夫婦の共有名義(ペアローン)で借りた場合の個人再生

夫婦で共働きの方であれば、最近だと住宅ローンをペアローンで借りている方も少なくないはずです。ペアローンだと、夫婦の両方で所得税の住宅ローン控除が受けられたり、借入可能な金額が大きくなるなど、メリットが沢山あります。 しかし一方で、もし夫がローン以外での借金が嵩んでしまい、個人再生を検討した場合に、夫単独でも住宅ローン特則を利用した個人再生の申立てができるのか?という問題もあります。

ペアローンで借りている場合の住宅ローン特則って?
ねえねえ、先生ー!
夫婦それぞれが1つの住宅に対して、別々に住宅ローン契約を結ぶ「ペアローン」で借りている場合って、住宅ローン特則付きの個人再生を申立てたときはどういう扱いになるのかなー?!
まず、夫と妻の両方が個人再生を申立てて、かつ住宅ローン特則を利用する場合は、問題なく住宅ローンは維持できるよ。夫単独の申立ての場合はやや微妙だけど、妻に他の借金がない場合には夫だけの申立てでも住宅ローン特則が認められた事例はあるね。
ふーん、なるほど・・・、夫だけの申立ては微妙なところなんだね・・・。 じゃあ夫婦が別々にローン契約を結ぶペアローンじゃなくて、単に収入合算の連帯債務で借りている場合にはどうなのー? やっぱり微妙?!
いや、収入合算(連帯債務)であれば、単に1つの住宅ローンを夫婦2人で支払っている(債務者が2人いる)だけだから、夫だけの申立てでも住宅ローン特則の適用条件は満たすことができるよ。これは親子リレーローンでも同様だね。
  • ペアローンでは、夫婦2人ともが個人再生を申立てれば住宅を維持できる
  • 夫だけの申立ては法律の文面上は不可、ただし一部裁判所では認可の事例あり
  • 妻に他の借金がなく個人再生の必要性がない場合は、夫単独でも可能性あり
  • 収入合算、連帯債務の場合は、夫だけの申立てでも住宅を維持できる
個人再生でいくら借金が減るのか、他の債務整理の方が良いか診断する

「ペアローン」と「収入合算」の違いって?!

夫婦の共有名義で住宅を購入する場合、ペアローンと収入合算(連帯債務)の主に2つの方法が考えられます。まずは簡単に、ペアローンと収入合算の要点について復習しておきましょう。

住宅ローンの種類には、(1)夫個人が単独で借りる場合、(2)夫婦の収入合算(連帯債務、連帯保証)で借りる場合、(3)夫婦のペアローンで借りる場合、の3つのパターンがあります。

以下の簡易図をご覧ください。
単独ローン、収入合算(連帯債務)、ペアローンの違いの説明図

夫が個人で借りる場合には、住宅ローン契約はもちろん1つだけです。
また共働きの夫婦などがお互いの収入を合算して住宅ローンを借りる連帯債務、連帯保証の場合も、あくまで住宅ローン契約は1個だけで、その1つのローン契約を夫婦2人が連帯して負担することになります。

一方、ペアローンの場合は、夫は夫、妻は妻、それぞれが自己の負担分について住宅ローン契約を結びます。つまり1つの自宅に対して、2つの住宅ローン契約を結ぶことになります。この契約が1個なのか、2個なのか、がペアローンと収入合算(連帯債務)との一番決定的な違いになります。

ペアローンや、収入合算による連帯債務のメリット

住宅ローンを夫だけの名義で借りるのではなく、敢えてペアローンや連帯債務などの共有名義で借りるケースがあるのは、通常、以下のようなメリットがあるからです。
簡単にいうと、共有名義で申し込んだ方が、多くの金額の融資を受けることができ、かつ税金面でも優遇されることになります。

  • 夫1人で融資審査を受けるよりも借入可能額が増える
  • 夫婦2人ともが住宅ローン控除で所得税を抑えられる
  • 夫婦2人ともが団体信用生命保険に加入できる(ペアローンの場合)

 
例えば、夫の年収が400万円の場合、フラット35の借入可能額の計算ツールを使ってみると、融資金利1.610%、返済期間35年の場合の可能融資額(概算)は3744万円になります。
一方でココに妻の年収200万円が加わると、世帯年収は600万円となり、借入可能額は5616万円にまで上がります。

民間の金融機関の場合は、収入合算では妻の年収の半分までしか合算できない、等、条件がいろいろ付く場合もありますが、借入可能額と税金面(住宅ローン減税)の観点からいうと、ペアローンや収入合算で融資を受けた方が有利な点が多く、そのような借り方をする夫婦が増えています。

ペアローンや収入合算で借りると、借入可能額が増える-説明図

その他、ペアローンと連帯債務、連帯保証にも、細かい違いはあります(団信の加入等)が、ここでは論点がズレるため省略します。

個人再生の住宅資金特別条項でのペアローンの扱い

同じ共有名義でも、ペアローンと連帯債務(収入合算)では契約形態が異なるため、個人再生での扱いも変わってきます。まずはペアローンの場合から説明していきましょう。

ペアローンの場合は、前述のように、夫と妻、それぞれが別々の金銭消費貸借契約を結びます。そのため1つの自宅に対して、夫のローン契約の抵当権、妻のローン契約の抵当権、というように別々の複数の抵当権が設定されることになります。

