過払い金請求はいつまで可能なの?過払い金の期限の話
過払い金請求の権利(法律上は不当利得返還請求権といいます)が行使できる期限は、最終取引日から10年間です。これは過払い金の消滅時効の記事でも既に説明していることですが、今回は少し違う視点からお話します。
最近、テレビCMなどでも連日、「過払い金請求の時効が迫っています!」っていう宣伝が流れているんだけどっ、過払い金の消滅時効は10年もあるんだよねー? なんでそんなに急いでいるのかなー?
消費者金融やクレジットカード会社の高金利なグレーゾーンでの貸付が社会問題となり、最高裁判決で違法(無効)な金利だと確定されたのが2006年、その後、段階的に改正貸金業法が施行されたのは2007年~です。
こちらの記事「過払い金請求のブームはあと数年で終わる?」でも解説していますが、アイフルは2007年8月、アコムは2007年6月、プロミスは2007年12月にそれぞれ貸付金利を20%以下の金利に改定しています。 他の貸金業者も同様です。そのため、長くとも2015~2016年頃までにはほとんどの過払い金のケースが時効を迎えることになります。
「過払い金返還請求の期限が迫っている」は本当だった?!
過払い金の返還請求権の時効が迫っているのは間違いなく事実です。武富士などをはじめとする独立系の消費者金融の全盛期が2002年~03年頃だったことを考えると、あるいは残念ながら既に期限を迎えてしまっている方も多いはずです。
1990年後半から盛り上がりを見せてきた武富士、アイフル、アコムをはじめとする消費者金融は、2002年~2003年頃に向けて、各社大手消費者金融が過去最高益を出し、株価はピークを付けていました。しかしその後、アイフルの取り立て問題が社会問題になったり、過払い金ブームが起きたことで、消費者金融の多くが衰退し、銀行系列になりました。
かなり昔に「そういえば消費者金融で借金をしていたことがあったなぁ」という方でも、10年も前のことになると、かなりうろ覚えなのではないでしょうか。時効が切れているのか、まだ生きているのかもよくわからないという方で、過払い金請求に興味がある場合には以下の方法があります。
取りあえず、手ぶらの状態でも弁護士や司法書士に相談してみる、というのもアリです。いつ頃から借入をしていたか、について正確な記憶がない場合には、いずれにしても貸金業者に取引履歴の開示請求をする必要がありますが、それも含めて丸投げしてしまう、という方法ですね。
ただし取引履歴の開示請求まで無料でやってくれる専門家はあまりいないので、もし請求して過払い金が発生していなければ損になってしまいます。借入証や入会申込書など、何かしら手がかりになるものが1枚でもあれば、それを元に推定計算を行ってくれる場合もあります。
自分で取引履歴を開示請求するという方法もあります。詳しくはこちらの記事で解説していますが、最近は自分でも業者に簡単に過去の借入や返済の明細を出して貰うように要求することが可能です。
応急措置でいったん時効を止める方法も?!
応急措置ではありますが、もし過払い金の債権が発生していることがわかっている場合、半年間であれば時効を引き延ばす方法があります。それは「内容証明郵便による催告」です。
債権の消滅時効は、民法147条(時効の中断事由)の定めにより、何らかの形で一度、請求(催告)を行うことで中断することが可能とされています。これは別に口頭や電話での催告でも問題ないのですが、後で「言った」「言わない」の話にならないよう、通常は内容証明郵便で催告します。
本格的に過払い金請求の時効を中断させるためには、提訴や民事調停といった裁判上の請求行為が必要ですが、応急措置的に6カ月だけ時効を先延ばしにしたいのであれば、この催告がおすすめです。詳しくは、こちらの記事「過払い金請求の消滅時効を中断・ストップさせる方法」をご覧ください。
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