自己破産前に財産分与すると財産隠しとして否認される?

自己破産の前に離婚をし、財産分与として現金や住宅といった財産を譲渡した場合でも、それが正当な範囲のものであれば詐害行為 として否認されることはありません。ただし偽装離婚が疑われる場合や、通常の範囲を超える額の財産分与をした場合には、管財人 によって財産分与が否認される可能性もあります。その場合は、財産分与の対象となった現金や不動産は管財人に返還しなければなりません。

自己破産前の財産分与は「詐害行為」になるの?
ねえねえ、先生ー!
前の記事でも言ってたけど、自己破産の前に「財産を減らすような行為」をしたら、詐害行為として裁判所に否認されちゃうんでしょ? じゃあ離婚のときの財産分与もダメなんじゃないの?
いや、一般的には離婚による財産分与は、詐害行為にはあたらないという判例があるね。財産分与というのは、夫婦2人で築いた共同財産を分配して清算することだからね。つまり財産分与する分については、元々破産者だけの財産じゃないから。
なるほど・・・!
例えば、元夫が自己破産する場合、自己破産の前に財産分与として元妻に財産を渡したとしても、その分はもともと妻の財産だから、破産債権者を害することにはならないってことだね。
そうだね。財産分与は妻に当然認められる権利だから、自己破産の前に夫が妻に財産分与で財産を渡したとしても、詐害行為にはならないし、否認もされない。ただし財産分与が「通常認められる範囲のもの」であることが前提だけどね。
「通常認められる範囲」ってつまり、1/2ってことだよね?
結婚前から夫が持っていた財産はダメだけど、婚姻中に形成された財産なら、半分は奥さんのものだもんね。夫の稼ぎで購入した財産だとしても、内助の功があるから半分は奥さんのもの。
※ 財産分与については 『離婚すると専業主婦でも1/2の財産分与を請求できる』を読んでね
原則論はそうだね。ただしプラスの財産だけ財産分与するのであれば、夫の借金は、夫が個人的に作ったものでないとダメだよ。夫婦2人の生活でできた借金であれば、負の財産も分与対象になるはずだし。プラスの財産だけ譲ると否認されるかもしれない。
そりゃそうか・・・。
夫婦2人で作った借金だけは夫に残して自己破産して、その引当のための預金や住宅だけは妻に逃がすってなると、財産隠しみたいだもんね。夫婦には、日常家事債務の連帯責任(民法761条)もあるし。
他にも、とにかく「財産分与として過大だ」と判断されれば、否認される可能性はある。過大かどうかの判断は難しいけどね。慰謝料の意味合いを含むかどうかでも変わってくるし。財産分与をした時期や、妻が夫の経済状態について知ってたかどうかも関係する。
  • 通常の範囲の財産分与であれば、自己破産前にしても否認対象にならない
  • 財産分与が過大だと判断されれば否認される。原則は共有財産の1/2まで
  • 分与した財産が高額の場合、裁判所に事情を疎明する上申書を提出すべき
  • 慰謝料の要素も含めた財産分与の場合、過大な財産分与の線引きが難しい
  • 妻の財産への寄与率、財産分与の時期、夫が破産すると知ってたか等が関係
  • 破産の直前に支払いをした場合、通常の範囲でも偏頗弁済になる可能性がある
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自己破産の前の財産分与はいくらまでならOKなの?

世の中には、夫や妻の借金が原因で離婚に至ってしまう夫婦も少なくありません。借金や自己破産は、直接の(法律上の)離婚原因にはなりませんが、それが発端となって夫婦の関係がこじれた場合には、協議離婚になることもあります。

ところで、前述の先生の解説にもあるように、自己破産の前に財産分与をしたとしても、それが「通常認められる範囲」であれば、詐害行為 にはなりません。管財人や裁判所によって否認されることもありません。これがまず原則です。

原則として、財産分与は詐害行為にならない

有名な最高裁の判決としては、以下の昭和58年12月19日の判例があります。

最高裁の判例を読む(※クリックタップで開閉)

しかし現実問題として、自己破産の前に大きな財産が動くわけですから、当然ながら裁判所や管財人は、財産分与の内容に問題がないか厳しく注視するでしょうし、細かい事情の説明を求めるでしょう。

特に管財人は債権者のために財産を確保するのが仕事ですから、すんなり「ああ、財産分与ならOKですよ」とはなりません。

また、なかには偽装離婚によって財産を妻に逃そうと目論む悪い破産者もいるかもしれません。財産分与を装ってされた実質的な財産処分行為は、詐害行為となりますが、両者は明確に、どこからセーフでどこまでアウトと決まっているわけではありません。

離婚や財産分与を装った譲渡処分は、否認される

※ 離婚や財産分与を装って財産を隠匿すると、最悪、免責不許可になります。

財産分与で「通常認められる範囲」って一体どのくらい?

