個人再生の用語集

個人再生とは
個人再生とは、個人債務者向けの民事再生手続きのことです。裁判所に申し立てて行います。全ての債権を法律で定められた最低弁済額(最低100万円以上、大体1/3~1/5程度)まで減額・圧縮した上で、その金額を3年間で返済する再生計画を立てます。この再生計画を裁判所が認可した時点で、借金が大幅に減額されます。法的整理であるため、「債権者に対する強制力がある」という点で任意整理とは異なります。また「住宅ローン特別条項」という制度を利用すれば、住宅ローン付きの自宅を残したまま個人再生することも可能です。(⇒ 「個人再生」のカテゴリーへ)
清算価値保障の原則とは
清算価値保障の原則とは、個人再生をする上での弁済額が、最低でも「自己破産をする場合の弁済額より多くなるように」設定しなければならない、という個人再生の重要なルールです。例えば、自己破産をした場合に(家や車などを換価した上で)最終的に債権者に配当できる金額が200万円であれば、個人再生をする上での最低弁済額は少なくとも200万円以上に設定しなければなりません。

【参考】個人再生の最低弁済額と清算価値保障について

債権者平等の原則とは
債権者平等の原則とは、個人再生・自己破産などの法的整理手続きにおいて、「すべての一般債権者を平等に扱わなければならないルール」のことをいいます。もっと具体的にいうと、「すべての債権者を個人再生の手続きに含めなければならない」「一部の債権者だけを個人再生の手続きから外したり、手続き外で直接返済してはいけない」という原則です。個人再生のような法的な救済制度では、特定の債権者の借金だけを減額させるのは不公平なため、このような原則が採用されています。
偏頗弁済とは
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、個人再生の手続きの直前に特定の債権者だけに対して優先的に返済する行為のことをいいます。これは「債権者平等の原則」に反する不公平な返済になるため、やってはいけない行為です。
個人再生の手続きには(破産の場合のような)否認の制度がないため、もし偏頗弁済をしてしまった場合は、再生手続きの「最低返済額」に上乗せして、他の債権者にも平等に返済しなければなりません。例えば、個人再生の開始前に30万円だけ職場の上司に返済した場合、その30万円を再生計画の返済額に上乗せし、他の債権者にも二重に支払う必要があります。
個人再生で支払額がいくらになるのか弁護士に相談したい方へ

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