自己破産のスケジュールと期間、手続きの流れを説明

自己破産の手続きは、まず弁護士や司法書士に依頼してから裁判所に申立てるまでに、およそ3カ月程度かかります。裁判所に申立てた後は、1週間~1カ月で開始決定がなされ、同時廃止 の場合はそこから2カ月程度で免責決定となります。少額管財 の場合は、開始決定後、3~6カ月程度かかることが多いです。それぞれの手続きの流れとスケジュールを説明します。

同時廃止、少額管財、それぞれの期間と流れ
ねえねえ、先生ー!
自己破産の手続きって、弁護士の先生に自己破産をお願いしてから実際に借金が無くなるまで(免責確定まで)にどのくらいの時間がかかるのー?
まず、弁護士に相談してから、裁判所に自己破産を申立てるまでの準備に3カ月くらいかかることが多い。これは、裁判所に提出する必要書類(資産目録など)を準備したり、2カ月分の家計簿をつけたり、弁護士の着手金を支払ったりするためだね。
そっか、弁護士さんへの着手金は、裁判所に自己破産を申立てる前に分割払いすることが多いんだっけ。じゃあ、例えば、着手金が30万円でそれを月6万円の分割払いするとしたら、申立てまでに最低5カ月かかるってことだよね。
そうだね。着手金の支払い方法は弁護士と相談してね。
裁判所に申立てた後は、開始決定までに1週間~1カ月かかるただし東京地裁の場合だと、即日面接制度(※)を利用すれば、最短で申立日の午後5時に開始決定される場合もある。
※ 即日面接については『 自己破産の期間が1カ月短縮できる?即日面接制度とは?』を参考にしてね。
なるほど・・。
じゃあ弁護士に相談 → 自己破産の申立て → 自己破産の開始決定までで、約3~4カ月位ってことね。自己破産の開始決定後、免責決定まではどのくらいかかるの?
その先は、破産手続きが、同時廃止(※)なのか、少額管財(※)なのかによって少し違うね。同時廃止の場合は、東京地裁だと、開始決定の2カ月先くらいの日程で免責審尋期日を指定される。この日は、免責して貰うために必ず裁判所に出頭しないといけない。
裁判官さんと面接するんだよね。
それで免責が下りるかどうか決まるわけでしょ? 緊張するなあ・・・ゴクリ。裁判官には、じっくり根ほり葉ほり、破産に至った事情を聴かれたりするのかな?
いや、そうでもないよ。免責不許可事由(※)があったり、債権者から異議が出てない限り、通常は、免責審尋は形式的なもので終わる。東京地裁だと、同じ時間に1つの法廷にたくさんの破産者が集められるから、1人辺りは数十秒で終わることも多いね。
そうなんだ。
で、免責審尋期日で特に問題がなかったら、1週間程度で免責決定が下りるんだよね。 じゃあもし同時廃止じゃなくて、管財事件(※)になった場合はどうなのー?
少額管財になった場合は、大体、開始決定日の2~3カ月後に債権者集会(※)が開かれる。この日も必ず出頭しないとダメだね。債権者集会は大体3カ月に1回ペースで開かれるから、債権者集会が2回、3回と続く場合は、破産手続きが長引くことがある。
【補足】
自己破産の手続きで意外と見落としがちなのが、申立てまでの準備期間です。自己破産は弁護士に依頼してすぐに裁判所に申立てができるわけではありません。準備に3カ月~半年以上かかることもあります。差押えを受けそうな方は(自己破産が開始するまで差押えは中断できませんので)早い段階で弁護士に相談することが重要です。

参考 → 自己破産におすすめの法律事務所を探す

  • 自己破産を弁護士に相談してから裁判所に申立てるまでに3カ月はかかる
  • 裁判所によっては申立て~開始決定までに裁判官との面接(審尋)がある
  • 東京地裁の即日面接では、最短で申立てたその日のうちに開始決定される
  • 同時廃止の場合は、開始決定の1~2カ月後に免責審尋期日が指定される
  • 少額管財の場合は、開始決定の2~3カ月後に債権者集会が開かれる
自己破産できるかどうか、他の方法で借金が減らせるか診断してみよう

自己破産の同時廃止のスケジュールについて解説

同時廃止というのは、破産者に特に売却できるような財産がなく、かつ免責不許可事由の心配もない場合に、裁判所が、破産手続きの開始決定と同時に破産を終結させる手続きです。

この場合、破産手続きそのものは開始と同時に終結しますので、申立て → 開始決定 + 同時に終結 → 免責審尋 → 免責決定 → 免責確定 という流れで手続きが進行します。

