万円で6カ月の分割払いにして10月に任意整理を依頼したとします。
この場合、10月の時点で弁護士事務所は各債権者に受任通知を送付します(つまり債権者への返済はストップします)が、その後、11月~4月にかけて着手金を支払い終えるまでの間は、実際の交渉には着手しない、ということです。
この方法は、弁護士事務所としては着手金の取りっぱぐれがないので安心です。
依頼者としても、先に着手金を払い終えておくことで、和解成立後に「弁護士費用の残り」 + 「債権者への支払い再開」による二重の返済に追われなくて済むので助かります。
しかしこの方法は債権者からすると非常に迷惑です。
債権者の立場からすると、受任通知を送るだけ送っておいて、その後、半年間も放置されることになります。当然、その間は債務者に請求ができなくなるわけですから、債権者によっては我慢できずに訴訟を提起してくる可能性もあります。
あまり債権者を待たせすぎないようにしなければなりません。この辺りの支払いスケジュールがどうなるのかは、最初に弁護士・司法書士さんにしっかり確認してください。
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