奨学金の返還を滞納すると裁判所から支払督促が届く?
奨学金の返還を滞納すると、文書や電話による督促が開始され、3カ月を過ぎると信用情報機関 ※ に延滞情報が登録されます。さらに4カ月を過ぎると債権回収会社による取立てが開始され、9カ月を過ぎると裁判所に支払督促の申立てがなされます。この記事では、奨学金の滞納が続くと最終的にどうなるか、について詳しく解説します。
新卒で入社した会社を辞めて、奨学金の返還ができなくなったらしいの。今は次の仕事を探してて、奨学金の督促も無視してるらしいんだけど…。奨学金の滞納を放っておくとどうなるの?
滞納から3カ月が経過しちゃうと、信用情報機関(※)に奨学金の延滞の情報が登録されてしまう。そしたらクレジットカードも作れなくなるし、ローンも組めなくなる。
でも友人の話だと、もうとっくに3カ月以上は過ぎてるみたい…。
日立キャピタル債権回収っていう別の会社から請求が来てるみたいなの。そういうこともあるの?
日本学生支援機構は、奨学金の滞納が4カ月以上続いた場合には、債権回収会社に督促業務を委託してるからね。債権回収会社から、文書・電話・自宅訪問などのかたちで請求を受けるよ。
じゃあ、このままずっと放置してたらどうなるのかな? 奨学金は金額も大きいし、日本学生支援機構は、訴訟などの強硬な手段で回収することもめずらしくないって聞くけど。
それは困るなぁ。しかも、奨学金の延滞利率は年利5%もするし、放置してても良いことは何もないよね。友人にアドバイスするとしたら、何て言えばいいかな?
収入が低くて返せないなら、おそらく「返還期限猶予」「延滞据置猶予」のような救済措置を案内してくれるだろう(参考記事)
怒られたりはしないから大丈夫だよ。
奨学金の返還を滞納して、9カ月以上、督促や連絡を無視していると裁判沙汰になります。奨学金の返還には返還猶予制度があり、返済できない事情を伝えれば相談に乗ってくれるので、早めに連絡するようにしましょう。また他に借金を抱えていたり、奨学金の返済額(元金)を減らしたい場合は、債務整理を弁護士に相談してください。
参考 → 債務整理におすすめの法律事務所を探す
- 奨学金の返還を3カ月滞納すると、信用情報機関に延滞情報が登録される
- 奨学金の返還を9カ月滞納すると、裁判所に支払督促が申立てられる
「裁判所から支払督促が届く」って聞くと、夜も眠れないくらい不安な気持ちになるんだけど…。支払督促ってそもそも何なの?
普通の裁判とは違うのかな?
強制執行っていうのは、例えば、給与とか財産の差押えのことだよね。じゃあ、「支払督促」っていうのは、債権者が差押えをするための前段階の法的手続きってことなのね?
ただし支払督促は、裁判所が、債権者の言い分だけを聞いて一方的に送るものだ。債務者側の意見は何も聞いてない。だから公平のために、債務者が異議申立てをすれば、必ず通常訴訟に移行されるんだ。
奨学金を借りて返済してないのは事実なんだから、異議を申し立てて通常訴訟に移行したところで、どうせ負けちゃうでしょ? 時間稼ぎにしかならないんじゃないの?
じゃあ、裁判所から支払督促が届いても、諦めて放置したりせずに、すぐに異議申立てをした方がいいのね! そしたら、まだ分割払いを認めて貰える可能性はあるってわけだ!