同時廃止のスケジュール

手続きの流れ 内容 日付例
初回相談 まずは弁護士・司法書士事務所に相談にいきます。相談は無料の事務所が多いです。相談の時点では「自己破産する」と決めつけずに、色々な選択肢を相談してみてください。 8月2日
依頼 自己破産をその法律事務所にお願いすることを決めたら、法律事務所との間で委任契約を締結します。 8月10日
受任通知 委任契約の締結後、すぐに法律事務所から債権者に宛てに受任通知が送付され、債権者からの請求がストップします。これより後は、個別に債権者に返済してはいけません。偏頗弁済(※)をすると、最悪、免責不許可事由にもなります。 8月12日
準備期間 弁護士(司法書士)と連携を取りながら、必要書類を準備します。裁判所に提出する2カ月分の家計簿をつけたり、資産明細目録を作成したり、預金通帳や給与明細などを用意します。また弁護士費用の着手金を先に分割で支払います。 11月10日
申立て 必要書類が揃って、着手金の支払いも目途がついた段階で、自己破産を裁判所に申立てます。東京地裁で即日面接を利用した場合は、その日のうち(17時)に開始決定されます。 11月10日
破産審尋 (即日面接以外の場合)
通常は、申立て~開始決定までの間に、裁判官と代理人弁護士・債務者の3人で面接(審尋)が行われます。裁判官が資産や負債額、借金ができた経緯などの事情を聴き、同時廃止にするかどうかを検討します。ただし本人面接は省略されることもあります。
11月24日
開始決定 (即日面接以外の場合)
破産審尋の後、数日~1週間程度で、自己破産の開始と同時廃止が決定されます。開始決定・同時廃止の旨は、裁判所から各債権者に通知されます。また官報に公告が掲載されます。この2カ月後を目安に、免責審尋期日が指定されます。
11月28日
意見申述期間 自己破産の開始決定から2カ月程度、債権者からの意見申述期間が設けられます。債権者に異議がある場合は、この期間に裁判所に申述します。 1月28日
免責審尋日 裁判所に出頭して裁判官と面接します。東京地裁では法廷での集団面接となり1人辺りの審尋は30秒程度で終わることも多いです。債権者から異議が出ていたり、破産者の人数の少ない地方の裁判所では、個室で個別面接になることもあります。 1月28日
免責許可決定 特に問題がなければ、免責審尋から1週間程度で免責許可が決定されます。免責許可決定がされると再度、2週間ほどの期間で官報に公告が掲載されます。 2月4日
免責確定 官報に公告が掲載されてから2週間で免責許可が確定します。つまり免責許可決定から約1カ月で免責が確定することになります。職業制限がある場合は、この確定日をもって復権(※)します。 2月28日

初回相談
日付例 8月2日
内容 まずは弁護士・司法書士事務所に相談にいきます。相談は無料の事務所が多いです。相談の時点では「自己破産する」と決めつけずに、色々な選択肢を相談してみてください。
依頼
日付例 8月10日
内容 自己破産をその法律事務所にお願いすることを決めたら、法律事務所との間で委任契約を締結します。
受任通知
日付例 8月12日
内容 委任契約の締結後、すぐに法律事務所から債権者に宛てに受任通知が送付され、債権者からの請求がストップします。これより後は、個別に債権者に返済してはいけません。偏頗弁済(※)をすると、最悪、免責不許可事由にもなります。
準備期間
日付例 11月10日
内容 弁護士(司法書士)と連携を取りながら、必要書類を準備します。裁判所に提出する2カ月分の家計簿をつけたり、資産明細目録を作成したり、預金通帳や給与明細などを用意します。また弁護士費用の着手金を先に分割で支払います。
申立て
日付例 11月10日
内容 必要書類が揃って、着手金の支払いも目途がついた段階で、自己破産を裁判所に申立てます。東京地裁で即日面接を利用した場合は、その日のうち(17時)に開始決定されます。
破産審尋
日付例 11月24日
内容 (即日面接以外の場合)
通常は、申立て~開始決定までの間に、裁判官と代理人弁護士・債務者の3人で面接(審尋)が行われます。裁判官が資産や負債額、借金ができた経緯などの事情を聴き、同時廃止にするかどうかを検討します。ただし本人面接は省略されることもあります。
開始決定
日付例 11月28日
内容 (即日面接以外の場合)
破産審尋の後、数日~1週間程度で、自己破産の開始と同時廃止が決定されます。開始決定・同時廃止の旨は、裁判所から各債権者に通知されます。また官報に公告が掲載されます。この2カ月後を目安に、免責審尋期日が指定されます。
意見申述期間
日付例 1月28日
内容 自己破産の開始決定から2カ月程度、債権者からの意見申述期間が設けられます。債権者に異議がある場合は、この期間に裁判所に申述します。
免責審尋日
日付例 1月28日
内容 裁判所に出頭して裁判官と面接します。東京地裁では法廷での集団面接となり1人辺りの審尋は30秒程度で終わることも多いです。債権者から異議が出ていたり、破産者の人数の少ない地方の裁判所では、個室で個別面接になることもあります。
免責許可決定
日付例 2月4日
内容 特に問題がなければ、免責審尋から1週間程度で免責許可が決定されます。免責許可決定がされると再度、2週間ほどの期間で官報に公告が掲載されます。
免責確定
日付例 2月28日
内容 官報に公告が掲載されてから2週間で免責許可が確定します。つまり免責許可決定から約1カ月で免責が確定することになります。職業制限がある場合は、この確定日をもって復権(※)します。

