個人再生のスケジュールと手続きの流れ

個人再生の手続きには、申立てから再生計画の認可決定までに大体4カ月~半年程度の時間が掛かります。また、この手続きにかかる期間は、個人再生委員が選任される東京地方裁判所のケースと、その他の地方裁判所(大阪地裁など)とでも異なります。

東京地方裁判所の個人再生スケジュール

東京地方裁判所では、全ての事件で必ず個人再生委員が選任されます。個人再生委員が選任された場合は、再生委員との面接や、再生委員による意見書の提出等で、(選任されない場合と比較して)時間が掛かります。

以下、東京地裁の個人再生スケジュールです。標準で半年(6カ月前後)かかります。また申立てから開始決定までにも1カ月近くかかります。

東京地裁の個人再生のスケジュールと流れ(個人再生委員が選任されるケース)

東京地裁以外でも、個人再生の借金額が特に大きい場合、財産調査の必要がある場合など、一部の条件では他の裁判所でも個人再生委員が選任される可能性があります。個人再生委員については、以下を参考にしてください。

次は個人再生委員が選任されないケースです。主な例として、東京地裁の次に個人再生の申立て件数の多い大阪地方裁判所のスケジュールを解説します。

大阪地方裁判所の個人再生スケジュール

大阪地裁の個人再生では、標準スケジュールでは概ね100日で手続きが終了する流れになっています。基本的な流れ(「申立て」⇒「開始決定」⇒「債権届出」⇒「異議申述」⇒「再生計画提出」⇒「書面決議」⇒「認可決定」)は同じですが、東京地裁よりも短い日程で手続きが完了します。

大阪地裁の個人再生のスケジュールと流れ(個人再生委員が選任されないケース)

他の地方裁判所(札幌地裁、名古屋地裁、福岡地裁など)でも原則、個人再生委員は選任されませんので、大阪地裁に近いスケジュールで個人再生手続きが進むことになります。概ね4~5カ月前後ではないでしょうか。東京地裁ほどは長くかからないと思います。

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主な個人再生手続きの流れについて

前述のようにどの地方裁判所に個人再生の申立てをおこなった場合でも、期間の差こそあれ、基本的な手続きの流れは同じです。詳細はそれぞれ別記事で解説していますので、ここでは概要を説明していきます。

弁護士への委任と個人再生の申立て

個人再生を自分1人で行うのはかなり困難です。また代理人弁護士(または司法書士)を立てることなく個人再生の申立てをすると、(東京地裁以外でも)個人再生委員が選任されることになってしまうため、結局、その分費用が高くなります。

弁護士に委任したとしても、そのまま直ぐに個人再生の申立てができるわけではありません。事前の債権者との協議や、必要書類の準備、計画弁済額の算定、分割予納金の準備等で、通常、弁護士への相談・委任から申立てまでに1~2カ月はかかることが予想されます。

給与等の差押えを受けている、受ける可能性がある場合は、早めの対応が必要です。

 
また東京地裁の場合は「申立て~開始決定」までに個人再生委員の面接等があるため、1カ月とかなり時間が掛かります。この間、強制執行等の手続きを当然に中止することはできませんので注意が必要です。 既に給与差押えを受けて困っている場合は、個人再生委員の意見により開始決定を早めることができます。

債権届出期間と異議申述期間について

裁判所により個人再生の開始決定がされると、次は「債権届出期間」と「異議申述期間」に入ります。これは、簡単にいうと借金(債権)の存在や金額を手続き内で確定させるための期間です。

債務者が裁判所への債権の申告をしていなかったり、または金額について債権者と債務者の言い分が違う場合は、この期間で解決を図ります。

個人再生での債権存否、債権額確定までの流れ-図

具体的には、まず債務者が申立てと同時に「債権者一覧表」を裁判所に提出します。債権者がそれに異議がある場合、または申告漏れがある場合には「債権届出」を提出します。それに対してまた債務者に異議があれば、それを「債権認否一覧表」と「異議申述書」で反対します。それに対して、また債権者が反対すれば「評価申立て」によって、最終的に裁判所が判断します。

ただしこの手続きで確定した債権額は、あくまで個人再生の手続き上、仮確定したものに過ぎません(「手続き内確定」といいます)。評価申立てを経ても金額に納得がいかない場合、債権者が手続き外で訴訟をすることは可能です。

再生計画立案と書面決議について

東京地裁では4カ月弱、大阪地裁では2カ月弱で再生計画案の提出期限が到来します。再生計画とは、個人再生の認可決定後、3年間にかけて毎月いくらずつ返済してくのか、をまとめた計画書です。

月々の弁済額については、申立ての時点でも予定弁済額を申告しています(東京地裁では履行テストもあります)が、ここで提出する再生計画に記載した弁済額が最終的なプランになります。この再生計画について債権者が書面決議をおこない、問題がなければ最後に個人再生委員が裁判所に意見書を提出して、裁判所が認可の可否を判断します。

裁判所により個人再生の認可決定がされると、2週間程度で官報に掲載されます。その後、さらに2週間程度の猶予期間を経て、債権者からの不服申立て(即時抗告)がなければ、再生計画が確定します。

個人再生の認可決定が確定すれば、その翌月以降から再生計画案による支払いがスタートします。例えば5月10日に認可決定が確定した場合、6月から再生計画の履行が開始することになります。

 

個人再生で支払額がいくらになるのか弁護士に相談したい方へ

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