それに支払督促が届いた時点で、日本学生支援機構に電話すれば、「分割払いをご希望ですか? 月いくらまで返済できますか?」と話し合いに応じてくれて、和解案も提示してくれることがあるよ。
裁判所から支払督促が届いてしまった場合でも、過剰に不安がる必要はありません。もう届いてしまったものは仕方ないので、これからの対応を前向きに考えましょう。異議申立てをして通常訴訟に移行させれば、多くの場合、裁判の手続きの中で和解することができ、分割払いを認めて貰うことができます。まずはこの記事を最後までしっかり読んで、全体像を理解してください。
- 裁判所から支払督促が届いた場合は、2週間以内に必ず異議申立てすること
- 通常訴訟に移行すれば、裁判内の和解で分割払いが認められる可能性がある
奨学金を滞納してから裁判所に訴えられるまでの流れ
奨学金の返還を滞納してから、法的措置を取られるまでの流れは、以下のようになります。
滞納後の流れ
期間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1カ月目 | 延滞金の発生 | 日本学生支援機構から電話や手紙で督促がくる。また滞納分に対して年利5%の遅延損害金が発生する。 |
3カ月目 | 信用情報の登録 | 信用情報機関に「延滞」の事実が登録される。俗にいうブラックリスト登録。信用情報機関に登録されると、民間でローンを組んだり、クレジットカードを新規作成するのが困難になる。 |
4カ月目 | 債権回収会社の 取立て開始 |
4カ月が経過すると、債権回収会社(サービサー)※ に回収が委託される。例えば、日立キャピタル債権回収などが取立てを請け負う。委託内容は、電話・ハガキ・自宅訪問での取立てや、機構の返還猶予制度などの案内。 |
9カ月目 | 法的措置の予告 | 9カ月の経過かそれより少し前くらいに、法的措置の予告書が届く。「このまま連絡も返還もなければ、裁判所に支払督促を申立てる」という内容の最終警告。 |
9カ月半 | 裁判所への支払督促の申立て | 日本学生支援機構が裁判所に支払督促を申立てる。その後、すぐに裁判所から自宅に特別送達で支払督促が届く。2週間以内に異議申し立てをしなければ、仮執行宣言が付される。 |
10カ月目 | 仮執行宣言付 の支払督促 |
2週間が経過すると裁判所は仮執行宣言 ※ を付けて、再度、支払督促を送達する。この時点ではまだ法的効力は確定していないものの、債権者は強制執行(=差押え)に着手することが可能となる。 |
10カ月目 | 支払督促の確定 | 仮執行宣言付きの支払督促が届いてから、さらに2週間が経過すると、支払督促の効力が確定して債務名義 ※ となる。相手に勤務先を知られていれば、給与などの財産を差押えられる可能性がある。 |
1カ月目 |
---|
延滞金の発生 |
日本学生支援機構から電話や手紙で督促がくる。また滞納分に対して年利5%の遅延損害金が発生する。 |
3カ月目 |
信用情報の登録 |
信用情報機関に「延滞」の事実が登録される。俗にいうブラックリスト登録。信用情報機関に登録されると、民間でローンを組んだり、クレジットカードを新規作成するのが困難になる。 |
4カ月目 |
債権回収会社の取立て開始 |
4カ月が経過すると、債権回収会社(サービサー)※ に回収が委託される。例えば、日立キャピタル債権回収などが取立てを請け負う。委託内容は、電話・ハガキ・自宅訪問での取立てや、機構の返還猶予制度などの案内。 |
9カ月目 |
法的措置の予告 |
9カ月の経過かそれより少し前くらいに、法的措置の予告書が届く。「このまま連絡も返還もなければ、裁判所に支払督促を申立てる」という内容の最終警告。 |
9カ月半 |
裁判所への支払督促の申立て |
日本学生支援機構が裁判所に支払督促を申立てる。その後、すぐに裁判所から自宅に特別送達で支払督促が届く。2週間以内に異議申し立てをしなければ、仮執行宣言が付される。 |
10カ月目 |
仮執行宣言付の支払督促 |
2週間が経過すると裁判所は仮執行宣言 ※ を付けて、再度、支払督促を送達する。この時点ではまだ法的効力は確定していないものの、債権者は強制執行(=差押え)に着手することが可能となる。 |
10カ月目 |
支払督促の確定 |
仮執行宣言付きの支払督促が届いてから、さらに2週間が経過すると、支払督促の効力が確定して債務名義 ※ となる。相手に勤務先を知られていれば、給与などの財産を差押えられる可能性がある。 |
