自己破産で資格制限を受ける職業の一覧

自己破産を申立てて、裁判所により自己破産の開始決定がされると、一部の職業や資格は制限を受けることになります。以下は、よく自己破産で資格制限を受けるかどうかが聞かれる職業や資格の一覧です。該当するものをクリックタップしてください。資格・職業制限の有無が表示されます。

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  • 弁護士
  • 弁理士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 中小企業診断士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 旅行業務取扱管理者
  • 卸売業者
  • 証券外務員
  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 質屋
  • 教育委員会委員
  • 調教師・騎手
  • 医師
  • 歯科医師
  • 看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 薬剤師
  • 建築士
  • 公務員
  • 貸金業務取扱主任者
  • 消防設備士
  • 風俗営業を営む者
  • 古物商
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 測量士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • ファイナンシャルプランナー
  • 会社の役員
  • 管理業務主任者
  • マンション管理士

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※注 スマホの方でタップが効きにくい場合は、強めに長押ししてください。

 

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