特定調停が家族にバレないよう裁判所の郵送先を変更する
特定調停の申立てをおこなうと、「調停期日呼出状」をはじめとする様々な書類が裁判所から郵送されます。この郵送先には自宅を設定するケースが多いのですが、なかには家族にバレないように特定調停を進めたい、という方もいると思います。
特定調停が家族にバレないようにするには、どうすればいいのかなーっ?!
特定調停を家族や旦那・夫に内緒で進めようと考えている場合、自宅に直接、裁判所からの郵送物が届いてしまうと困ります。それを回避するために、特定調停の申立て書で、自分の自宅とは違う送達受取人を指定することができます。
送達受取人を指定する方法
特定調停の申立書の記入方法は、過去にこちらの記事「特定調停の申立書、その他の必要書類と申立費用」の記事でも説明しましたが、そのなかに「送達場所」という欄があるのに気付きましたでしょうか?
こちらの「送達場所」を「同上」にチェックしておくと自宅住所が送付先になりますが、こちらの「次のとおり」にチェックを入れて希望する送付先の住所を記入すると、裁判所からの郵送物はそちらに変更することができます。
自宅に裁判所からの呼出状や調停調書が送付されて困る場合、この送達場所に友人や親戚の住所を記載するのが一般的です。また友人や親戚を送付先に指定するのも難しい場合、顧問の弁護士を選任している場合は、弁護士さんの事務所に送付先をお願いすることもできます。
裁判所からの郵送物や連絡物は上記のように送り先を指定することで、家族に特定調停を進めていることがバレるのを回避することができます。しかし、裁判所からの郵送物は大丈夫でも、直接、相手方の金融業者から連絡が自宅に連絡が来てバレてしまうのではないか、と心配な方も多いのではないでしょうか?
結論からいうとこちらも基本的に心配は要りません。こちらの記事「特定調停のメリットとデメリット」でも解説したことがありますが、特定調停の申立ての通知後は、貸金業者は債務者に取り立てをおこなうことができません。
金融庁のガイドライン3-2-2(取り立て行為の規制)では、特定調停の通知後に債権者が電話、訪問、郵送等の手段を用いて債務者に接触し取り立て行為をおこなうことを禁止しています。これに違反すると、貸金業者は最悪、業務停止処分や罰金などを受けることになります。