この流れを図にすると以下のようになります。
日本学生支援機構は、滞納の事情をきちんと説明すれば、返還猶予などの救済制度を案内してくれる場合が多いです。しかし連絡や督促をずっと無視している人に対しては、裁判などの法的措置で回収を図ります。税金を原資に貸付を行っているので、見逃してくれることはありません。
奨学金の延滞利率
滞納している返還金に対しては、年利2.5~5%の利率で延滞金が課せられます。
第一種奨学金の場合は年利2.5%、第二種奨学金の場合は年利5%の延滞金が発生します。ただしこの利率は奨学金を借りた時期によっても異なります。詳しくは以下のページをご覧ください。
- 参考リンク
- 日本学生支援機構 延滞金について
信用情報機関への登録
日本学生支援機構は平成20年から全国銀行個人信用情報センター(KSC)に加盟しています。
そのため、それ以降に奨学金を借りていて、日本学生支援機構に「信用情報登録の同意書」を提出している方は、3カ月以上滞納をした場合、信用情報に登録されます。
平成21年4月以降に奨学金を借りた方は、信用情報の取扱い同意書の提出が義務付けられています。一方、それ以前に奨学金を借りている方は、同意書の提出は任意となっています。同意書を提出していなければ、勝手に信用情報に「延滞」の事実が登録されることはありません。
奨学金の場合は、「3カ月以上滞納した方」だけが信用情報の登録の対象になります。他の借金のように借りた時点で登録されたり、1カ月滞納しただけで「延滞」の記録が付くことはありません。ただし一度「延滞」の情報が登録されてしまうと、その後、延滞を解消しても5年間はその事故情報が残りつづけます。
日本学生支援機構が加盟する「全国銀行個人信用情報センター」は、銀行のための信用情報機関です。しかしクレジットカード会社や貸金業者が加盟する信用情報機関(CIC ※)とも、CRINネットワークを通じて情報交換が行われており、「延滞」の情報も共有されています。
そのため、全国銀行個人信用情報センターに「延滞」の記録が登録されると、銀行の住宅ローンだけでなく、クレジットカードの新規発行や更新の審査、キャッシングの借入なども難しくなります。
債権回収会社の取立て
奨学金は法律上の特定金銭債権 ※ に分類されるため、債権回収会社(サービサー)に債権の回収を委託することが認められています。日本学生支援機構は、日立キャピタル債権回収や、アルファ債権回収に取立てを依頼しています。
これらの会社は、電話や文書で連絡が付かない場合に自宅を訪問をしたり、会社に電話をして催告する場合もあるようです。ただし会社に電話する場合は個人名で電話してくれるようなので、債権回収会社から電話があったことが職場にバレる心配はありません。
奨学金の返済の消滅時効
奨学金の消滅時効は10年間です。
最後に完済した日から10年間が経過すれば、時効により返済義務がなくなります。消費者金融やカード会社の借金の消滅時効は5年間です(商法522条)が、日本学生支援機構は営利団体ではないので、消滅時効は5年ではありません。
先程も述べたように、奨学金の返還には救済制度があります。例えば、一定期間、返済を猶予して貰える「返還期限猶予制度」や、月々の返還額を1/2に減額して貰う「減額返還制度」などが用意されています。
日本学生支援機構は、近年、奨学金の返還の延滞率を下げることに力を入れており、その一環としてこのような救済制度も積極的に案内しています。「滞納するくらいなら猶予制度を申請してください」というのが彼らの基本的なスタンスです。返還猶予が認められれば、その期間は延滞金も発生しないので、なるべくこれらの救済制度を活用すべきでしょう。
また他にも借金を抱えていて生活が苦しい場合には、他の借金を同時に任意整理 ※ しつつ、奨学金については「返還猶予」を申請する、という方法も考えられます。
一方、連絡を無視しつづけている滞納者に対しては、日本学生支援機構は甘くありません。本当に訴訟などの法的措置を強行してきます。平成27年には、日本学生支援機構は年間8700件ほどの支払督促を裁判所に申立てており、そのうち年間5400件ほどが通常訴訟に移行しています。
そのため、返還できない場合でも放置するのは避けましょう。奨学金の延滞利率は決して低くありませんし、日本学生支援機構は、一度発生した延滞金は免除してくれません。また消滅時効も10年間と長いので、放置して時効を待つのも全く現実的ではありません。
きちんと救済制度を申請するか、弁護士に債務整理を依頼してください。
