個人再生に必要な印紙や手数料について
個人再生にかかる弁護士費用については、以前こちらの「個人再生にかかる弁護士費用の相場はどのくらい?」で解説しましたが、個人再生には弁護士費用だけでなく裁判所に支払う手数料や予納金が必要です。
裁判所にかかる費用は主に、申立手数料と郵便切手(裁判所から各債権者に書類が通知される際の切手代金)、3回分の官報公告用の費用、個人再生委員の報酬金などになります。
個人再生には、弁護士費用だけじゃなくて、裁判所に支払う費用や手数料も別途必要になってくるんだねーっ!任意整理のときは弁護士費用だけでよかったよねーっ?
個人再生の手続き自体にかかる費用(裁判所への申立て手数料や、官報公告のための費用)はそれほど大きいものではありません。手続きにかかる費用はすべてあわせても2万円以下くらいです。ただし個人再生委員が選任される場合には、その報酬金額は15~25万円と比較的、大きなものになるため注意が必要です。
費用項目 | 内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
申立て手数料 | 貼付印紙代 | 10,000円 | 申立てに必要な手数料 |
予納金 | 裁判所予納金 | 11,928円 | 官報公告3回に必要な費用 |
分割予納金 | 予定弁済額 | 申立書に記載した予定弁済額を、個人再生委員の振込口座に仮払いする | |
郵便切手 | 80円切手×15枚 | 1200円 | 裁判所からの郵送物の切手代金 |
20円切手×20枚 | 400円 | 裁判所からの郵送物の切手代金 |
切手代の細かい費用については裁判所によっても異なる場合があります。また、分割予納金は個人再生委員が選任される場合のみ発生する費用です(個人再生委員の報酬金として差し引かれた後、返還されます)。個人再生委員が選任されない場合には発生しません。
弁護士を代理人として依頼する場合には、費用が別途かかります。弁護士費用は相場が50万円前後、司法書士に依頼する場合でも相場が30万円以上と法律専門家への依頼は高額になるケースが多いです。ですが、例え高額になったとしても原則として法律専門家へ依頼すべきです。
理由としては個人で申立てをおこなっても結局、個人再生委員が選任されて報酬金として数十万円(25万円前後)が取られることや、裁判所手続きが煩雑なため専門家なしで資料を作成したり集めたりすることが極めて困難なことが挙げられます。
個人再生では再生手続き前に準備しておかなければいけないこともたくさんあります。再生手続きが開始してから「知らなかった」では、手遅れになることもあります。弁護士費用の相場についてはこちらの記事を参考にしてください。