ペアローンの抵当権の説明図、1つの住宅にそれぞれのローンの抵当権が別々に付く

しかしこれが、個人再生では少し問題になります。
民事再生法の198条1項では、「再生債務者の住宅ローンに対する抵当権以外の抵当権が設定されていない」ことを住宅資金特別条項の利用の条件としています。

これは、せっかく住宅資金特別条項で住宅ローンの便宜を図ったとしても、それ以外の事業ローン等の抵当権が住宅に付いている場合、結局それらの借金の担保として住宅を差押えられてしまう可能性があるため、住宅ローン特則の意味がなくなってしまうからです。

つまりこの条文は、住宅ローン以外の借金(事業の融資、不動産担保ローン)を想定したものであり、ペアローンを想定したものではありません。しかしこの条文を文面通りに受け取ると、ペアローンについても少し問題が発生してしまいます。

ペアローンで夫だけが個人再生する場合の問題点

問題となるのは、夫婦のどちらか1人だけ(ここでは夫)が個人再生を申し立てた場合です。

ペアローンの場合、登記上はそれぞれの負担額に応じて住宅の持ち分が設定されます。例えば夫が2000万円、妻が1000万円のペアローンであれば、住宅全部のうち夫の共有持分が2/3、妻の共有持分が1/3となります。

しかしそれぞれの住宅ローンの抵当権は、住宅すべてにかけられています。例えば、妻が住宅ローンを滞納して支払い不能に陥った場合、債権者は妻の持ち分1/3だけでなく、住宅全部を差押えることができます。つまり実質的には、連帯保証の性質を持っているといえます。

妻(再生債務者以外)の借金の抵当権が、住宅に付いている扱いになってしまう-説明図

この場合、妻の住宅ローン(借金)に対して、夫が自分の所有物(共有持分)で物上保証をしている、という関係性が成りたちます。これを厳密にいうと、住宅に「再生債務者の住宅ローン債権以外の借金の抵当権が付いてしまっている」状態になってしまうわけです。

これでは理論上、夫だけの申立てでは住宅ローン特則の利用条件を満たすことができなくなってしまいます。

ペアローンの個人再生で住宅を残すためには?

ではペアローンで住宅ローンを借りている場合に、住宅を残すためにはどうすればいいのでしょうか?

夫婦2人ともが個人再生を申立てる

最も間違いない方法は、夫、妻の2人ともが住宅ローン特則付きの個人再生を申立てることです。 生活を共にしている(2人ともその自宅を居住用に使用している)前提ですが、2人ともが個人再生を申立てた場合には、実務上、ペアローンでも住宅ローン特則を適用する、という運用がされています。

また、この夫婦での個人再生の申立ては同時である必要はありません。

一部条件では、夫のみの申立てで認可される場合も

しかし妻には他に全く借金がない場合、手続き上はわざわざ妻が個人再生をする必要性が全くないケースもあります。

個人再生を申立てるのにも多額のお金や弁護士費用がかかりますし、住宅ローン特則を適用したとしても「そのまま型」で返済を継続する場合、妻の立場からすると、個人再生手続きの前後では全く何も変わらない、ということもおこります。

・【関連記事】住宅ローン特則の「そのまま型」とは?-5つのパターン

そこでこのようなケースに限り、東京地方裁判所や大阪地方裁判所では、夫だけの個人再生の申立てでも住宅ローン特則の利用を認めることがあります。

ただし、現在のところまだこのような事例はあまり多くありません。今後、徐々に他の裁判所でも同じような判断が下されるようになる可能性はあります。

個人再生の住宅ローン特則での「連帯債務」の扱い

一方、夫婦2人で収入を合算して1つの住宅ローンを返済する「連帯債務」の場合はどうでしょうか?こちらの連帯債務の場合は、逆に夫だけの個人再生の申立てであっても問題はありません

金銭消費貸借契約は1個、抵当権も1個だけになりますので、夫だけの個人再生の申立てであっても、住宅ローン特則の条件を問題なく満たすことが可能です。

連帯債務で、妻の「期限の利益」はどうなるか?

夫だけが個人再生の申立てをした場合、住宅ローン特則に基づく再生計画が認可されて期限の利益が回復したとしても、妻の期限の利益は喪失したままではないか、と心配されることがあります。

「期限の利益の喪失」とは、返済の滞納等により、返済の期限違反となって残りの借金の返済を一括で請求されてしまうことです。

夫については、再生計画の認可がおりれば、裁判所により再び期限の利益が付与されますので、再び分割返済ができるようになります。ですが、その代わりに連帯債務者である妻に残額を一括請求されてしまうのではないか?という懸念です。

しかし結論からいって、これも心配は不要です。

たしかに民事再生法177条では、再生計画の効力は、連帯債務者や保証人には及ばない、と定めています。つまり通常であれば、再生債務者の期限の利益が回復したからといって、保証人については一括請求を免れることはできない、ということです。

・【関連記事】個人再生をすると、連帯保証人の借金はどうなる?!

しかし一方で、住宅ローン特則を利用する場合の「住宅ローン債権」に限っては、この適用を除外する旨が定められています(民再生法203条)。そのため、住宅ローンに関していえば、夫が個人再生を申立てて期限の利益が回復した場合、その効力は妻にもおよび、妻の期限の利益が喪失することはなくなります。

 

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