もし裁判所から支払督促が届いてしまった場合の対処方法
もし裁判所から支払督促が届いてしまった場合は、必ず2週間以内に「督促異義の申立て」をしてください。まずはとにかくこれが最重要です。
督促異義の申立書は、裁判所からの郵便物に同封されています。そのため、必ず裁判所からの郵便物は受け取って開封し、中身をよく確認してください。裁判所からの郵便物は、受取拒否をしても意味がありませんので早く受け取るようにしましょう。
異議の申立てと聞くと「奨学金を借りていて返済していないのは事実なんだから、異義なんてないよ…。」と違和感を覚える方もいるかもしれません。しかし「一括払いは経済的に無理なので分割払いを認めてください」という主張も、異義の申立ての内容に含まれます。
裁判所の支払督促は、届いてから2週間で「仮執行宣言 ※」が付されます。
仮執行宣言とは、まだ法的な効力が確定する前でも、仮に強制執行の手続きに着手することができるという裁判所の宣言のことです。仮執行宣言が付されてしまうと、日本学生支援機構はこの時点から「給与差押え」などの強制執行の手続きを進めることが可能になってしまいます。
また支払督促が届いてから4週間(仮執行宣言が付されてから2週間)が経過すると、法的効力が確定して「債務名義 ※」となります。効力が確定すると、今後、その内容を覆したり、分割払いを裁判所に認めて貰うことが不可能になります。
いったん裁判所を介して確定した債務名義(例えば、判決や支払督促の確定)は、後から覆すことができません。このような性質のことを法律用語で「既判力」といいます。そのため、まずは支払督促を確定させないように、異議申立てをすることが大事なのです。
通常訴訟への移行
支払督促は、そもそも債権者(日本学生支援機構)に有利な制度です。なぜなら、借主側の意見を聞くことなく一方的に裁判所から「〇〇万円を支払え」という命令を出して貰うことができ、しかも最短4週間で確定させることができるからです。
しかしそれだけ有利な制度なので、もし債務者(借主)から異義申立てがあった場合には、必ず通常訴訟に移行させなければならない、という法律上の決まりがあります。つまり借主が異義の申立てさえすれば、どんな理由であっても、支払督促の確定は阻止することができるのです。
通常訴訟に移行すれば、裁判官の仲裁によって和解するチャンスが生まれます。これを裁判上の和解 ※ といいます。もし和解をすることができれば、また裁判所のお墨付きで分割払いが認められるため、差押え(強制執行)がされる心配もなくなります。
督促異義の申立書の書き方
「督促異義申立書」は、裁判所からの支払督促の郵便物に同封されています。わかりやすい説明書も一緒に同封されているので、それほど記入方法で困ることはないでしょう。
異議の申立書は、以下のような書類です。
※ 書式のフォーマットは管轄の簡易裁判所によって若干異なります。
分割払いを希望する場合は、「分割払いについて債権者と話し合いを希望します」にチェックを入れて、月々いくらなら返済できるかを具体的に記入します。和解を成立させるためには、できれば残りの金額を5年で完済できるくらいの返済額を提示したいところです。
例えば、奨学金の残額が140万円なら、月々2万3000円(60回払い)くらいを提示する、というのが相場です。5年以上の分割返済となると、相手の債権者に和解を拒否される可能性も高くなります。裁判所も5年以上の長期分割払いの和解にはあまり積極的に味方してくれません。
とはいえ、当然ですが返済できない金額を約束しても意味がありません。
5年間で返済できないなら、弁護士に相談して債務整理を検討してください。例えば、個人再生 ※ という手続きなら奨学金の残債を1/3~1/5程度にまで減額できます。
裁判所から支払督促が届いてしまった後でも、日本学生支援機構に電話してみる価値はあります。というのも、返還できなかった事情によっては、この時点からでも過去にさかのぼって「返還期限猶予」を認めて貰える可能性があるからです。
平成22年以降、日本学生支援機構は「滞納がある方でも過去にさかのぼって返還期限猶予制度を申請できる」という新しい方針を決定しました。
例えば、1年前から奨学金を滞納している方でも、当時からずっと無職で働いていなかった場合には、収入がなかったことを証明する書類(役所で貰える非課税証明書など)を提出すれば、過去にさかのぼって返還猶予が認められる可能性がある、ということです。