自己破産の同時廃止のスケジュール図

同時廃止の場合は、上記のように概ね、申立て~免責決定までは3カ月程度となっています。
平成27年の司法統計によると、同時廃止の場合、全体の96.4%(全41685件のうち40198件)が3カ月以内に終結しているようです。

以下、同時廃止のスケジュールに関して、よくある質問を掲載しておきます。

よくある質問

裁判所には何回、出頭する必要があるの?(東京地裁の場合)
東京地裁では、原則として免責審尋期日の1回だけです。即日面接を利用する場合、自己破産の開始前の面接は、裁判官と代理人弁護士の2者間で行いますので、本人出頭の必要はありません。(ただし代理人弁護士がいない場合は、即日面接は利用できません)。
裁判所には何回、出頭する必要があるの?(大阪地裁の場合)
大阪地裁では、同時廃止で、かつ特に免責不許可事由などがない場合は、一度も裁判所に出頭しなくていい場合もあります。破産審尋については書面審理のみで省略されることが多く、免責審尋についても昔は東京地裁と同じく全件で集団方式で行われていましたが、現在は、免責について何かしら問題がある場合のみ行われています。
裁判所には何回、出頭する必要があるの?(それ以外の場合)
東京地裁・大阪地裁以外の場合は、申立て~開始決定までの間に破産審尋(裁判官・弁護士・債務者の3者面接)が行われることがあります。ただし裁判所によっては省略されることもあります。免責審尋も近年では、破産者に問題がある場合のみ行う(原則として書面審理のみ)という裁判所が多いです。
免責審尋の日程は平日なの? 日程はいつわかるの?
免責審尋は裁判所の期日なので、平日に行われます。特別な事情がない限り欠席はできませんので、仕事がある方は有給等を取得してください。免責審尋の日程は、自己破産の開始決定の時点ではすでに判明しています(2カ月ほど先の日程です)。もしわからない場合は代理人弁護士に聞いてください。

 

少額管財(管財事件)のスケジュールについて解説

自己破産で管財事件になった場合、手続きにかかる期間は一概に言えません。

例えば、持ち家(住宅)などの資産がある場合、競売または任意売却をして各債権者への配当表を作成するまでは、破産手続きが終結できません。そのため、破産手続きに半年~1年以上かかることもあります。

一方、管財事件になったものの配当する財産が無く、途中で異時廃止 となった場合や、ギャンブルなどの免責不許可事由があることが理由で、免責観察型 の少額管財になった場合は、通常は1回の債権者集会で破産手続きが終結します。

この場合は、開始決定からおよそ3~4カ月で免責決定となりますので、それほど同時廃止の場合と差はありません。以下、申立後のスケジュールで説明します。

少額管財のスケジュール

手続きの流れ 内容 日付例
申立て 裁判所に少額管財で自己破産を申立てます。東京地裁で即日面接を利用する場合、少額管財のケースだと翌週の水曜日17時に破産が開始決定されます。 11月10日
管財人面接 東京地裁で少額管財となる場合は、通常、開始決定の前に、管財人候補となる弁護士の方と一度打ち合わせをおこないます。代理人弁護士・管財人弁護士(候補)・債務者本人の3者で、管財人弁護士の事務所に出向いて打ち合わせするのが一般的です。 11月14日
開始決定 管財人との打ち合わせ後、数日以内に自己破産が開始決定されて、正式に破産管財人が選任されます。破産管財人はすぐに破産財団用の口座を開設します。ここに予納金を振り込みます。 11月16日
引継予納金 少額管財で破産管財人が選任される場合は、20万円~の引継予納金の支払いが必要になります。一括で支払うのが原則ですが、東京地裁では最大4カ月での分割納付が認められます(参考記事 11月26日
債権者集会 自己破産の開始決定から、およそ2~3カ月後に債権者集会の期日が指定されます。この日は本人も裁判所に出頭しなければなりません。破産管財人が、裁判官と破産者・代理人弁護士の前で、財産/負債の状況を説明したり、免責についての意見を述べます。 2月10日
免責許可決定 特に問題がなければ債権者集会は1回で終結し、そこから1週間程度で、免責許可決定が通知されます。少額管財の場合は、債権者集会の中で合わせて免責審尋も行われますので、別途、免責審尋期日というのはありません。 2月17日
免責確定 免責許可決定後、2週間ほどで官報公告が掲載されます。官報公告から2週間以内に、債権者からの不服申し立てがなければ、さらに2週間の経過で免責許可が確定します。 3月17日

