自己破産をすると借金の保証人に迷惑がかかる?
自己破産をすると借金の取り立てが保証人に行ってしまうことを恐れて、なかなか自己破産に踏み切れない、という方は意外と多いようです。保証人には通常の保証と連帯保証がありますが、いずれも債務者が自己破産をした場合には保証人に支払い義務があります。
通常、保証人が債務者のかわりに借金を返済した場合、「求償」といって代位弁済した分を債務者に請求することができますが、債務者が自己破産してしまった場合には支払い義務が免責されますので保証人はこの求償権を行使できなくなります。
保証人とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に代わってその債務を負う人のことです。保証人には支払いに関して、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁」という2つの抗弁権があります。ただし、連帯保証人の場合には、これら抗弁権はなく主たる債務者と同じ義務を負います。
自己破産と保証人の関係について説明する前に、まずは少し保証人についての話をしましょう。
小さい頃、よく大人に「連帯保証人にだけはなるな!」と言い聞かされたことがある方も多いはずです。この連帯保証人と通常の保証人は一体、どこが違うのでしょうか? 簡単にいうと、通常の保証人には以下の2つの抗弁権があり、連帯保証人にはこの2つの抗弁権がない、というのが違いになります。
- 保証人が債権者から支払いの請求を受けた場合の抗弁権
- 「まずは先に主たる債務者に請求してください!」
- 主たる債務者に先に催告をすべき旨を請求できる権利。
- 保証人が債権者から支払いの請求を受けた場合の抗弁権
- 「まずは先に主たる債務者から強制執行等で取り立ててください!」
- 主たる債務者の財産に執行
するまで支払を拒む権利
通常の保証人はこれら2つの抗弁権により、主たる債務者が支払いを行わない限り、保証債務を支払わない権利を有しています。しかし連帯保証人の場合はこれらの抗弁権がなく、事実上、主たる債務者と全く同じ義務を負う債務者として扱われてしまいます。
やはり不用意に、他人の連帯保証人にならない方がいい、というのはいつの時代も間違いありません。
主たる債務者が自己破産手続きを申し立てて免責の許可を得た場合、破産者(主たる債務者)は非免責債権を除く全ての債務について免除されますので借金の残りを支払う必要はありません。
一方で、保証人に関しては債務整理をしない限り、主たる保証人が免責されても支払い義務は当然、残ってしまいます。つまり金融機関や貸金業者からの借金の請求はすべて保証人に回ってしまうことになります。
また本来であれば、保証人は「求償権」というものを有しています。
保証人や連帯保証人が、主たる債務者の借金を弁済した場合に、その主たる債務者に対して弁済額の返還を求めることができる「返還請求権」のことです。
ただし、もし主たる債務者が自己破産により免責を受けてしまった場合には、この保証人は主たる債務者に対して、求償権を行使できなくなってしまいます。少し理不尽なようにも聞こえるかもしれませんが、保証人の払い損になってしまい誰に補填を請求することもできません。
また保証人自身が、この債務を支払うことができない場合には保証人も債務整理を検討する必要があります。例えばよくあるケースとして、旦那の借金の連帯保証人に妻がなっていた場合、夫の自己破産と同時に、連帯保証人である妻も自己破産せざるを得ない場合があります。
自己破産の手続きを行うと、開始決定の通知と同時に貸金業者や債権者から保証人に請求が回る可能性が高いです。そのとき突然、請求がきて保証人がびっくりしてしまう、というのはあまりに酷なので、最低限の道義として必ず事前に相談をするようにすべきです。
保証人に自己破産を検討していることを伝える、というのは非常に気が重いかもしれませんが、支払い不能に陥っていて他に選択肢がない場合には、せめて少しでも早く自己破産を検討している旨を伝えて、保証人にも準備をする時間をあげることが必要です。
少なくとも自己破産を行う1カ月程度前には連帯保証人にその旨を相談するようにしましょう。