もし滞納を開始した時までさかのぼって返還猶予が認められれば、訴訟も取り下げて貰える可能性があります。実際に、裁判所から支払督促が届いた後に、日本学生支援機構に事情を相談し、裁判の訴えを取り下げて貰えた事例が、以下のブログに掲載されています。
- 参考ブログ
- 奨学金の滞納で裁判所から支払督促がきた
また返還期限猶予の申請が認めて貰えなくても、あらかじめ電話をしておくことで、裁判上の和解が進めやすくなります。具体的な月々の返済額や和解の条件について、事前に日本学生支援機構の担当者と打ち合わせをすることができるからです。
以下、事前に電話をした場合の和解までの流れを説明します。
事前に日本学生支援機構に電話した場合の流れ
事前に日本学生支援機構に電話した場合、その後の和解までのフローはある程度、業務的に決まっているようです。日本学生支援機構の担当者は、事務的に淡々と手続きを進めるだけなので、電話しても怒られたりすることはありません。
手順 | 内容 |
---|---|
手順1 | 支払督促が届いた時点で日本学生支援機構に電話をすると、担当者が「分割払いを希望するか?月々いくら支払えるか?」等を聞いてくる。「残りの金額からいって月〇万円は返済してくれないと和解は難しいかもしれない」と言われることもある。その後、「必要書類を送るから記入して返送してくれ」と言われる。 |
手順2 | 日本学生支援機構から「事情届」という書類が届く。その書類には、なぜ滞納してしまったのかの事情、今の生活の状況、今後どうやって返還していくつもりなのか、といった項目を記入する。さらに現在の給与明細や所得証明書などを添付して返送する。 |
手順3 | 同時に、「支払督促」の異議申立書を裁判所に提出する。日本学生支援機構に電話したところで、裁判の手続きが中断するわけではないので、和解を希望するなら、必ず2週間以内に「督促異義申立書」を裁判所に返送すること。 |
手順4 | 異議申立てが裁判所に受理されれば、通常訴訟に移行する。すると後日、裁判所から「〇月〇日に裁判所に出頭してください」という期日呼出状と、法廷で主張したい内容を記入するための答弁書が送られてくる。この期日に法廷で和解することが目標になる。答弁書の書き方はこちらの記事を参考に(参考記事) |
手順5 | 日本学生支援機構から「残り〇〇万円を月〇万円ずつ返済する」という和解案が送られてくる。複数の案が提示される場合もある。また、前述のようにこの時点で収入がなければ、「返還期限猶予」の申請を薦められる可能性もある。もし返還猶予が認められれば、訴えを取り下げて貰えるので、この後の裁判の手続きはなくなる。 |
手順6 | 日本学生支援機構から提示された和解案で問題がなければ、期日に簡易裁判所に出頭する。あなた(借主)と日本学生支援機構の担当者、そして司法委員(裁判官を補佐する人)の3人で別室に移動して和解案を確認する。その後、法廷で裁判官によって和解が決定される。通常、15分くらいで終わる。 |
期日に裁判所に出頭するのは緊張するかと思いますが、和解するだけなら15分程度で終わるので大したことはありません。特に、事前に債権者(日本学生支援機構)と打ち合わせをしていて和解内容が決まっているのであれば、不安要素はほとんどないでしょう。
簡易裁判所に到着してからの流れや雰囲気は、以下の記事でも説明しています。
返済できない額を約束しないこと
このように裁判上の和解を確実に成立させたい場合には、あらかじめ日本学生支援機構に電話しておくことには意味があります。しかし申し訳ないという気持ちや雰囲気に呑まれて、安易に返済できない金額(月々の返済額)で和解しないように注意しなければなりません。
裁判所で作成される和解の文書は、法的には「和解調書」といい、私たち一般人が作成する「和解契約書」よりも重い法的拘束力があります。もし和解内容の通りに返済が続けられなかった場合、日本学生支援機構はその和解調書を元に即、強制執行をすることができるのです。
さらに事前に日本学生支援機構に電話をして、給与明細書や事情届などを提出していれば、現在の勤務先や収入状況はすべて相手に知られてしまうことになります。もし返済が滞った場合には、すぐに給与差押えを受けることも覚悟しなければなりません。
そのため、繰り返しになりますが、もし今後も返済できる見込みがないのであれば、安易に妥協して和解を目指すのではなく、弁護士に相談して債務整理を検討すべきです。
参考 → 債務整理におすすめの法律事務所を探す
閉じる