自己破産で家族名義のクレジットカードが使えなくなる?
自己破産を検討している方のなかでも意外に多いのが、「自己破産をすると自分だけでなく、家族名義のクレジットカードも使えなくなってしまうのではないか?」という心配です。
答えとしては、原則、破産者本人以外の名義で発行されているクレジットカードであれば、そのまま引き続き利用することはできるはずです。ただし、それが破産者本人の名義で発行されている親カードの家族カードである場合は、その家族カードも使用できなくなります。
自己破産をすると、本人名義で使っているクレジットカードは全部申告義務があるし、全て使えなくなると思うんだけどっ、奥さんとか父親とか、家族名義のカードはどうなるのかなーっ?!
たしかに信用情報やクレジットヒストリーは個人ごとに形成されるものだもんねーっ!
クレジットカードは原則として、その信用情報やクレジットヒストリーは名義人本人のみに対して蓄積されていくものです。そのため、家族や配偶者(夫や妻)が自己破産したからといって、それが原因でご家族名義のクレジットカードが使用できなくなる、ということはまずありません。
ただしその家族のクレジットカードというのが、家族本人の名義のクレジットカードではなく、破産者のクレジットカードを本会員とする家族カードの場合には、使用できなくなる可能性があります。親カードであるクレジットカードが、自己破産により使用できなくなるからです。
本会員(最初にカードを作った名義人)の家族に対して、家族会員として家族カードを発行する仕組みです。家族カードの利用分は、名義人(本会員)の口座からまとめて自動で引き落とされます。
家族カードの支払いは、その家族カードを利用する家族ではなく、あくまで最初に契約した本会員の口座から支払われます。つまり、本会員(名義人)の信用力で発行されているカードです。そのため本会員が自己破産すれば、他の家族カードも使用停止になります。
同一世帯でない(同居していない)場合には、まず問題ないだろうね。例えば、父親が自己破産したからといって、経済的にも独立して別居している息子が、それが原因でクレジットカードが作れなくなることはない。
自己破産者とは別人の名義であれば、原則として新規のカード発行も問題ない、ということはよく言われています。しかし実際のところ、同居している配偶者などの申請の場合、審査に落ちるケースはあるようです。
同居している家族かどうか、配偶者かどうか、というのは1つのポイントになります。ただし実際には、各カード会社の社内基準などでの独自判断になるので、ケースバイケースなことが多いです。
例えば、父親が自己破産を行った場合でも、その息子が既にとっくの昔に実家を出ていて一人暮らしをはじめており、就職もしていて経済的にも完全に自立しているとします。この場合、息子さんのクレジットカード審査に父親の自己破産歴が影響することはまずありません。
一方で、例えば夫が自己破産をした場合で、その自己破産からまだ5年が経過しないうちに結婚・同居している妻がクレジットカードの新規作成の申し込みを行ったとします。この場合は金融機関やカード会社が、信用情報機関の類似情報などから夫の自己破産の事実に気付いた場合には、カード審査がとおらない可能性があります。名義貸しなどの可能性が疑われるからです。