CFJ(ディック/アイク)の過払い金請求の期間と方法
CFJは米国大手シティグループの子会社で消費者金融業を営んでいたディック、アイク、ユニマットライフ、その他、タイヘイやマルフクなどが合併して設立された合同会社です。現在は、新規貸付は一切おこなっていませんが、過去にディックやアイクで借入をしていた方は過払い金発生の可能性があります。
CFJ合同会社の前身の消費者金融、ディックやアイク、ユニマットライフで借入をしていたことがある人については、過払い金が発生している可能性があるんだよねー?!
CFJに債権譲渡された消費者金融のマルフクやタイヘイについての過払い金請求はどうなのかなー?!
CFJ合同会社への過払い金請求は、ディック、アイク、ユニマットライフ、マルフク、タイヘイなどの複数の消費者金融が絡んでくるため、どの消費者金融からお金を借りていたのかによっても、やや事情が異なります。ディックやユニマットレディースの場合は、2015年現時点で過払い金を請求できる可能性はまだあります。
合同会社CFJの過払い金請求が可能な期間はいつまで?!
まずここで、上記の5社の消費者金融について時系列とCFJとの関係性を一度、整理しておきましょう。以下の図をご覧ください。タイヘイ、マルフクは2002年中にシティグループに債権譲渡(資産売却)されています。また、アイクは2006年前半にディックにブランドを統合しています。
この図をもとに時系列で考えてみると、どの消費者金融から借入を行っている場合、合同会社CFJへの過払い金請求が可能なのか、という点も見えてくると思います。以下、簡単に説明していきます。
消費者金融ディックは2007年8月16日に金利改定(引き下げ)のリリースをおこなっています。そのため、2007年8月以前からディックと取引がある方で、かつ時効(完済から10年)をまだ迎えていない方は過払い金請求ができる可能性があります。
CFJ合同会社 | 改定前金利 | 改定後金利 | 施行日 |
---|---|---|---|
ディック | 上限22.88% | 上限17.88% | 平成19年8月21日以降の新規契約分 |
2005年~2007年当時のCFJ(ディック/ユニマット/アイク等合算)は、営業貸付残高ランキングで、アコム、武富士、アイフル、プロミスのトップ4に次ぐ第5位でその貸付額は年間1兆円にも上っているなど、日本トップクラスの超大手消費者金融グループでした。
そのなかでもディックは主力ブランドであったため、CFJ系列のなかでも実質的にはディックで過払いが発生している可能性がある方が一番多いかもしれません。
同じCFJ系列のブランドであるユニマットレディースとアイクについても同様です。ただし、アイクは2006年前半にディックにブランド統合されていますので、「アイクから借りた」という認識の方は2006年以前に借り入れている可能性が高いです。
この場合は、取引期間がどのくらいあったかにもよりますが、過払い金請求権の時効を迎えている可能性もあるため、注意が必要です。ユニマットレディースについては、明確にいつ金利改定がされたかの資料を見つけることができませんでしたが、2007年中に金利が引き下げられているのは間違いないため、2007年以前に借入があった方が過払い金請求の対象となります。
マルフク、タイヘイの過払い金をCFJに請求できる可能性はあるの?!
これは結論を先にいうと、マルフクやタイヘイとの取引で発生した過払い金をCFJに請求することは現在はできません。またそもそも、マルフク、タイヘイはともに2002年に廃業しているため、2012年までに理論上は時効が完成しているはずなので、個別計算の場合は過払い金請求は不可能です。
マルフク、タイヘイは元々はシティグループ系列とは別の消費者金融会社で、どちらも会社そのものは2002年に廃業しています。マルフクは2002年5月にシティグループに資産売却、2002年2月にアイクに資産売却(債権譲渡)をしています。
ここで注意が必要なのは、マルフク、タイヘイについては合併や事業譲渡ではなく、単なる資産売却(債権譲渡)だということです。これについては、過払い金返還請求(利息返還債務)もシティーグループが継承するのかどうか、長年、裁判でも争われてきました。
CFJやシティグループは、マルフクやタイヘイの貸付債権を資産として買収しています。そのため、貸付債権について譲渡を受けているんだから、過払い金債務についても同時に継承されるべきだ、としてCFJを相手にマルフク・タイヘイの過払い金返還訴訟が行われるなど、長年、法律上の争点となっていました。
このマルフク、タイヘイとの取引で発生していた過払い金を一連計算でCFJに請求できるのか、という論争については、平成23年3月22日に最高裁判所第三小法廷の判決により事実上の終止符が打たれました。最高裁は、「債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによる」として、過払い金債務についてはCFJに継承されない、という判断を示したのです。
つまり、CFJ(ディックやアイク)への過払い金請求と併せて、マルフクやタイヘイへの過払い金を「一連取引」として請求することは、現在では不可能との見方が一般的です。
CFJ合同会社の過払い金での回収率はどうなの?!
CFJへの過払い金請求ですが、和解(訴訟をしない場合)での回収率は、過払い金元本の40~60%になることが多いようです。CFJについては数年以上前から経営状態の悪化が指摘されているため、資金状態も潤沢ではなく、和解で満額の回収はまず難しいかもしれません。
過払い金返還訴訟をする場合、法律上の争点で不利な点がなければ満額回収も見込めると思います。訴訟時の傾向としては、他業者でもあることですが、まず過払金に5%の利息を合わせて請求すると、悪意の受益者について争そわれることが多くなります。(この箇所について何を言っているかわからない場合は、こちらの記事を参考にしてください)。
前述のようにCFJの経営状態については、各弁護士事務所等でも不安要素が大きいことが前々から指摘されています。理由としては、既にディックが2010年に新規貸付を終了しているので全く利益を生んでいないこと、また親会社のシティグループが2008年に既に日本での消費者金融事業から撤退することを明らかにしていること、などが挙げられます。
一時期は、シティグループによるCFJの資産売却の噂もありましたが、そちらはまだ実現には至っていないようです。
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