自己破産をするとパスポートの申請・取得ができなくなる?
稀に「自己破産をするとパスポートの申請ができなくなる」、という噂を耳にすることがありますが、これは嘘です。自己破産の手続き期間中も、自己破産の手続き完了後も、いずれも自己破産によってパスポートの取得が制限されるということはありません。
自己破産をすると、パスポートの取得や申請ができなくなるっていう噂をチラッと聞いたんだけど・・・っ、これって本当なのっ?! パスポートがないと海外にも行けないし困るよね・・?
自己破産によってパスポートの取得や申請が制限される、ということはありえない。
そもそもパスポートの申請や取得が制限されたり禁止されるケースってあるの?
これが誤解に繋がっているのかもしれないけど、もちろん自己破産は犯罪ではないし、国民に認められた権利だからこれには当たらない。
パスポートの申請取得は、一部、犯罪歴などがある場合に制限がかかるケースがあります。「自己破産するとパスポートが取得できない」という噂は、こちらが勘違いされて広まった可能性がありますが、もちろん自己破産は犯罪ではありませんので、自己破産をしてもパスポートは問題なく取得可能です。
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パスポートの取得が禁止されるのってどんなケース?
パスポートのことは、法律用語では「旅券」といいます。またパスポートの効力や発行などについては、旅券法という法律で定められています。
パスポートの発給や、効力、条件、その他、パスポート(旅券)に関して必要な事項などを定めた日本の法律です。パスポートが取得できない場合の条件なども定められています。
旅券というのは、私たちは普段あまり聞き慣れない言葉かもしれないですが、外務省や各都道府県のパスポート申請案内のホームページなどでも「旅券」という言葉が用いられており、パスポートの意味で使われることが多いので知っておくといいかもしれません。
パスポートの発給が禁止・制限されるケースについては、旅券法の第13条「一般旅券の発給等の制限」で定められています。
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
引用:法令データベース
さて、この旅券法13条で具体的にパスポートの発給が禁止されてしまうケースですが、実施のところ、普通に生活を送っているほとんどの方には関係のない項目が大半です。 例として以下のようなケースが挙げられます。
- 渡航先の法律によりその国に入る資格がない者
- 死刑、無期懲役、長期二年以上の刑により逮捕・拘留されている者
- 禁固刑以上の刑に処され、執行中もしくは執行猶予中
- パスポートの偽造をした者、偽造未遂をした者
- 外務大臣に(旅券の発給により)日本の国益を害すると認定された者
総括になりますが、上記の旅券法13条の概要を見ていただければわかるように、パスポートが取得できなくなるケースというのは、「犯罪歴がある」「パスポートを偽造しようとした」など、かなり反社会的な行為をした場合に限られます。
破産管財、同時廃止に関わらず、自己破産をすることでパスポートが申請できなくなる、ということはありません。 ただしパスポートの取得は問題ありませんが、実際に海外に渡航する、となると破産手続き期間中だけは一定の制限を受ける場合があります。(参考:「自己破産をすると海外旅行に行けなくなる、という噂の真相」)