「通常認められる範囲」といっても、財産分与の金額というのは、法律で明確に基準が決まってはいません。あくまで民法上は「当事者双方がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して、分与の額および方法を定める」と規定があるだけです。(民法768条)

一般論としていえば、家庭裁判所などで離婚調停をするときには、夫婦の財産への貢献度は平等だと判断して1/2ずつとする場合が多いです。

原則-婚姻中に築いた財産は、夫婦で1/2ずつ

そのため、ごく一般的な家庭であれば、夫が離婚にあたって財産(婚姻中に形成されたもの)のうち1/2を財産分与することは詐害行為にはあたりません。

ただし夫が会社経営者などで収入が特段に大きく、かつ、妻が専業主婦で夫の事業に直接的にはほとんど関与していないケースでは、財産への寄与率はもっと低く見積もられる場合もあります。

例えば、会社経営者である夫が、会社の倒産と同時に自己破産をするような場合、自己破産前に高額な不動産や現金を財産分与する行為は、1/2の財産分与でも「過大だ」と判断される可能性はあります。平均的な財産分与に比べて著しく高額な場合は、1/2でも注意が必要です。

参考記事
財産分与の分与割合(夫婦の寄与率)はどう決めるの?
自己破産前に住宅を財産分与する場合

現実の世界では、財産分与の対象として、夫名義の住宅を妻に譲ることも多いでしょう。

そもそも夫が自己破産に陥るくらいの状況ですから、現金や預金などの資産はあまり持っていないこともあります。「せめて住宅だけは妻に残してあげたい。今まで迷惑をかけたから、家だけは引き続き住ませてあげたい」と考える方もいるかもしれません。

この場合、残りの住宅ローンの負担もあわせて妻に譲るのであれば、住宅の時価から住宅ローンの残高を差し引いた額が、夫の財産の1/2程度までなら財産分与としては基本的に問題ないはずです。

住宅ローンを引いた残額が、財産分与として適正な範囲ならOK

特に、住宅ローン残高がまだ多く残っていてオーバーローン状態の住宅であれば、ほとんど破産財団としての価値はありませんので、財産分与として登記を移転しても、破産上の否認対象にはなりません。もちろん銀行が名義変更を許すかどうかは別の問題ですが。

一方、住宅に財産価値があって、しかもそれが破産者の唯一の責任財産である場合には、それを全部、財産分与で譲ってしまうのは問題になる可能性があります。妻が頭金の捻出や住宅ローンの返済の多くを行っていたなどの事情があれば別ですが、そうでない限り、唯一の財産である住宅を妻にすべて財産分与する根拠がありません。

理屈的には、キッチリ半分ずつ財産分与するのであれば、所有権の1/2を妻名義に移転すればいいのですが、実際問題として、これから離婚する夫と住宅を共有持分にするのは到底おすすめできません。まして夫が自己破産するなら尚更、面倒です。

持分の1/2だけ財産分与する方法もあるが、離婚+破産の前に共有持分にしてもトラブルの元

住宅を諦めて売却し、現金にして1/2を財産分与する方法などが一番現実的かもしれません。

ただし、これも理屈上は問題ないですが、自己破産の危機時期に近い場合は、やはり管財人に何か言われてしまう可能性はあります。全部が否認されることはないでしょうが、和解で一部の返還などを求められる可能性もあります。

この辺りの問題は複雑なので、必ず弁護士などの専門家に相談して進めるようにしましょう。

※ もっとも破産者である夫の弁護士に相談しても、「自己破産前はやめておいた方がいい」と言われる可能性が高いです。破産者の代理人弁護士としては、否認されるリスクのあることをわざわざやるメリットがないですから。なので妻の側の立場で、本気で財産分与の権利を確保したのであれば、妻が、離婚問題に強い弁護士に相談するべきです。

参考 → 今すぐ弁護士に相談するならココ!(相談無料)

慰謝料や扶養の意味合いを兼ねた財産分与の場合

例えば借金以外に、浮気や不倫、暴力など夫に法的な離婚原因となる有責事由 がある場合は、妻は離婚時に夫に慰謝料を請求できます。

この慰謝料に相当する分も含めて、実際の貢献割合よりも多めに財産分与をすることを「慰謝料的財産分与」といいます。また離婚後の妻の当面の生活のことを考えて、実際の貢献よりも多めに財産分与をすることを「扶養的財産分与」といいます。

清算的財産分与の図

※ 正式な財産分与は、上のような「清算的財産分与」のことを言うが、実際には、以下のような財産分与も認められている。

慰謝料的財産分与や、扶養的財産分与の意味-図

これらの財産分与は、本来、夫婦間で納得さえしていれば、夫が妻にいくら支払っても何の問題もありません。そもそも、どのような割合で財産分与をするかは当事者の自由だからです。

