特定調停の成立までの期間はどのくらい?

特定調停を申し立ててから、調停が成立するまでの期間というのは一体どのくらいなのでしょうか? 以前にこちらの「特定調停の流れとスケジュール」の記事でも解説していますが、特定調停の実質的な手続きというのは2回の特定調停だけです。

つまり裁判所に出向いて調停委員と面会したり、債権者と協議するのは2日間だけ、ということになります。ただし裁判所は忙しいところなので、実際には手続きに3カ月~5カ月と相当な期間が必要になります。

特定調停にかかる期間はどのくらい?
ねえねえっ、先生ーっ!
特定調停の手続きは解決までにどのくらいの期間がかかるのーっ?! 早い場合と遅い場合の両方で教えてほしいなーっ!
特定調停で時間がかかるかどうか、は裁判所の混み具合に大きく影響されるね。特に、抱える調停の数の多い東京簡易裁判所の場合は、期間も長くなってしまう傾向にあるね。
ふーん、逆に地方の簡易裁判所だと、特定調停の解決までの期間も短くなりやすいってことだねーっ。じゃあ特定調停をおこなう簡易裁判所の場所を指定することはできるのかなーっ?!
いいや、特定調停をおこなう簡易裁判所の場所は、相手方の金融業者の住所を管轄する簡易裁判所と決められているんだ。だから正当な理由がない限りは、簡易裁判所の場所を選ぶことはできないね。

 
実質2日で終わる特定調停の手続きに4カ月近くかかるというのは驚かれるかもしれませんが、裁判所を介する公的な手続きなので時間がかかるのはある程度、仕方ないかもしれません。

東京簡易裁判所は特に期間が長い

特定調停の手続き期間の長い、短いは裁判所の込み具合に大きく依存します。地方の簡易裁判所の場合には、平均して2~3カ月で解決に至ることもありますが、東京の簡易裁判所では3~5カ月かかることが多いです。

裁判所 和解までの期間の目安
東京簡易裁判所 平均3~5カ月
地方簡易裁判所 平均2~3カ月

 

申立てをおこなう簡易裁判所について

地方簡易裁判所の方が手続き期間が短いのであれば、地方の簡易裁判所を希望したい、という方もいると思いますが、特定調停をおこなう簡易裁判所は相手方の債権者の住所地と決められているため、簡易裁判所の場所を選ぶことはできません。

また貸金業者の多くは住所地が東京にあるため、東京の簡易裁判所で特定調停を行うことになるケースも少なくありません。

簡易裁判所について

特定調停は簡易裁判所というところでおこなわれます。特定調停に限らず、離婚調停をはじめ、調停委員をまじえた調停はすべて簡易裁判所の業務としておこなわれます。

またその他、軽微な民事事件、刑事事件を処理することもあります。

簡易裁判所
裁判所法33条にもとづき、訴訟価額140万円以下の民事事件や禁固刑以下の刑事事件、および民事調停の業務をおこなう裁判所です。

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