自己破産手続きの申立ての必要書類まとめ
自己破産手続きの申立てでは、たくさんの書類が必要になります。弁護士に代理人を依頼している場合には、細かく指示があると思いますのでそれに従ってください。
どの地方裁判所で行うかによっても微妙に異なりますが、一般的に自己破産手続きの申立てには後述するような書類が必要になります。不備のないように揃えておくようにしましょう。
自己破産手続きの申立ての際には、以下の書類を添付して提出する必要があります。一部は、個人再生の必要書類は?裁判所の申立てに必要な書類一覧とも同じものなので、こちらの記事も参考にしてください。
- 破産手続き開始及び免責許可申立書
- 本籍の記載のある住民票の写し
- 陳述書 (添付書類として給与明細書、源泉徴収票、建物の登記簿謄本、賃貸借契約書)
- 債権者一覧表
- 財産目録 (添付書類として預貯金通帳、車検証のコピー、生命保険金の解約返戻金)
- 家計簿
それではいくつか必要書類を確認していきましょう。
自己破産手続きをしただけでは、借金がチャラになる「免責許可」を得ることはできません。免責を得るためには別途、「免責許可申立書」を提出する必要があります。
通常はこの2つの申立書を1つにまとめて、「破産手続き開始及び免責許可申立書」を提出します。詳しくはこちらの「自己破産は必ず免責されるとは限らない?」をご確認ください。
陳述書は自己破産の免責がおりるかどうかを決定する上で非常に重要な書類です。陳述書では、負債総額や債権者の数、いつ頃からどれぐらいの期間をかけてどれぐらい借金をしているか、最初の借入のキッカケ、などを包み隠さず明らかにする必要があります。
なかでも大事なのは「破産に至った経緯」という記載項目です。ここは文章で記載します。ウソなどは絶対にダメですが、ストーリーを意識することは非常に大切です。ありのままに借金をせざるを得なかった理由、生活の困窮や、浪費があれば浪費についての後悔や反省、などが読みとれる必要があります。
裁判官がその陳述書を読んで、「これなら破産しても仕方ないな」「しっかり再建の意志がありそうだな」と思って貰えるような記載を心がける必要があります。「どうしようもない人間だ」と思われてしまうと、自己破産の決定や免責許可が厳しくなる可能性もあります。
債権者一覧表は、どの貸金業者や債権者からそれぞれいくらの借金があるのか、をまとめた一覧表です。裁判所はこの債権者一覧表の記載されている債権者宛に、破産手続き開始決定や免責許可決定等の通知をおこないます。
債権者の存在を知っていながらも故意に債権者一覧表に載せなかった場合には、「債権者隠し」として免責不許可事由や、場合によっては詐欺破産とみなされる場合があります。債権者はどんな小さなものであっても、必ず全て記載するようにしましょう。
財産目録は、自分の財産や資産の状況を細かく記載したものです。債権者一覧表と財産目録の細かい記入方法は個人再生のときと同じです。それぞれ過去記事の「個人再生で債権者一覧表を記入する方法」と「個人再生で必要な財産目録の作り方」で解説しているので、こちらを参考にしてください。