しかし夫が多額の借金を抱えて債務超過に陥ってる場合は別です。

純粋に夫婦の共有財産を1/2ずつに分配する財産分与(清算的財産分与)は、民法で認められた財産分与権そのものなので詐害行為にはなりません。しかし、慰謝料的要素やら、扶養的要素やら、というのは、便宜上、財産分与にくっつけているだけで、本来は財産分与とは全く別の請求権です。

例えば、慰謝料請求権というのは本来はただの財産上の権利なので、他の債権者と同列に扱われるべきものです。つまり、他の夫の債権者よりも優先して元妻に慰謝料を支払うことは、詐害行為や偏頗弁済 になる可能性があります。

慰謝料まで他の債権者に優先して支払うのはおかしい-図

そのため、慰謝料や扶養の性質を含んだ財産分与については、その程度によって「過大な財産分与」と判断されて一部が否認されることはあり得ます。

もっとも民法では、財産分与の額や方法の算定について家庭裁判所に審判を委ねた場合、「その他、一切の事情を考慮して決める」と定められていますので、慰謝料の要素を含む財産分与は絶対にダメ、という話ではありません。あくまで「多すぎると問題だよね」という話です。

ちなみに、もし管財人から否認の訴えをおこされて裁判になった場合、財産分与の額が「相当である」ことの主張・立証責任は、財産分与を受け取った妻側にあります。つまり、相当な範囲であることをキチンと説明・立証できなければ、「過大である」と判断されて否認されることになります。

どのような事情があると詐害行為と判断されやすくなる?

1つ目のポイントとしては、財産分与をして貰った妻が、その当時「夫の経済状態について知っていたかどうか?」が重要になります。

つまり、夫が自己破産する予定であることや、夫が多額の借金を抱えて返済不能に陥っていたことを、離婚時に知っていたかどうかです。

夫が自己破産する予定だと知っていたか

2つ目のポイントは、財産分与がされた「時期」の問題です。つまり「離婚をして財産分与の合意をしたのがいつのことなのか?」、そして「財産分与の契約に従って、実際に不動産の名義を変更したり、金銭を支払った時期がいつなのか?」がポイントになります。

当然ながら、自己破産の直前であればあるほど、否認されるリスクは高くなります。破産者に債権者を害する意思があったこと(破産から逃がす目的があったこと)や、妻がそれを知っていて財産分与に仮託した可能性などが推定されやすくなるからです。

財産分与した時期と、自己破産した時期

夫が破産する予定であることを知っていたかどうか

そもそも論として、復習になりますが、詐害行為というのは「自己破産の前に財産を譲渡した」という客観的な事実だけで成立するものではありません。

それに加えて、(1)破産者が破産債権者を害することを知っていたこと、(2)財産を受け取った相手側も、そのことを知っていたこと、の2つが条件とされます。

詐害行為になる条件2つ-図

つまり、破産することを予定していながら、相手と通謀して財産を減らす行為が問題となるわけです。これについては、以下の記事で詳しく説明している通りです。

関連記事
自己破産でよく聞く「詐害行為」って一体何がダメなの?

 
逆にいえば、財産分与をして貰った妻の側が、夫の経済状態について、「債務超過で多額の借金を抱えているなんて知らなかった」「破産する予定だなんて知らなかった」のであれば、そもそも詐害行為は成立しません。

そのため、離婚して財産分与についての離婚協議書を作成した当時の時点で、元夫が「自己破産すること」を決めていたかどうか、客観的にそれが明らかな状態だったかどうかがポイントになります。

例えば、夫と同居していて一緒にお店をやっていたり、夫の会社の役員や監査役になっていたのに、「資金繰りについて全く知らなかった」という主張は無理があるでしょう。

「知らなかった」という言い訳が通用しない場合も

逆に、「長期間、別居していて生活費を振り込んで貰うだけの生活が続いていた」といった場合であれば、夫が破綻する寸前であったことや、自己破産する予定であったことについて「知らなかった」と主張しても、一応の説得力はあるでしょう。

自己破産の6カ月前以内に財産分与をしている場合

夫が自己破産の申立てをしたり、主な債権者への返済が滞ってしまった時期(これを支払停止時期といいます)の6カ月前以内に財産分与の合意をしている場合は、少し注意が必要です。

(ここで言っているのは、財産分与の契約の合意をした時期のことです。実際に、財産分与をおこなった時期のことではありません。)

支払停止時期の6カ月前以内にされた、無償での贈与行為というのは、破産法上、管財人は無条件で否認できることになっています。つまり上記のように「妻が元夫の財布事情を知っていたかどうか?」に関係なく、否認されてしまうリスクがあります。

無償行為の否認-図

もっとも繰り返しになりますが、「通常認められる範囲の財産分与」であれば、これも問題ありません。しつこいようですが、財産分与は贈与ではなく夫婦の共有財産の分配ですから、正当な範囲であれば否認されることはありません。

ただし過大な財産分与が疑われる場合は、その分については、支払停止の6カ月前以内の財産分与の合意であれば、無条件で否認される可能性があることは知っておきましょう。

自己破産の直前に財産分与を実行すると偏頗弁済になる?

