個人再生で債権者一覧表を記入する方法

債権者一覧表は文字通り、すべての債権者名と債権額、債権が発生した経緯などをまとめた表のことで、小規模個人再生を申請する際には申立時の必須の書類となります。

個人再生の手続きでは全ての債権者の借金を包み隠さずに申告することが前提となります。記載漏れの場合はまだともかく、個人再生を通知したくないなどの理由で故意に一部の債権者を記載しなかった場合には、再生計画案が認可されない可能性がありますので気をつけましょう。

債権一覧表って?

債権者一覧表

債権者一覧表は上画像のようなシートになります。債権者一覧表には、債権者の氏名・会社名や支店名、債権者の住所、債権の発生原因、債権額を記載していきます。

また債権一覧表には、すべての債権について「異議の留保」という欄があります。これは債権額(借金の額)について納得がいかない、異議がある場合にはチェックを入れておくことで、後々記入した金額に異議の申立てができます。

個人再生の申立ての段階では、貸金業者側が取引履歴を開示しないなど、協力を得られなかった場合に正確な借金の残高がわからない場合がありますので、そういう場合は異議の留保にチェックを入れて提出します。

保証会社による代位弁済で債権が移動した場合

ローンの返済など、借金の支払いが滞納した場合、保証会社があなたに肩代わりして借金を支払うことがあります。これを法律用語で「代位弁済」といいますが、この代位弁済が数カ月~半年以上に渡った場合、債権者が銀行などの元の貸主から保証会社に移ることがあります。

例えば住宅ローンの場合には、代位弁済から6カ月が経過すると、正式に貸付債権が銀行などの金融機関から保証会社に移ることが確定します。このように、代位弁済で保証会社に債権が移動したときには、債権一覧表にはどのように記載すればいいのでしょうか?

このような場合には、債権者名には以下のように記入します。

債権者が代位弁済で移動した場合

債権者名:
○○信用保証(株)(原債権者:○○銀行(株))
借入時期:
代位弁済日ではなく、原債権者からの借入時期を記載する

その他、債権者一覧表記入の注意点

家賃も滞納がある場合は債務扱い

家賃も滞納分がある場合には、債務として取り扱う必要があるため債権者一覧表に記載しなければなりません。ただし、個人再生(債務整理)の通知が不動産管理会社やオーナーさんに伝わってしまうと、部屋の明け渡し請求を受けてしまう可能性があります。

出来れば債務整理前に、大家さんや管理会社に事前相談しておくか、親族から借入られるなら家賃滞納分だけでも解消しておくことが望ましいです。

勤務先からの借入

勤務先に借金がある場合も、債権者一覧表には記載する義務があります。できれば職場には他の借金のことや債務整理のことは隠したい、という気持ちはやまやまですが、個人再生手続きが開始してしまったら勤務先にだけ返済を続けることは許されません。

勤務先からの借入金や債務は、給料から天引きするかたちで返済に充てられていることも多いですが、個人再生開始後はこれが認められませんので、事前に職場に相談しておくか、勤務先からの借金は事前に優先的に返済しておくのが望ましいです。

 

個人再生で支払額がいくらになるのか弁護士に相談したい方へ

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