特定調停で調停委員に取り下げを薦められるケース

特定調停は、将来利息や遅延損害金の免除、利息制限法に基づく借金元本の見直し、などで借金を減らせる可能性はあります。しかし、原則として借金の元本そのものの返済は必須です。当然、借金そのものがなくなるわけではありません。

そのため、借金の返済意思がないと判断されたり、今後の返済プランがあまりに実現性が乏しいものだと、調停委員から特定調停を諦めて自己破産をするよう薦められたりするケースがあります。

特定調停の取り下げを薦められるケース
ねえねえっ、先生ーっ!
第一回の特定調停で調停委員と面会した際に、調停委員に特定調停を取り下げるよう薦められるケースがあるって聞いたんだけどっ、どうなのーっ?!
そうだね、特定調停による解決が難しい(返済の見込みが低い)と判断された場合には、取り下げを薦められるケースもあるね。ただ、もし本当に返済できるプランがあるなら、そこはキチンと家計簿などを調停委員に見せて説得することが必要だよ。
せ、説得かーっ。調停委員を説得することなんてできるかなー・・・・?!
何よりも大事なのは「返済の意思がある」ことをしっかり調停委員にアピールすることなんだ。薦められるがままに返事をしてしまうと、その場で「取下書」を書かされてしまうからね。
取下書
特定調停の申立てを取り下げる(中止する)ための提出書類です。取下書を提出すると特定調停はそこで終了し、必要に応じて自己破産などの別の債務整理手続きに移行します。

 
調停委員に薦められるがままに特定調停を取り下げてしまうと、そこで特定調停は終わってしまいます。そうならないためには、どうすればいいのでしょうか?

返済意思と返済プランをしっかりアピールすること

調停委員の方に特定調停は難しいんじゃないか、自己破産をした方がいいんじゃないか、と薦められると自信をなくして言われるがままに返事をしてしまいそうになります。

しかし、キチンと(可処分所得のなかから)3年-5年で返済できるプランがたっているのであれば、家計簿や収支記録を見せながら返済プランと返済の意思があることをしっかりアピールすることが重要です。

ここで調停委員を納得させることができなければ、第二回の特定調停にすすむことができず、調停が成立しないので注意が必要です。

返済計画の再提出を求められることも

返済の意思が認められた場合でも、実質的に返済計画があまりにも無謀なものであったり、実現性が乏しいと判断された場合には、返済計画の再提出を求められるケースがあります。その場合には、再度、調停の日程が調整され、その日までに返済計画を練り直してくるように指示されます。

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