破産管財人の報酬額はどう決まる?配当との優先順位は?

破産管財人の報酬額は、申立人(破産者)が支払う予納金だけではありません。予納金はあくまで最低限の報酬として保障されている金額です。管財人はそれに加えて、事件の難易度や仕事量に応じた報酬を破産者の財産の中から優先的に受け取ることができます。管財人の報酬額は一律に決まっているわけではなく、仕事ごとに裁判所が決定します。

管財人の報酬額の決定の仕組み
ねえねえ、先生ー!
私、少額管財(※)を申し立てて裁判所に20万円の予納金を支払ったんだけど、この予納金って管財人さんの報酬になるんだよね? さらに追加で報酬を請求されることはあるの?
基本的にはないよ。
破産者が直接負担するのは、最初の予納金(20万円~)だけだね。ただし債権者に配当する財産がある場合は、そこから一部を優先的に管財人報酬として支払う仕組みになってる。

破産者が支払う予納金に加えて、破産財団の一部が管財人報酬になる―説明図

えっ、そうなんだ!
管財人さんの報酬は予納金だけじゃないのね…。じゃあ例えば、もし債権者に配当できる財産が30万円くらいあった場合、そのうち、どのくらいが管財人さんの報酬になるの?
うーん、それは裁判所の判断による。
その財産を集めるのに、管財人がどのくらい仕事をして貢献したか、も考慮されるからね。ただし東京地裁では、破産財団 (※) が40万円以下の場合は、全額を管財人報酬にすると決められてるね。
なるほど…。
たしかに破産手続きが複雑なケースだと、報酬20万円だけでは安過ぎるもんね。でも破産者にはお金がないし…。だから、破産財団があれば、そこから追加で報酬が支払われるのね。
そうだね。
基本的には、破産者の財産規模に比例して管財人の報酬も大きくなる仕組みになってる。多くの場合、財産の規模の大きさと、破産手続きにかかる手間や時間は比例するからね。
うーん…。
でもそうだとすると、債権者さんへの配当と、管財人さんへの報酬の支払いは、利害が対立することにならない? 「債権者への配当」と「管財人の報酬」はどっちが優先されるの?
それは完全に管財人の報酬が優先されるね。
管財人への報酬の支払いは、「共益債権」という財団債権(※)だから、他のあらゆる債権より支払いが優先される。債権者への配当や未払いの税金よりも優先されるね。
  • 管財人の報酬は、破産者の財産の規模に応じて裁判所が決定する
  • 管財人の仕事の貢献度、手間や難易度も総合的に考慮される
  • 管財人への報酬の支払いは、他の全ての支払・配当より優先する
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管財人の驚きの報酬額とその決定の仕組みとは?

破産手続きが管財事件 になると、破産者は最低20万円~の予納金を裁判所に支払うことになります。このうち実費(官報の公告費用や郵便物の小切手代など)は1~2万円程度ですから、残りの予納金はすべて破産管財人の報酬となります。

予納金の額(管財人報酬)

手続き 負債額 予納金の額
少額管財 最低20万円~
通常管財 5000万円未満 法人/70万円 個人/50万円
5000万円未満 法人/70万円 個人/50万円
1億円未満 法人/100万円 個人/80万円
5億円未満 法人/200万円 個人/150万円
10億円未満 法人/300万円 個人/250万円
50億円未満 400万円
100億円未満 500万円
250億円未満 700万円
500億円未満 800万円
1000億円未満 1000万円
1000億円以上 1000万円以上
少額管財
予納金
最低20万円~
通常管財
負債額 予納金
5000万円未満 法人/70万円
個人/50万円
5000万円未満 法人/70万円
個人/50万円
1億円未満 法人/100万円
個人/80万円
5億円未満 法人/200万円
個人/150万円
10億円未満 法人/300万円
個人/250万円
50億円未満 400万円
100億円未満 500万円
250億円未満 700万円
500億円未満 800万円
1000億円未満 1000万円
1000億円以上 1000万円以上

 
予納金については、詳しくは以下の記事を読んでください。

参考記事
自己破産で裁判所に支払う予納金などの費用は?

