自己破産をすると海外旅行に行けなくなる、という噂の真相

「自己破産をすると海外旅行に行けなくなる」という噂を聞いたことがある方は多いと思います。しかし実際のところ、自己破産の手続きで海外旅行に行けなくなるケースはあまり多くありません
この記事では、海外旅行に行けないケースを具体的に解説してみます。

自己破産で海外旅行に行けなくなるケースは?
ねえねえっ、先生ーっ!
自己破産で海外旅行に行けなくなるって噂を聞いたんだけど本当?
本当だね。ただし、破産管財事件の場合で、かつ破産手続き期間中のみの話だけどね。
破産手続き期間が終わったら、もちろん自由に海外旅行はできるようになるよ。
そうなんだーっ、びっくりしたーっ
自己破産したらもうずっと海外旅行に行けなくなるのかと思ったーっ!
なぜかそういう誤解が多いみたいだね。もちろん、そんなハズはないよ。それどころか、破産手続き期間中でも裁判所に許可を貰えば海外旅行は可能だしね。

 
以前のこちらの記事「自己破産をすると引越しにも許可が必要になる?」とほぼ同様(破産法37条)ですが、海外旅行などの自由が制限されるケースは、破産管財事件でかつ破産手続き期間中(約半年)だけの話になります。

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自己破産で海外旅行に行けなくなるのは破産管財事件だけ

自己破産には、同時廃止と破産管財がありますが、自己破産の案件全体のうち9割は同時廃止です。(同時廃止と破産管財の違いはこちらの「自己破産には同時廃止と破産管財の2種類がある」を参考にしてください。)

自己破産で海外旅行についての制限がかかるのは、破産管財のケースだけであり、実は自己破産をする9割の人にとってこの話は関係がないことになります。
また前述のように、例え破産管財事件だとしても制限が掛かるのは手続き期間中の約半年間だけです。

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