少しややこしい話ですが、法律上の論点としては、(1)財産分与の約束をすることと、(2)離婚協議書に従って財産分与を実行することは、一応、別の話になります。

つまり「離婚協議書を作成して、財産分与の金額や方法を決めること」と、「実際に不動産の所有権登記を移転したり、金銭を口座に振り込んだりすること」は、わけて考える必要があります。

財産分与の合意と、財産分与の履行-違い

前者(上図の左)について、通常認められる範囲を超えた過大な財産分与の合意は、詐害行為として否認される可能性がある、というのは、ここまで説明した通りです。あくまで「過大な」部分だけが問題でした。

それに対して、後者(上図の右)では、実際の支払いが自己破産の直前にされた場合、「妥当な範囲」のものであっても、偏頗弁済 にあたる可能性があります。

財産分与でも、偏頗弁済になる可能性はあるのか?

偏頗弁済というのは、特定の債権者だけに自己破産の直前に優先的に返済をおこなう行為のことです。詐害行為とそっくりなのでややこしいですが、法律上の成立の条件が微妙に違います。

細かい条件は以下の記事を読んでください。

関連記事
自己破産で偏頗弁済をすると免責不許可になるって本当?

 
大まかにいうと、詐害行為は「何年前であれ、自己破産することを知りつつ不当に財産を減らすのはけしからん!」という考え方です。一方、偏頗弁済というのは「法律上の義務がある正しい返済行為でも、自己破産の直前はしてはいけません!」という考え方です。

詐害行為と偏頗弁済の違い-図

例えば、財産分与についての約束は既に1年前にしていたけども、自己破産する直前になってそれを慌てて実行した(登記を動かした・金銭を支払った)というような場合に、それが偏頗弁済として否認される可能性があります。

「離婚協議書にしたがって財産分与すること」が偏頗弁済にあたるのかどうか、は法律的にも非常に難しい議論があります。

最初に紹介した最高裁の判例は、あくまで民法の詐害行為についてのものであって、偏頗弁済についての判例はまだありません。というのも、偏頗弁済というのは破産手続きにしかない独特の考え方で、一般の民法の世界では「詐害行為」と「偏頗弁済」は区別されていないんですね。(2016年7月時点)

つまり何を言っているかというと、「財産分与は、最高裁の判例にあるように、通常の範囲であれば詐害行為にはならない。だから財産分与の約束をすること自体は問題ない。でもその約束に従って、自己破産の直前に、実際に金銭を支払ったりする行為は偏頗弁済になるだろう」という考え方がある、ということです。

財産分与は、通常認められる範囲なら詐害行為にはならないが、自己破産直前の場合は、偏頗弁済になる可能性がある-図

もちろん「財産分与の約束は、通常の範囲のものであれば詐害行為にならないんだから、その実際の支払いについても偏頗弁済にならない」という意見もあります。ただ、両方の意見がある以上、絶対に否認されないとは言い切れません。

元夫が、弁護士に破産について依頼したり、主要な債権者に対しての支払いをストップさせてしまった時期より後に、元妻に財産分与として財産を渡した場合、たとえ、それが1/2の正当な財産分与であったとしても、偏頗弁済として否認される可能性がある、ということは知っておいてください。

もし管財人に否認された場合は、よく相談すること

管財人は、破産債権者のために少しでも多く破産財団を確保することが仕事です。つまり自己破産前に財産分与で財産が譲渡されている場合、「少しでも取り返せるかも」とダメ元で否認権を行使してみる可能性もあります。

法律的に「否認されるかどうか微妙なライン」の行為をした場合、管財人は、破産者側の味方ではありませんので、「できるだけ合法寄りに解釈してあげよう」とは考えません。これは当たり前ですが、重要なポイントです。

例えば、自己破産前に財産分与で現金200万円を妻に渡した場合、管財人はその200万円の全額をとりあえず否認してみる可能性もあります。しかし、実際に、否認訴訟や否認請求にまで発展するかどうかは別問題で、実際には、一部を任意で返還するかたちでの和解になることが多いです。

もし財産分与が正当な範囲である場合には、そのことを破産者や妻の方でしっかり管財人や裁判所に対して説明する必要があります。

弁護士にお願いして自己破産する場合には、まず自分の弁護士によく事情を相談してください。また自己破産の申し立ての段階で、財産分与の内容について、別途、裁判所に事情を疎明する上申書を提出した方がいいこともあります。
 

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