申立て
日付例 11月10日
内容 裁判所に少額管財で自己破産を申立てます。東京地裁で即日面接を利用する場合、少額管財のケースだと翌週の水曜日17時に破産が開始決定されます。
管財人面接
日付例 11月14日
内容 東京地裁で少額管財となる場合は、通常、開始決定の前に、管財人候補となる弁護士の方と一度打ち合わせをおこないます。代理人弁護士・管財人弁護士(候補)・債務者本人の3者で、管財人弁護士の事務所に出向いて打ち合わせするのが一般的です。
開始決定
日付例 11月16日
内容 管財人との打ち合わせ後、数日以内に自己破産が開始決定されて、正式に破産管財人が選任されます。破産管財人はすぐに破産財団用の口座を開設します。ここに予納金を振り込みます。
引継予納金
日付例 11月26日
内容 少額管財で破産管財人が選任される場合は、20万円~の引継予納金の支払いが必要になります。一括で支払うのが原則ですが、東京地裁では最大4カ月での分割納付が認められます(参考記事
債権者集会
日付例 3月10日
内容 自己破産の開始決定から、およそ2~3カ月後に債権者集会の期日が指定されます。この日は本人も裁判所に出頭しなければなりません。破産管財人が、裁判官と破産者・代理人弁護士の前で、財産/負債の状況を説明したり、免責についての意見を述べます。
免責許可決定
日付例 3月17日
内容 特に問題がなければ債権者集会は1回で終結し、そこから1週間程度で、免責許可決定が通知されます。少額管財の場合は、債権者集会の中で合わせて免責審尋も行われますので、別途、免責審尋期日というのはありません。
免責確定
日付例 4月17日
内容 免責許可決定後、2週間ほどで官報公告が掲載されます。官報公告から2週間以内に、債権者からの不服申し立てがなければ、さらに2週間の経過で免責許可が確定します。

自己破産の少額管財の流れ-スケジュール図

上記のスケジュールは、債権者集会が1回で終わった場合を例にしています。
もし住宅売却の買い手が付かなかったり、資産調査に時間が掛かるような場合には、そのまま第2回債権者集会、第3回債権者集会が開かれます。債権者集会はおよそ3カ月置きに開催されます。

また引継予納金の分割払いに時間がかかる場合は、その分、債権者集会の期日が後ろにズレますので、手続きが遅延することになります。

参考記事
裁判所への予納金はいつ払うの?分割払いはできるの?

 
以下、少額管財のスケジュールに関してよくある質問です。

破産管財人との打ち合わせは何回あるの?
通常は1~2回です。東京地裁の場合は、開始決定前に破産管財人の事務所に出向いて打ち合わせをします(代理人弁護士が同行する場合が多いです)。地方裁判所によっては、開始決定後、正式に破産管財人が選任されてから打ち合わせをすることもあります。また資産状況や事情が複雑な場合は、債権者集会の前に追加で打ち合わせをしたり、電話で色々と確認されることがあります。
債権者集会は出頭しないとダメ? 日程はいつわかるの?
債権者集会は平日に行われますが、必ず出席しなければなりません。日程は、破産開始決定の時点で指定されます。ちなみに債権者集会は、通常は数分~15分ほどで終わります。債権者(金融機関)は欠席することが多いです。また代理人弁護士が同行している場合は、破産者に発言を求められる場面はほとんどありません。
少額管財だと裁判所には何回、出頭する必要があるの?
東京地裁の即日面接の場合は、(破産管財人との打ち合わせを除けば)債権者集会の時だけです。債権者集会が1回で終わる場合は1回です。債権者集会でまとめて免責についても判断しますので、別の免責審尋期日はありません。東京地裁以外の地方裁判所で、開始決定前に審尋が行われる場合は、合計2回です。

 

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