 
しかし管財人の報酬はこの予納金だけではありません。

そもそも予納金は管財人がタダ働きにならないように、最低限の報酬を確保するための制度です。そのため、破産手続きの規模が大きく、相応の手間や時間がかかる場合には、予納金に加えて、破産者の財産の中から(債権者への配当よりも優先して)管財人への報酬が支払われます。

法人破産のケースだと「予納金は200万円だが、管財人の報酬は2000万円を超える」ということもあります。大規模な会社の倒産だと、管財人報酬だけで数億円になることもあります。例えば、あぐら牧場という会社が倒産したときの管財人報酬は8億円だったそうです。

管財人の報酬額の決定にあたって考慮される要素

管財人の報酬体系に明確な基準はありません。

例えば、破産者の財産(以下、破産財団といいます)が〇〇万円ならそのうち〇%が管財人報酬、といったわかりやすい基準はありません。裁判所の非公開の基準で決まります。そのため、規模の大きい破産事件だと、管財人ですら報酬決定の瞬間は少しドキドキするそうです。

裁判所は一般的に以下のような事情を考慮します。

【 考慮される要素 】

  • 破産財団 の金額や規模
  • 破産財団を収集・管理するのに管財人がどれだけ貢献したか?
  • 破産手続きにかかる時間と手間(訴訟をする必要がある等)
  • 債権者に配当が少しでも可能かどうか?
  • 未払いの賃金など、支払の優先順位の高い債権があるかどうか?

 
基本的には、破産財団の規模に応じて管財人報酬も大きくなります。
1円の財産もない破産者の手続きよりも、1億円分の不動産や財産を所有している破産者の手続きの方が、調査・回収・管理・売却などに手間や時間がかかることは明らかだからです。

しかし単純に破産財団の規模だけで決まるわけではありません。

管財人の貢献度の評価

例えば、破産財団が200万円あったとしても、破産者がもともと申立ての時点から預貯金として所持していたのであれば、それは管財人の仕事の成果とはいえません。しかし同じ200万円でも、管財人が訴訟をして回収したものであれば、管財人の功績として評価されます。

同じ破産財団の規模でも管財人の貢献度に応じて報酬額の割合が変わる―説明図

このように管財人の報酬額は、破産財団の規模と、「管財人の働きによってどの程度、債権者に配当するための資金を確保できたか?」という貢献度の2つを主な基準にして判断されます。

管財人のモチベーションになる仕組み

そのため、管財人が一生懸命、破産者の財産を調査したり債権を回収するのは、もちろん債権者のためというのが一番の理由ですが、自身の報酬を確保するためという側面もあります。

頑張って債権者のために財産を集めれば、それに比例して管財人の報酬額も大きくなる、というのは、とても健全な報酬の仕組みです。管財人がサボったり手を抜いたりせずに、債権者のために努力するモチベーション(インセンティブ)になっているからです。

東京地裁では破産財団が40万円以下なら管財人報酬になる

とはいえ、ほとんどの破産者(個人)は財産なんて持っていません。

車や保険の解約金など多少の財産があったとしても、ほとんどは自由財産の拡張 の対象となります。もし破産財団として確保できたとしても、せいぜい管財人の報酬と未納の税金を支払ったら終わりです。一般債権者にまで配当ができるケースはほぼありません。

ほとんどの場合、破産財団は管財人報酬と未払い税金を分配したら終わり。配当までは出ない―説明イラスト

そのため、「破産財団が〇〇万円以下なら配当をしない。他の債権者への支払いもしない。全額を管財人報酬にして、素早く手続きを終結させる」という運用の裁判所も多いです。

例えば、東京地裁であれば、破産財団が40万円以下なら全額が管財人の報酬になります。破産財団が40万円を超える場合は、債権者集会の前に裁判所と打ち合わせをして、裁判官が管財人の報酬額を決定する、という仕組みになっています。

管財人報酬は「財団債権」で、他の支払より優先される

これを読んでいる方の中には、「破産手続きを補助する立場の管財人が、財団のお金をほとんど全部持って手続きを終結させてしまう」ことに内心納得できない方もいるかもしれません。

債権者の立場であれば、1円でも多く配当に回して欲しいと思うでしょう。債務者の立場でも、未払いの税金は破産手続きの後も残りますから、1円でも多く税金の支払いにあてて貰った方が助かります。しかし実際には、管財人の報酬は一般債権者への配当よりも、税金よりも優先されます。

破産手続きにおける債権の優先順位は、1)財団債権 > 2)優先的破産債権 > 3)一般債権 の順番と決まっています。このうち、管財人の報酬は「財団債権」に該当します。

財団債権、優先的破産債権などの優先順位-説明図

さらに詳しい配当の優先順位については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事
財団債権・先取特権・優先的破産債権の分配の優先順位は?

 
他にも、未払いの従業員の給与、未払いの税金なども「財団債権」です。

しかし「財団債権」の中でもさらに優先順位があります。管財人の報酬は、「破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権」(破産法148条1項2号)として位置づけられています。これは共益債権といって、あらゆる財団債権の中でもっとも優先される債権です。
税金よりも優先されます。

【 破産法148条1項 】

次に掲げる請求権は財団債権とする。
2 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権

このように管財人報酬の支払いの順番は最優先です。
ですが、具体的な金額は裁判所が決定するまでわかりません。

そのため、すべての破産財団の金額とすべての債権者の債権額が確定した時点で、裁判所が他の債権者への支払い・配当とのバランスも考慮しながら管財人報酬を決定する運用となっています。
 

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