個人再生は無職や生活保護受給者でも適用できるの?
結論からいうと、個人再生は減額した借金を返済することが前提となる制度ですので、支払い能力が著しく低いと判断される無職者や生活保護受給者の場合は利用することができません。
個人再生は、適用の条件として「将来に渡って継続的かつ反復的な収入が見込めること」という項目があります。無職者や生活保護受給者の場合はこの条件にマッチしないため、通常は個人再生ではなく、自己破産や任意整理(過払い金の充当)による債務整理を検討することになります。
個人再生で大幅に借金の元本を圧縮できるのはわかったんだけどっ、これって生活保護受給者や無職の人でも適用できるのかなーっ?!
民事再生法13章1節221条では、個人再生の手続きを開始できる要件として「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」と定められています。そのため、無収入の場合には個人再生の手続きが開始されないことになります。
個人再生の場合は、実現可能な3年間の返済プラン(いわゆる再生計画案)を作成して裁判所に認可して貰う必要があります。
この再生計画案を作成するにあたって、おおよその収入プランがたっている必要があります。収入が全くない、あるいは返済にあてる余裕がほとんどない、という場合にはそもそも返済が困難ですから個人再生を適用するのが難しくなります。
小規模個人再生または給与所得者等再生手続きの開始を裁判所に決定して貰うためには、最低でも以下の要件が必要になります。これは「小規模個人再生と給与所得者等再生の違い」でも詳しく解説しています。
- 個人の債務者であること(法人でないこと)
- 将来に渡って継続的かつ反復的な収入が見込めること
- 債務総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
- 給与所得などの固定収入があること(※給与所得者等再生の場合)
無職者や生活保護受給者の場合には、少なくともこの2番の要件を満たすことができないため、個人再生を適用することができなくなります。
ただし無職ではなく、アルバイトやパート職についている場合には、個人再生を適用できる可能性はあります。(参考:「個人再生はアルバイトやパートでも申請できるの?」)
そのため、現在無職でも自己破産ではなくできれば個人再生で債務整理をしたい、という場合には、まずアルバイトで構わないので定期収入と認められる収入を得ることが重要になります。
無職の方や生活保護受給の方の場合には、弁護士に相談しても個人再生よりも自己破産を薦められるケースが多いと思います。自己破産の場合は、借金や債務が完全に免責され、返済の必要がなくなるため無収入であることは問題になりません。
- 借金は減額される
- 3年間かけて返済の必要あり
- 借金の理由は問われない
- 借金の金額が5000万円以下の場合のみ
- 弁護士の選任が必要になる
- 借金は免責される
- 借金の返済義務がなくなる
- 借金の理由によっては自己破産できない
- 借金の金額に上限規定はない
- 弁護士の選任が必要になる
個人再生も自己破産も、弁護士の選任が必要になる、という点では変わりありませんが、それ以外の点では大きく異なります。特に、「借金の返済義務がなくなるかどうか」という点が非常に大きなポイントになります。
自己破産で免責許可がおりた場合には、借金の返済そのものがなくなりますので、無収入であったり、生活保護の受給者であっても問題なく適用できます。生活保護受給者の自己破産については別の記事にまとめました。